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更新日:2024年12月20日

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介護予防支援事業所(居宅)の指定申請について

  • 安城市の被保険者(住所地特例者については安城市内在住他自治体被保険者含み、安城市外在住安城市被保険者を除く)を利用者とする介護予防支援事業所(施設等の区分が「居宅介護支援事業者」となるもの)の指定を受けるには、介護保険法に基づき安城市長の指定を受ける必要があります。
  • 指定前には、介護保険法第115条の22第4項中の「介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置」のため、外部委員会(安城市地域密着型サービス等運営委員会)での審議を実施します。
  • 申請書提出は、事前に日程調整のうえ、提出期限に余裕をもって、書類作成のうえ事前相談をしてください(通例3回程度対応)。
  • 提出期限までに不備のない書類を提出いただくと受理となります(申請時点で必要な人員が確保できていること、基準に適合した建物設備等が確保されていること)。
  • 事前相談は、
  1. 事業者からの指定基準に関する質問に対する応答
  2. 図面相談(建物建築、改修にあたって建築図面で確認)

です。

  • 申請書類確認は、欠格事由、基準適合性などを確認します。
  1. 人員基準を、勤務形態一覧表等
  2. 設備基準を、図面等
  3. 運営基準を、法人登記及び運営規程等

で確認します。

なお、地域包括支援センター(介護予防支援(地域包括支援センター)を含む)は現在新規募集をしていません。

指定のスケジュール

指定日

申請書の提出期限

委員会開催月

6月1日~8月末日

3月末

5月

9月1日~11月末日

6月末

8月

12月1日~2月末日

9月末

11月

3月1日~5月末日

12月末

2月

提出書類様式(国指定様式以外)

国の規定する様式については厚生労働省ウェブサイト「介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化2.指定申請様式等の使用原則化(外部リンク)」より入手してください。

なお、居宅介護支援及び介護予防支援は「指定地域密着型サービス事業所等」に含まれます。

同時に居宅介護支援事業所としても新規指定を希望される場合は「居宅介護支援事業所の指定申請について」も参照してください。

また同時申請の場合、重複する書類(法人登記証明等)については合わせて1部の提出を可とします。

お問い合わせ

福祉部高齢福祉課介護保険係

電話番号:0566-71-2290

ファクス番号:0566-74-6789