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更新日:2011年12月21日
支給の手続きの際には、口座振込で支給しますので、通帳などの口座番号がわかるものが必要になります。
各種申請書は、国保年金課国保係に用意してあります。
保険診療分のうち自己負担分を除いた額が支給されます。
治療用装具等にかかった費用のうち、自己負担分を除いた額が支給されます。
該当する方には、市役所から申請書をお送りしています。(通常は診療月の3か月後に送られます)
この申請書と領収書を持って申請してください。
自己負担額を超えた額について高額療養費として支給されます。
出産育児一時金として42万円(産科医療保障制度に該当する出産の場合。その他の場合は39万円)が支給されます。(平成21年9月30日までの出産は38万円または35万円の支給になります。) 妊娠12週以上であれば、流産や死産の場合でも支給されます。
出産をする病院で手続きをします。
原則として出産をした病院などに直接支払われます。
申請に必要なもの(国保係の窓口で申請時)
葬祭費として5万円が支給されます。
交通事故などにあったときの治療費は、加害者が弁償しなければなりません。国民健康保険を使ったときは、あとで国民健康保険より加害者に請求することになります。そのため、国民健康保険で治療を受ける場合は、「負傷原因報告書」または「第三者行為による被害届」の提出が必要です。
1年間に支払った医療保険の自己負担額と介護サービス費の自己負担額(高額療養費または高額介護(予防)サービス費として支給された額は除く。)を合計し、下表の負担区分に応じた基準額を超えた場合に、基準額を超えた金額の支給を受けられます。該当した方には通知がされますので、支給申請手続きをしてください。
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負担区分 |
要件 |
国民健康保険被保険者 <70~74歳> 長寿医療被保険者 自己負担限度額 |
国民健康保険被保険者 <70歳未満> 自己負担限度額 |
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現役並み所得者 (上位所得者) |
世帯に市民税課税所得145万円以上ある被保険者がいる世帯の方 |
64万円
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126万円
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一般 |
現役並み所得者・市民税非課税世帯に該当しない方 |
56万円 |
67万円 |
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市民税非課税世帯 低所得者2. |
市民税非課税世帯で低所得者1に該当しない方 |
31万円 |
34万円 |
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市民税非課税世帯 低所得者1. |
世帯全員の各種所得(公的年金は控除額を80万円で計算)が0円の方等 |
19万円 |
34万円 |
※自己負担限度額の算定期間は8月1日から翌7月31日です。
※医療保険と介護サービスの両方を利用している世帯が対象です(どちらか一方しか利用していない場合は対象外。
※負担区分は、計算対象期間の末日時点(原則として7月31日)のもので、前年の所得で判定します。
よくある質問
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