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ホーム > 暮らす > 保険・年金 > 保険で受けられる給付

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更新日:2011年12月21日

保険で受けられる給付

給付に関する手続き

こんな時は、国保係窓口へ(国民健康保険加入者に限ります)

支給の手続きの際には、口座振込で支給しますので、通帳などの口座番号がわかるものが必要になります。

各種申請書は、国保年金課国保係に用意してあります。

保険証を忘れてしまい、医療機関で実費診療を受けたとき。

保険診療分のうち自己負担分を除いた額が支給されます。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 診療報酬明細書(診療内容の明細書)
  • 領収書
  • 世帯主の印鑑

 

医師が必要と認めたうえでコルセット等の治療用装具の費用を支払ったとき。

治療用装具等にかかった費用のうち、自己負担分を除いた額が支給されます。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 医師の証明書
  • 領収書
  • 世帯主の印鑑

 

自己負担額を超えた医療費を支払ったとき。(自己負担額については国保加入者の所得によって変わります)

該当する方には、市役所から申請書をお送りしています。(通常は診療月の3か月後に送られます)

この申請書と領収書を持って申請してください。

自己負担額を超えた額について高額療養費として支給されます。

  

出産したとき(6か月以内に社会保険の被保険者本人として1年以上加入していた場合は除きます。)

出産育児一時金として42万円(産科医療保障制度に該当する出産の場合。その他の場合は39万円)が支給されます。(平成21年9月30日までの出産は38万円または35万円の支給になります。) 妊娠12週以上であれば、流産や死産の場合でも支給されます。

  

 申請方法

出産をする病院で手続きをします。

原則として出産をした病院などに直接支払われます。 

  • 出産費用が支給額未満の場合や、病院などに直接支払われることを望まれない場合は、国保係の窓口で申請が必要です。

 

 申請に必要なもの(国保係の窓口で申請時)

  • 国民健康保険証
  • 母子手帳
  • 分べん機関の領収書または請求書
  • 世帯主の印鑑
  • 流産や死産の場合は、火葬許可証
  • 重複申請をしていないことを確認できる書類

 

死亡したとき。(3か月以前に社会保険の被保険者本人として1年以上加入していた場合は除きます。)

葬祭費として5万円が支給されます。

申請に必要なもの

  • 亡くなった方の国民健康保険証
  • 葬祭を行った方の印鑑

 

交通事故や暴行にあい、診療に国民健康保険を使ったとき。

交通事故などにあったときの治療費は、加害者が弁償しなければなりません。国民健康保険を使ったときは、あとで国民健康保険より加害者に請求することになります。そのため、国民健康保険で治療を受ける場合は、「負傷原因報告書」または「第三者行為による被害届」の提出が必要です。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 事故証明書
  • 世帯主および該当者の印鑑


高額医療・高額介護合算療養費制度について

1年間に支払った医療保険の自己負担額と介護サービス費の自己負担額(高額療養費または高額介護(予防)サービス費として支給された額は除く。)を合計し、下表の負担区分に応じた基準額を超えた場合に、基準額を超えた金額の支給を受けられます。該当した方には通知がされますので、支給申請手続きをしてください。

  • 負担区分と自己負担限度額

負担区分

要件

国民健康保険被保険者

<70~74歳>

長寿医療被保険者

自己負担限度額

国民健康保険被保険者

<70歳未満>

自己負担限度額

現役並み所得者

(上位所得者)

世帯に市民税課税所得145万円以上ある被保険者がいる世帯の方

64万円

 

126万円

 

一般

現役並み所得者・市民税非課税世帯に該当しない方

56万円

 67万円

市民税非課税世帯

低所得者2.

市民税非課税世帯で低所得者1に該当しない方

31万円

 34万円

市民税非課税世帯

低所得者1.

世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円で計算)が0円の方等

19万円

 34万円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※自己負担限度額の算定期間は8月1日から翌7月31日です。

  ※医療保険と介護サービスの両方を利用している世帯が対象です(どちらか一方しか利用していない場合は対象外。

  ※負担区分は、計算対象期間の末日時点(原則として7月31日)のもので、前年の所得で判定します。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保係
電話番号:71-2230  

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