ホーム > 生活・サービス > 健康 > 予防接種 > 子どもの予防接種

ページID : 820

更新日:2025年4月3日

ここから本文です。

子どもの予防接種

予防接種には、予防接種法によって対象疾病、対象者および接種期間などが定められた定期の予防接種と、それ以外の予防接種(任意の予防接種)があります。本ページでは子どもの定期の予防接種についてご案内しています。 

初めて予防接種を受けられる方は、「初めて予防接種を受けられる方へ」を必ず確認してください。

本市に転入された方は、「本市に転入された方へ」を必ず確認してください。

1.トピックス

4種混合ワクチンの在庫と5種混合ワクチンへの切り替えについて

5種混合ワクチンが令和6年4月から導入されている関係で、4種混合ワクチン(クアトロバック®、テトラビック®)の製造販売が終了し、今後、4種混合ワクチンを接種できるのは、ワクチンの在庫がある間のみとなります。4種混合ワクチンの接種を合計4回(完了)していない方は、早めに接種しましょう。

5種混合ワクチンは、4種混合ワクチン(ジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ)とヒブワクチンを混合したワクチンのことです。令和6年4月1日以降にジフテリア、百日せき、破傷風、ポリオ、ヒブワクチンの接種を開始する場合は、5種混合ワクチンの接種が基本となっています。

定期接種では、原則として同一種類のワクチンを必要回数接種することとなっておりますが、4種混合ワクチンの在庫がなくなった場合は、5種混合ワクチンに切り替えて接種することが可能です。

ただし、ヒブワクチンと5種混合ワクチンの合計接種回数がそれぞれ4回を超えないように接種する必要があります。

ヒブワクチン4回目の接種を完了している方は、5種混合ワクチンへの切り替えはできませんので、4種混合ワクチンの在庫がある間に速やかに接種を済ませましょう。
あらかじめ、在庫不足により4回の接種を完了出来ないと見込まれる場合についても5種混合ワクチンに切替えての接種が可能です。

5種混合ワクチンに切り替えた際の接種方法

例1)4種混合ワクチンとヒブワクチンを初回接種として各3回接種済→5種混合ワクチンを追加接種として1回接種

例2)4種混合ワクチンを初回3回接種し、ヒブワクチンを4回接種(完了)→4種混合ワクチンを追加接種として接種してください。※この場合は、5種混合ワクチンを接種することができません(過剰接種となります)

5種混合ワクチンの副反応

主な副反応は、接種部位の紅斑(赤くなる)、硬結(しこり)、腫脹(はれ)など、接種部位以外の副反応として、発熱、気分変化、発疹、食欲減退、嘔吐などが報告されています。また、重大な副反応ではショック、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、脳症、けいれんなどが報告されています。

麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)の定期接種延長のお知らせ

麻しん及び風しんの定期接種に使用されている乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)について、一部の製造会社のMRワクチンが出荷停止により、医療機関において供給不足となっています。
厚生労働省では、MRワクチンの安定的な供給の確保や定期接種の確実な実施の観点から、接種対象期間内に接種を受けられないと見込まれる者に対して、定期接種の期間を令和9年3月31日までの2年延長する方針となりました。

詳細については、「麻しん風しん混合ワクチン(MRワクチン)の定期接種期間延長」のページをご確認ください。

 2.定期の予防接種

予防接種のお知らせの送付時期

本市では、定期の予防接種の標準的な接種年齢になる時期に、対象者へ個人通知をお送りします。それぞれの送付時期については、定期の予防接種の種類等をご確認ください。

実施場所

市内の予防接種実施医療機関で予約をして接種を受けられます。掲載内容と異なることもありますので、直接医療機関へお問い合わせください

安城市外の医療機関で予防接種を希望する場合

里帰り出産やかかりつけ医が安城市外である等の理由で、市外で定期の予防接種を希望する方は、事前に申し込みが必要です。詳しくは、「安城市外の医療機関で予防接種を希望する方へ」をご覧ください。

持ち物

  • 予診票兼接種券
  • 母子健康手帳
  • その他医療機関が指定するもの

※保護者が同伴しない場合は、以下の書類も必要になります。

保護者が同伴しない場合

定期予防接種を受ける際は、保護者(親権を行う者(父母)または後見人)の同伴が原則ですが、保護者が特段の理由で同伴することができない場合、お子さんの健康状態を普段からよく理解されている親族等(祖父母等)が同伴し、接種を受けることができます。事前に以下の委任状を記入し、接種の際に提出してください。

予約方法

実施医療機関に事前に電話予約または来院予約してください。

 定期の予防接種の種類等について

予防接種の種類 接種対象者 個人通知時期 接種回数

ロタウイルス

ロタリックス®

出生後6週0日から24週0日

生後2か月
(1~3回(3回目はロタテックのみ使用))

