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更新日:2024年4月10日

マイナンバーカード(個人番号カード)の申請・受取

 
  • マイナンバーカード(個人番号カード)を希望される方は、申請の手続が必要です。
  • 初回の発行手数料は無料です。
  • 申請から受取まで1か月程度かかります。(申請時の混雑状況によって前後します。)

 

マイナンバーカードの申請

マイナンバーカードの申請方法

申請方法は、次の2種類があります。

どちらの方式で申請されても、受け取りまでにかかる期間は変わりません

  • 交付時来庁方式

自分でオンラインや郵便、一部証明写真機で申請又は市役所市民課で申請し、受取場所で受け取る方法です。受取場所は、市役所本庁舎1階市民課です。

詳しくはこちらをご覧ください。

  • 申請時来庁方式

本人が申請受付窓口(市役所市民課、明祥・桜井・北部支所)に来庁して申請し、後日、自宅で郵送により受け取る方法です。

詳しくはこちらをご覧ください。

 

福祉施設・支援団体等によるマイナンバーカード取得支援(支援サポート・代理受取)に係る報償費の支払い

詳細はこちらをご覧ください。

 

マイナンバーカード交付申請書の再交付

マイナンバーカード交付申請書を紛失してしまった場合や、住所・氏名などが変更されている場合は、再交付することができます。

詳しくはこちらをご覧ください。

 

マイナンバーカード(個人番号カード)申請用の封筒について

こちらをご覧ください。

 

マイナンバーカードの受取

受取場所

 市役所市民課 ※明祥支所、桜井支所、北部支所では受け取れません。

受取日時

 月曜日~金曜日 :午前8時30分~午後5時 ※祝日、年末年始を除く。

 水曜夜間、土曜日などにマイナンバーカード関連業務専用窓口を開設する場合があります。詳しくはこちらをご確認ください。

マイナンバーカード受取の予約

マイナンバーカードは受取日時の予約ができます。(土曜・水曜夜間・臨時窓口を除く)

受取日時を事前に予約することにより、お待ちいただくことなくカードをお受取いただけます。

詳しくは、こちらをご覧ください。

マイナンバーカードの受取期限

平成31年4月以降にマイナンバーカードを申請した人は、カードの受取期限が過ぎていても、カードの受取ができる場合があります。

ただし、カードを申請した後に、転出や在留期限の更新をしたことがある人などは、カードが失効してるため対象外です。

詳細はお問い合わせください。

受取の必要書類

 ご本人が来庁される場合

15歳以上の方が来庁される場合

  • 個人番号カード交付通知書(※1)
  • 本人確認書類(※2)
  • 通知カード (※5) 、旧マイナンバーカード(再交付の方のみ)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)(※6)

15歳未満の方や成年被後見人が来庁される場合 

本人と法定代理人が同行してください。

  • 個人番号カード交付通知書(※1)
  • 本人の本人確認書類(※2)
  • 法定代理人の本人確認書類(※3)
  • 法定代理人の代理権を確認できる書類(※4)
  • 本人の通知カード (※5) 、旧マイナンバーカード(再交付の方のみ)
  • 本人の住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)(※6)

※1 個人番号カード交付通知書

 紛失された場合は、下記本人確認書類一覧のA2点又はA1点+B1点があれば受取ができます。Aの書類がない場合は、通知カードとB2点をご持参ください。Aの書類と通知カードの両方がない場合は、補完する書類を送付しますので、詳細はお問い合わせください。

※2.3 (本人・法定代理人)の本人確認書類

 下記本人確認書類一覧のA1点又はB2点

※4 法定代理人の代理権を確認できる書類 

 15歳未満の方と親権者が同一世帯でない場合は戸籍謄本が必要です。(本籍が安城市の方は不要)

 成年被後見人の場合は登記事項証明書が必要です。

※5.6 通知カード、住民基本台帳カード等

 通知カードや住民基本台帳カードを紛失されていても、下記本人確認書類一覧のA1点又はB2点があれば受取可能ですが、受取の際、紛失届を記入していただきます。

 

本人確認書類一覧

A

顔写真付きのものに限ります

運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

B

「氏名(※注)と住所」又は「氏名(※注)と生年月日」が記載されているものに限ります

健康保険証、介護保険証、医療費受給者証、各種年金証書(年金手帳・基礎年金番号通知書等)、母子健康手帳、社員証、学生証など

※注 氏名について

  • 住民票に記載されている氏名(漢字・ローマ字等)に限ります。
  • 読み仮名のみが記載されているものは不可。
  • 外国籍の方の通称名は基本台帳に登録されてるものに限ります。

代理人による受取の場合

 マイナンバーカードの受取は、原則として申請者本人の来庁が必要になります。ただし、以下のやむを得ない理由により本人の来庁が困難であると認められる場合に限り、代理人が受け取ることができます。(仕事が多忙といった理由は、やむを得ない理由に該当しません。)

  • 成年被後見人
  • 被保佐人及び被補助人
  • 中学生、小学生及び未就学児
  • 75歳以上の高齢者で外出が困難な方
  • 長期入院者
  • 障害のある方
  • 施設入所者
  • 要介護、要支援認定者
  • 妊婦
  • 長期(国内外)出張者、長期に渡航する船員など
  • 海外留学している方
  • 高校生、高専生(年齢問わず)
  • 社会的参加困難者(ひきこもりなど)

 

