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更新日:2023年3月31日

その他支給されるもの

子どもが生まれたときの出産育児一時金

国保加入者が出産したとき、50万円(産科医療補償制度対象分べんの場合。その他の場合は48.8万円※1)が支給されます。

なお、妊娠12週以上(85日以上)であれば、死産や流産でも支給されます。

出産した人が出産前6か月以内に勤め先の健康保険に1年以上加入していた場合は、勤め先の健康保険から支払われます。この場合は国民健康保険からは支給されませんので、ご注意ください。

※1令和4年1月1日より前の出産の場合は40.4万円、令和4年1月1日から令和5年3月31日までの出産は40.8万円です。

申請方法

出産をする病院で手続きをします。

原則として出産をした病院などに直接支払われます。

  • 出産費用が支給額未満の場合や、病院などに直接支払われることを望まれない場合は、国保係の窓口で申請が必要です。

申請に必要なもの(国保係の窓口で申請時)

  • 国民健康保険証
  • 分べん機関の領収書または請求書
  • 流産や死産の場合は、火葬許可証
  • 出産育児一時金の医療機関直接支払制度合意文書
  • 振込先(原則世帯主)の口座がわかるもの(通帳など)

国保加入者が死亡したときの葬祭費

国保加入者が死亡したとき、葬祭を行った方(喪主)に5万円が支給されます。

亡くなった方が国民健康保険加入前に加入していた健康保険から支給されるときは、国民健康保険からの支給はできません。

申請に必要なもの

  • 亡くなった方の国民健康保険証(亡くなった方が世帯主だった場合、世帯員の保険証も併せてお持ちください。)
  • 振込先(原則喪主)の口座がわかるもの(通帳など)
  • 葬祭を行ったことがわかる書類(葬祭領収書や葬祭はがき等)

 

お問い合わせ

福祉部国保年金課国保係
電話番号:0566-71-2230   ファクス番号:0566-76-1112