ホーム > 農業 > 食料・農業・交流推進事業補助金一覧(安城市独自) > イチジク及びナシの新規栽培支援事業

ページID : 30914

更新日:2026年4月7日

ここから本文です。

イチジク及びナシの新規栽培支援事業

事業内容

補助対象者

  • 市内にほ場を有する農業者
  • 市内にほ場を有する農地所有適格法人

補助対象

イチジク又はナシの新規栽培(※)に伴う、給水施設の新設、果樹棚又は防鳥網、防虫網、若しくは防風網等の新設、苗木購入費、土壌改良費、うね立て等の初期投資を対象とする。なお、機械・器具の購入費は対象外とする。

※新規栽培とは、次の1から3のいずれかに該当するものとする。なお、新規栽培を行うほ場の所有権、賃借権、使用貸借権又は農業経営基盤強化促進法に基づく利用権等の使用収益権を、申請者本人が取得していること。

  1. イチジクもナシも植付されていないほ場に、イチジク又はナシを新たに植付する場合
  2. イチジクが植付されているほ場にある一部又はすべての木を、ナシに替えて新規で栽培する場合
  3. ナシが植付されているほ場にある一部又はすべての木を、イチジクに替えて新規で栽培する場合

補助要件

市内のほ場において、次の1から3の要件を満たすこと。

  1. 1経営体で新規栽培面積が5アール以上あること。
  2. 苗木の購入に係る費用が他の事業の補助対象経費となっていないこと。
  3. 苗木を購入した日又は領収書に記載された日付から1年以内に当該苗木をほ場に移植し、かつ、補助金交付申請を行うこと。

補助率

苗木購入費等の経費の2分の1

補助限度額

1経営体あたり1,000,000円

留意事項

  • 自家消費のみの栽培は対象としない。
  • 甘ひびきを新植する場合は、苗木代は「甘ひびき推進事業」で補助し、残りの経費については、当事業で補助することができる。
  • 「新規就農者支援事業」との併用可能だが、同じ内容での申請は不可とする。
  • 補助金の対象となる事業が国、県の補助事業又は市の他の補助事業等に該当する場合は、事業の対象としない。

申請について

提出書類

提出期限

令和8年12月末日

提出先

あいち中央農業協同組合 各支店

お問い合わせ

産業部農務課農政係

電話番号:0566-71-2233

ファクス番号:0566-76-1112