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更新日:2021年7月5日

交通事故や暴行にあったとき

交通事故などによるケガや病気の治療費は、本来、加害者が負担しなければなりません。

しかし、保険会社での手続きに時間がかかるなど事情がある場合には、治療を優先するため、国保を使うこともできます。

ただし、その場合には、必ず国保年金課国保係へ届出(第三者行為による傷病届など)をしていただくことが必要です。

国保が一時的に立て替えた治療費については、後日、市から加害者(保険会社)に請求して、返還していただくことになります。

提出書類

  1. 第三者行為による傷病届(被害届)(PDF:65KB) 
  2. 交通事故証明(警察にて発行。原本又は保険会社が原本証明したもの)
  3. 事故発生状況報告書(PDF:93KB)
  4. 同意書(PDF:79KB)
  5. 【物件事故の場合】人身事故証明書入手不能理由書(PDF:95KB)
  6. 【福祉医療を受給している場合】 委任状兼同意書 (該当する福祉医療の書式をご利用ください)
    子ども医療(PDF:59KB)心身障害者医療(PDF:57KB)母子・父子家庭医療(PDF:57KB)

※愛知県国民健康保険団体連合会のホームページ(外部リンク)からもダウンロードすることができます。

記入例

  1. 第三者行為による傷病届(被害届)(PDF:94KB)
  2. 事故発生状況報告書(PDF:126KB)
  3. 同意書(PDF:81KB)
  4. 【物件事故の場合】人身事故証明書入手不能理由書(PDF:130KB)
  5. 【福祉医療を受給している場合】 委任状兼同意書 (該当する福祉医療の書式をご利用ください)
    子ども医療(PDF:73KB)心身障害者医療(PDF:71KB)母子・父子家庭医療(PDF:73KB)

申請に必要なもの

  1. 国民健康保険証
  2. 世帯主および被害者の印鑑(認め印)

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お問い合わせ

福祉部国保年金課国保係
電話番号:0566-71-2230   ファクス番号:0566-76-1112