イチジク園及びナシ園の経営継承支援事業
事業内容
補助対象者
- 市内にほ場を有する農業者
- 市内にほ場を有する農地所有適格法人
補助対象
樹園地の経営継承(※)に伴う、次の1及び2に係る経費を補助対象とする。
※「経営継承」とは、対象樹園地の所有権、賃借権、使用貸借権又は農業経営基盤強化促進法に基づく利用権等の使用収益権を申請者本人が取得することをいう。
- 改植費等:抜根、深耕、整地などをおこなう目的の重機借上げ及び運搬費用、又は、それらの作業委託料、樹木片付け代、新植する果樹の苗木購入費、土壌改良代等を対象とする。なお、接木は補助対象としない。
- 設備導入費、資材購入費等:果樹棚又は防鳥網、防虫網、防風網若しくは給水施設等の新設、改修、修繕又は資材購入に係る経費。なお、機械・器具の購入費は対象外とする。
補助要件
改植費等
市内のほ場において、次の1から3までの要件を満たすこと。
- 1経営体で栽培面積5アール以上の樹園地を経営継承した、又は経営継承する場合であること。
- 次の1から3までのいずれかに該当すること。
- 補助金交付申請年度の初日前2年以内に経営継承された樹園地であること。
- 補助金交付申請年度内に経営継承された樹園地であること。
- 補助金交付申請年度の翌年度の末日までに経営継承されることが確実な樹園地であること(樹園地の経営継承に係る合意書を添付すること)。
- 改植に係る苗木を購入した日又は領収書に記載された日付から1年以内に、当該苗木をほ場に移植し、かつ、補助金交付申請を行うこと。
設備導入費、資材購入費等
市内のほ場において、次の1から3までの要件を満たすこと。
- 1経営体で栽培面積5アール以上の樹園地を経営継承した、又は経営継承する場合であること。
- 次の1から3までのいずれかに該当すること。
- 補助金交付申請年度の初日前2年以内に経営継承された樹園地であること。
- 補助金交付申請年度内に経営継承された樹園地であること。
- 補助金交付申請年度の翌年度の末日までに経営継承されることが確実な樹園地であること(樹園地の経営継承に係る合意書を添付すること)。
- 補助金交付申請年度内に設備の新設、改修、修繕等を実施し、かつ、補助金交付申請を行うこと。
補助率及び補助限度額
改植費等
経費の2分の1(限度額:1経営体あたり200,000円)
設備導入費、資材購入費等
経費の2分の1(限度額:1経営体あたり500,000円)
留意事項
- 同一樹園地においては、一度の継承につき一度のみ申請することができる。
- 同一の樹園地において、「イチジク及びナシの経営改善支援事業」と重複して補助を受けることはできない。
- 甘ひびきを改植する場合は、苗木代は「甘ひびき推進事業」で補助し、残りの経費については、当事業で補助することができる。
- 「新規就農者支援事業」との併用可能とする。ただし、同じ内容での申請は不可とする。
- 補助金の対象となる事業が国、県の補助事業又は市の他の補助事業等に該当する場合は、事業の対象としない。
申請について
提出書類
提出期限
令和8年12月末日
提出先
あいち中央農業協同組合 各支店