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ページID : 30870
更新日:2026年4月7日
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補助対象事業に係る土地の所有者
水田の境界となる畦畔を除去した場合を補助対象とする。
市内のほ場において、次の1及び2の要件を満たすこと。
除去する畦畔1本につき土地の所有者1人あたり20,000円
(当該土地が共有の場合にあっては、20,000円に持分の割合を乗じて得た額)

畦畔①と畦畔②を除去した場合、補助額は次のとおりとなる。
安城太郎及び水田三郎:20,000円
農務次郎:40,000円
実施場所の農地が相続手続き中の場合、以下の書類を添付することで補助を申請できる。
令和8年12月末日
あいち中央農業協同組合 各支店