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更新日:2024年3月29日

介護予防・日常生活支援総合事業第1号訪問事業及び第1号通所事業の指定について

  • 介護予防・日常生活支援総合事業を行うには、介護保険法に基づく安城市長の指定を受ける必要があります。

指定の申請手続きについて

  • 指定は、月末(末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日)の午後5時までに受付け受理した申請について、審査の上、翌々月の1日付けで行います。指定は月に1回です。

例)5月20日に受理した申請は、7月1日に指定する。

  • 申請書提出は、事前に日程調整のうえ、提出期限の1か月前までには必要書類持参のうえ事前相談をしてください(通例3回程度対応)。
  • 提出期限までに不備のない書類を提出いただくと受理となります(申請時点で必要な人員が確保できていること、基準に適合した建物設備等が確保されていること)。
  • 事前相談は、1.事業者からの指定基準に関する質問に対する応答、2.図面相談(建物建築、改修にあたって建築図面で確認)です。
  • 申請書類確認は、欠格事由、基準適合性などを確認します。1.人員基準を、資格証、雇用契約書、勤務形態一覧表等で確認、2.設備基準を、図面及び写真で確認、3.運営基準を、運営規程で確認します。

点検表

  1. 介護予防訪問サービス(エクセルxlsx:21KB)
  2. 生活支援訪問サービス(エクセルxlsx:21KB)
  3. 介護予防通所サービス(エクセルxlsx:21KB)
  4. 生活支援通所サービス(エクセルxlsx:21KB)

提出書類

お問い合わせ

福祉部高齢福祉課介護保険係
電話番号:0566-71-2290   ファクス番号:0566-74-6789