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更新日:2021年7月5日
交通事故などによるケガや病気の治療費は、本来、加害者が負担しなければなりません。
しかし、保険会社での手続きに時間がかかるなど事情がある場合には、治療を優先するため、国保を使うこともできます。
ただし、その場合には、必ず国保年金課国保係へ届出(第三者行為による傷病届など)をしていただくことが必要です。
国保が一時的に立て替えた治療費については、後日、市から加害者(保険会社)に請求して、返還していただくことになります。
※愛知県国民健康保険団体連合会のホームページ(外部リンク)からもダウンロードすることができます。
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