2回(注1)

ロタテック® 出生後6週0日から32週0日 3回(注1)
小児の肺炎球菌感染症(注2) 生後2か月から5歳未満

生後2か月(1~3回)

1歳(4回目)

4回(注4)
B型肝炎 生後1歳未満 生後2か月 3回
5種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ・ヒブ(Hib感染症)) 1期:生後2か月から7歳6か月未満

生後2か月(1期初回(3回))

1歳(4回目)

4回
4種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)(注3)

1期:生後2か月から7歳6か月未満

初回(3回)終了から1年後(1期追加)(注3)

4回

ヒブ感染症(Hib)(注3)

生後2か月から5歳未満

1歳(4回目)(注3)

4回(注4)
BCG 生後1歳未満 生後2か月 1回

2種混合(ジフテリア・破傷風)

2期:11歳以上13歳未満 小学6年生の5月 1回
日本脳炎(注5)

1期:生後6か月から7歳6か月未満
(標準的な接種開始年齢:3歳)

2期:9歳以上13歳未満

3歳1か月(1期初回(2回))

初回(2回)終了から1年後(1期追加(1回))

小学4年生の4月(2期(1回))

4回

【特例対象者】

平成17年4月2日から平成19年4月1日生まれの接種時点で20歳未満の方

希望者は、保健センターへご連絡ください。
麻しん風しん混合

1期:1歳から2歳未満

2期:幼稚園・保育園の年長児

(3期、4期は平成24年度で終了しました。)

1歳(1期)

4月(2期)

2回
水痘

1歳から3歳未満

1歳

2回

ヒトパピローマウイルス感染症
(子宮頸がん)
(注6)
2価(サーバリックス®)
4価(ガーダシル®)
9価(シルガード®9)

小学6年生から高校1年生相当の女性

中学1年生の4月

3回(2価、4価)
2回または3回(9価)

注1)ワクチンは2種類あります。どちらか一方で規定の回数を接種してください。(各ワクチン、回数により接種推奨期間が異なります。ご注意ください。)

注2)定期接種として使用されるワクチンは、原則20価小児用肺炎球菌ワクチン(プレベナー20)となっております。13価小児用肺炎球菌ワクチン(プレベナー13)を接種されたお子様は、プレベナー20に切り替えて残りを接種することとなります。ただし、当面の間、15価小児用肺炎球菌ワクチン(バクニュバンス)を使用することは可能ですので、既にバクニュバンスを接種したことがあるお子様は、原則として残りもバクニュバンスを接種します。

注3)4種混合ワクチンの販売終了に伴い、4種混合の追加接種(4回目)における接種券は、初回接種終了後6か月経った方にも送付します。また、ヒブの予防接種は追加接種である4回目のみ接種券を送付します。

注4)生後7か月以降で接種開始する場合は、開始時期により接種回数が異なります。ご注意ください。

注5)令和3年に日本脳炎ワクチンの供給量が減少したことから、3回目、4回目、特例接種を希望される一部の方に接種をお待ちいただくことがありましたが、供給量の回復にともない、すべての対象者が接種可能となっています。まだ接種されていない方は、定期接種対象年齢のうちに接種してください。

注6)ワクチンは3種類あります。原則として、1回目に接種したワクチンと同じ種類で最後まで接種します。(各ワクチン、接種推奨期間が異なります。詳しくは、ヒトパピローマウイルス感染症予防接種をご覧ください。)

 3.本市に転入された方へ

転入前の市区町村で発行された接種券は、転入後は使用できません

13歳未満のお子さんには、保健センターから「予防接種歴届出書」をお送りしますので、必要事項をご記入の上、ご返信ください。

  1. 今までに受けた予防接種を母子健康手帳等の記録を参考に記入してください。
  2. 記入後、保健センターまで提出をお願いします。今まで一度も予防接種を受けていないお子さんも提出をしてください。

この届出書を確認し、予防接種の個人通知をお送りします。提出がない場合、接種歴等の確認ができないため、個人通知をお送りすることができない場合があります

4.日本脳炎(平成19年4月1日以前に生まれた20歳未満の方)

平成17年5月以降、厚生労働省から積極的な接種勧奨を差し控えることとされておりましたが、平成23年5月20日より、平成7年4月2日から平成19年4月1日までに生まれた20歳未満の方は接種できるようになりました。

未接種の方で、接種をご希望される方は保健センターへご連絡ください。

5.健康被害救済制度

予防接種では、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。申請に必要となる手続きなどについては、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認いただくか、市保健センターにご相談ください。

よくある質問

お問い合わせ

こども健康部健康推進課予防係

電話番号:0566-76-1133

ファクス番号:0566-77-1103