地域食農活動推進事業
事業内容
補助対象
- 農畜産物品評会や農作業体験等、地域住民の食と農への理解を促進するために、農用地利用改善組合又はあいち中央農業協同組合に属する生産者部会が行う事業を対象とする。
- 運営委員等の飲食代は補助の対象としない。
- 対象経費は、試食に対する経費、施設等の使用料、設備のレンタル料、資材費、宣伝費、農畜産物品評会出品用等種苗費、地元農畜産物購入代金等とする。
補助要件
次の1、3、4及び5又は2、3、4及び5の要件を満たすこと。
- 農用地利用改善組合が行う場合は、集落全体の事業であること。
- あいち中央農業協同組合に属する生産者部会が行う場合は、産直以外のスーパー、小売店、イベント(あいち中央農業協同組合主催のものを除く。)等で生産者自らが消費者に対して行う事業であること。
- 次の1から5までのいずれかを市内で実施すること。
- 農畜産物品評会(即売会等地産地消に資する取組を併せて実施すること。)
- 農畜産物の販売
- 安城産農畜産物の試食会
- 農作業体験又は農作業見学
- その他食と農への理解の促進を図ることができる事業(市農務課農政係へご相談ください。)
- 補助金交付申請年度内に実施するものであること。
- 農用地利用改善組合又はあいち中央農業協同組合に属する生産者部会から支出した費用であること。
補助率
事業費の4分の3
補助限度額
1団体あたり100,000円
留意事項
- 実施明細書の事業費欄に個々の内訳を詳しく記入すること。
- 事業費が確定したときは、速やかに報告すること。
- 実施明細書に領収書の写し及び事業実施状況が分かる写真を添付すること。なお、通帳からの代金引き落とし等により領収書が無い場合は、通帳の写し等、代金の支払いがわかるものを添付すること。
- 補助対象は、経費から売上を差し引いた金額とする。売上については、通帳の写し等確認できるものを提出すること。
- 補助金の対象となる事業が国、県の補助事業又は市の他の補助事業等に該当する場合は、事業の対象としない。
申請について
提出書類
提出期限
令和8年12月末日
提出先
あいち中央農業協同組合 各支店