新規就農者支援事業
事業内容
補助対象者
- 市内にほ場を有する農業者(認定新規就農者の認定を受けて3年以内の者)
- 市内にほ場を有する農地所有適格法人(認定新規就農者の認定を受けて3年以内のもの)
補助対象
農畜産物の生産・販売に直接的に必要とされる以下の経費を補助対象とする。
- 種苗費
- 肥料費
- 土壌改良及び出荷販売に必要な資材等の購入費
- 土地賃借料
- 機械及び器具の購入費、修繕費、改修費
補助要件
種苗費
次の1から3の要件を全て満たすこと。
- 青年等就農計画に記載された作物の栽培に係る経費であること。
- 苗木の購入に係る費用が他の事業の補助対象経費となっていないこと。
- 苗木を購入した日又は領収書に記載された日付から1年以内に当該苗木をほ場に植え、補助金交付申請を行うこと。
その他の経費
次の1及び2の要件を満たすこと。
- 青年等就農計画に記載された作物の栽培に係る経費であること。
- 補助金交付申請年度内に支出し、使用するものであること。
補助率及び補助限度額
経費の2分の1(限度額:1経営体あたり300,000円)
留意事項
- 交付回数は申請年度内につき1回までとし、最大3回までとする。
- 青年等就農計画認定書に記載された認定日から3年以内を補助対象期間とする。
- 「イチジク及びナシの新規栽培支援事業」、「イチジク園及びナシ園の経営継承支援事業」、「イチジク及びナシの経営改善支援事業」及び「甘ひびき推進事業」との併用可能とする。ただし、同じ内容での申請は不可とする。
- 補助金の対象となる事業が国、県の補助事業又は市の他の補助事業等に該当する場合は、事業の対象とはしない。
申請について
提出書類
提出期限
令和8年12月末日
提出先
あいち中央農業協同組合 各支店