居宅介護支援事業所の指定申請について
- 介護保険の居宅介護支援事業所を行うには、介護保険法に基づく安城市長の指定を受ける必要があります。
- 指定は、月末(末日が閉庁日の場合は、直前の開庁日)の午後5時までに受付け受理した申請について、審査の上、翌々月の1日付けで行います。指定は月に1回です。
例)5月20日に受理した申請は、7月1日に指定する。
- 申請書提出は、事前に日程調整のうえ、提出期限の1か月前までには必要書類持参のうえ事前相談をしてください(通例3回程度対応)。
- 提出期限までに不備のない書類を提出いただくと受理となります(申請時点で必要な人員が確保できていること、基準に適合した建物設備等が確保されていること)。
- 事前相談は、1.事業者からの指定基準に関する質問に対する応答、2.図面相談(建物建築、改修にあたって建築図面で確認)です。
- 申請書類確認は、欠格事由、基準適合性などを確認します。1.人員基準を、資格証、雇用契約書、勤務形態一覧表等で確認、2.設備基準を、図面及び写真で確認、3.運営基準を、運営規程で確認します。
令和6年4月以降の指定申請等の様式について
介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年12月19日厚生労働省告示第331号)においては、介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式及び標準様式が示されています。
事務連絡:介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式について(令和5年12月19日)(PDF:121KB)
令和6年4月以降の各種申請・届出については、下記厚生労働省ホームページに掲載している様式により、行ってください。
厚生労働省ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html