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更新日:2026年4月7日
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イチジク又はナシの新規栽培(※)に伴う、給水施設の新設、果樹棚又は防鳥網、防虫網、若しくは防風網等の新設、苗木購入費、土壌改良費、うね立て等の初期投資を対象とする。なお、機械・器具の購入費は対象外とする。
※新規栽培とは、次の1から3のいずれかに該当するものとする。なお、新規栽培を行うほ場の所有権、賃借権、使用貸借権又は農業経営基盤強化促進法に基づく利用権等の使用収益権を、申請者本人が取得していること。
市内のほ場において、次の1から3の要件を満たすこと。
苗木購入費等の経費の2分の1
1経営体あたり1,000,000円
令和8年12月末日
あいち中央農業協同組合 各支店