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更新日:2026年4月7日

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イチジク及びナシの経営改善支援事業

事業内容

補助対象者

  • 市内にほ場を有する農業者
  • 市内にほ場を有する農地所有適格法人

補助対象

イチジク又はナシが植付されているほ場で行う、次の1及び2を補助対象とする。

  1. 改植費等:抜根、深耕、整地などをおこなう目的の重機借上げ及び運搬費用又はそれらの作業委託料、樹木片付け代、新植する果樹の苗木購入費、土壌改良代等を対象とする。なお、接木は補助対象外とする。
  2. 設備改修費、資材購入費等:果樹棚又は防鳥網、防虫網、防風網若しくは給水施設等の新設、、改修、修繕又は資材購入に係る経費。なお、機械・器具の購入費は補助対象外とする。

補助要件

改植費等

次の1及び2の要件を満たすこと。

   1.1経営体で改植費に係る改植面積は1アール以上であること。なお、改植面積の算出式は以下のとおりとする。 

 ほ場全体の面積÷ほ場に植えてある木の本数=1本当たりのほ場面積

 1本当たりのほ場面積×改植を実施した木の本数=改植面積

  2.苗木を購入した日又は領収書に記載された日付から1年以内に、当該苗木を市内のほ場に移植し、かつ、補助金交付申請を行うこと。

設備改修費、資材購入費等

次の1及び2の要件を満たすこと。

  1. 市内の1ほ場での改修費等の費用が100,000円以上であること。
  2. 補助金交付申請年度内に設備の改修等を実施し、かつ、補助金交付申請を行うこと。

補助率及び補助限度額

改植費等

経費の2分の1(限度額:1経営体あたり200,000円)

設備改修費、資材購入費等

経費の2分の1(限度額:1経営体あたり500,000円)

留意事項

  • 自家消費のみの栽培は対象としない。
  • 甘ひびきを改植する場合は、苗木代は「甘ひびき推進事業」で補助し、残りの経費については、当事業で補助することができる。
  • 同一樹園地において、「イチジク園及びナシ園の経営継承支援事業」と重複して補助を受けることはできない。
  • 「新規就農者支援事業」との併用可能とする。ただし、同じ内容での申請は不可とする。
  • 補助金の対象となる事業が国、県の補助事業又は市の他の補助事業等に該当する場合は、事業の対象としない。

申請について

提出書類

提出期限

令和8年12月末日

提出先

あいち中央農業協同組合 各支店

お問い合わせ

産業部農務課農政係

電話番号:0566-71-2233

ファクス番号:0566-76-1112