 必要書類のうち申請者本人が来庁できない理由を証明する資料について、不備または不足があった場合はお手続きができませんので、事前にお電話又は窓口にて書類の確認を行っていただくことをおすすめします。(書類はすべて「原本」をお持ちください。)

  • 個人番号カード交付通知書(申請者本人が回答書の自署が難しい場合はこちら(PDF:83KB)
  • 本人及び代理人の本人確認書類(※1)
  • 申請者本人が来庁できない理由を証明する資料(※3)
  • 代理権を証する書類(省略可能な場合があります。)(※4)
  • 通知カード (通知カードを紛失されていても受取可能ですが、受取の際、通知カード紛失届を記入していただきます。)
  • 旧マイナンバーカード(再交付の方のみ)
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
※1 本人確認書類
対象者 本人確認書類
申請者本人

A2点

又は

A1点+B1点

又は

顔写真証明書(※2)+B2点

代理人

(顔写真付きのA区分の本人確認書類を

お持ちでない場合は、代理人になれません。)

A2点

又は

A1点+B1点

 

本人確認書類一覧

A

顔写真付きのものに限ります

運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る)、住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書

B

「氏名(※注)と住所」又は「氏名(※注)と生年月日」が記載されているものに限ります

健康保険証、介護保険証、医療費受給者証、各種年金証書(年金手帳・基礎年金番号通知書等)、母子健康手帳、社員証、学生証、在留カード(顔写真なし)など

※注 氏名について

  • 住民票に記載されている氏名(漢字・ローマ字等)に限ります。
  • 読み仮名のみが記載されているものは不可。
  • 外国籍の方の通称名は住民基本台帳に登録されているものに限ります。
※2 顔写真証明書

 申請者本人がAの顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、下記の顔写真証明書とB2点でお手続きをすることができます。顔写真証明書は下記からダウンロードいただくか、市役所市民課でお渡ししています。

顔写真証明書(申請者本人のみ利用可、代理人使用不可)
対象者 証明する人 様式
長期で入院している方
または施設に入所している方
病院長
または施設長
顔写真証明書(入院・施設)(PDF:43KB)
指定居宅介護支援を受けている方
(自宅で保険医療・福祉サービスを受けている方)
介護支援専門員(ケアマネージャー)
及びその所属する事業者の長
顔写真証明書(介護支援)(PDF:47KB)
社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている方 公的な支援機関の職員
及び当該支援機関の長
顔写真証明書(社会的参加支援)(PDF:46KB)
未成年の方及び成年被後見人の方 法定代理人(親権を有する父母、未成年後見人、成年後見人)※法定代理人であることを確認するために、別途証明書類が必要な場合あり

顔写真証明書(法定代理人)(PDF:97KB)

※3 申請者本人が来庁できない理由を証明する資料

 申請者本人が窓口に来庁せずにマイナンバーカードを受け取る場合は、その理由を証明する資料が必要となる場合があります。不備または不足があった場合はお手続きができませんので、事前にお電話又は窓口にて書類の確認を行っていただくことをおすすめします。(書類はすべて「原本」をお持ちください。)

申請者本人が来庁できない理由を証明する資料の一例
来庁が困難である理由 必要書類の一例
長期入院など 診断書、入院診療計画書、入院していることが確認できる領収書、診療明細書、入院証明書(氏名及び病院名、入院期間がわかる直近のもの)、病院長が作成する顔写真証明書(※2 と併用可)
施設入所 入所証明書、施設の契約書(氏名及び入所期間がわかる直近のもの)、施設長が作成する顔写真証明書(※2 と併用可)
病気、障害など 障害者手帳、特別児童扶養手当証書、介護保険証、障害福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証
要介護、要支援認定者 介護保険証、認定結果通知書、介護支援専門員(ケアマネージャー)及びその所属する事業者の長が作成する顔写真証明書(※2 と併用可)
妊婦 母子健康手帳、妊婦検診を受診したことが確認できる領収書又は受診券
長期出張 出張命令書、辞令
海外留学 査証の写し、留学先の学生証の写し
高校生、高専生 学生証、在学証明書

社会的参加困難者(ひきこもりなど)

公的な支援機関に相談していることを職員が証する書類、公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が作成する顔写真証明書(※2 と併用可)

 

※4 代理権を証する書類
 任意代理人
  • 委任状(PDF:209KB)をご利用ください。(委任状はダウンロードいただくか、市役所市民課でお渡ししています。)

委任状は、必要事項を申請者本人がすべて記入し、「封筒」に封入・封かんのうえ、代理人にお渡しください。

申請者本人が記入できない場合は、申請者本人・代理人以外の第三者がすべて記入し、空いている箇所に代筆者本人が「代筆しなければならない理由」・「代筆者氏名」を記入し、申請者本人が本人の氏名の横に「押印」(押印が難しい場合は「拇印」でも可)してください。

委任状を代筆する場合の記入例はこちら(PDF:138KB)をご覧ください。

  • 代理人が保佐人及び補助人の場合は、登記事項証明書の代理行為目録等の確認資料をお持ちください。
 法定代理人

 代理権が確認できる以下の書類をご持参ください。

  • 本人が15歳未満の場合

日本国籍の方:戸籍全部事項証明書(本籍地が安城市の場合は不要ですが、15歳未満の方と親権者が同一世帯の方でも本籍地が安城市外の場合は省略できません。)

外国籍の方:出生証明書及び訳文

  • 本人が成年被後見人の場合

成年後見登記事項証明書

 

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お問い合わせ

市民生活部市民課届出係
電話番号:0566-71-2268   ファクス番号:0566-76-1112