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更新日:2026年4月7日

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水田畦畔除去事業

事業内容

補助対象者

補助対象事業に係る土地の所有者

補助対象

水田の境界となる畦畔を除去した場合を補助対象とする。

補助要件

市内のほ場において、次の1及び2の要件を満たすこと。

  1. 所有者が異なる水田の境界となっている畦畔を除去するものであること。
  2. 補助金交付申請年度内に実施するものであること。

補助単価

除去する畦畔1本につき土地の所有者1人あたり20,000円

(当該土地が共有の場合にあっては、20,000円に持分の割合を乗じて得た額)

留意事項

  • 実施明細書に、畦畔除去の着手前と完了後の写真(撮影地番を明記)と除去した畦畔の位置が特定できる図面を添付すること。
  • 畦畔を基準とするため、同一水田にある別の畦畔の除去に対して重複して補助金を受けられる可能性がある(「補助例」参照)。
  • 土地所有者が同一の水田の境界である畦畔は対象としない。
  • 補助金の対象となる事業が国、県の補助事業又は市の他の補助事業等に該当する場合は、事業の対象としない。

補助例

畦畔除去補助例

畦畔①と畦畔②を除去した場合、補助額は次のとおりとなる。

安城太郎及び水田三郎:20,000円

農務次郎:40,000円

申請について

提出書類

注意事項

実施場所の農地が相続手続き中の場合、以下の書類を添付することで補助を申請できる。

  1. 相続登記が完了している場合:該当農地の登記事項証明書の写し
  2. 相続登記が未了の場合:遺産分割協議書
  3. 遺産分割協議書がない場合:農地の相続に係る届出書(エクセルxlsx:103KB)、相続関係を確認できる法定相続情報又は戸籍謄本等の写し

提出期日

令和8年12月末日

提出先

あいち中央農業協同組合 各支店

 

お問い合わせ

産業部農務課農政係

電話番号:0566-71-2233

ファクス番号:0566-76-1112