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更新日:2024年5月29日
例)5月20日に受理した申請は、7月1日に指定する。
介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年12月19日厚生労働省告示第331号)においては、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式及び標準様式が示されています。
事務連絡:介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式について(令和5年12月19日)(PDF:121KB)
令和6年4月以降の各種申請・届出については、下記厚生労働省ホームページに掲載している様式により、行ってください。
厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html
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