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更新日:2021年4月2日

特定事業所集中減算の届出について

1 特定事業所集中減算について

特定事業所集中減算とは、「公正・中立なケアマネジメントの実施」及び「サービスの質の向上」を目的として設けられたものです。居宅介護支援事業所は、毎年度2回、前6月間に作成したケアプランに位置づけられた居宅サービスについて確認し、特定の法人に対して80%を超えてサービスの紹介を行った場合は、「サービスの囲い込み」と判断され、すべての利用者に対して1月につき1件200単位を半年の間減算することとなります。なお、特定事業所集中減算が適用されている事業所では、特定事業所加算の算定が行えません。

判定方法について

対象となるサービス

訪問介護・通所介護・地域密着型通所介護・福祉用具貸与

地域密着型通所介護については、通所介護とあわせて紹介率最高法人を計算することができます。

判定期間等

  判定期間 減算適用期間 届出提出期限
前期 前年度3月1日~当年度8月末日 当年度10月1日~3月31日 9月15日まで
後期 当年度9月1日~当年度2月末日 次年度4月1日~9月30日 3月15日まで

 ※届出提出期限について、当該届出提出期限が閉庁日の場合は、当該直近前開庁日となります。

(例:3月15日が日曜日の場合は、直近前開庁日である3月13日金曜日が期限です。)

正当な理由の範囲について

いずれかのサービスで紹介率が80%を超えた事業所でも、正当な理由の範囲に該当する計画がある場合は、その分を除外して計算します。正当な理由の範囲については次のとおりです。

2 特定事業所集中減算に係る手続きについて

特定事業所集中減算に係る計算結果が1つでも80%を超えていた場合は、正当な理由の有無に関係なく届出書の提出が必要です。詳細は次のとおりです。

80%を超えるサービスがなかった場合も、「特定事業所集中減算届出書」及び各サービスの「計算書」は事業所で5年間保管してください。

3 届出様式

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お問い合わせ

福祉部高齢福祉課介護保険係
電話番号:0566-71-2290   ファクス番号:0566-74-6789