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更新日:2022年10月19日

病気やケガをしたとき

お医者さんでの診療、病気やケガの治療、治療に必要な薬、入院費、レントゲン撮影検査などに保険が使えます。

診察を受けるときお医者さんに必ず保険証を提示してください。(ただし、入院の時の部屋代の差額や、歯科の差額診察等は保険の対象になりません。)

 

※病気やケガの原因が、業務中である場合(労災)や交通事故(第三者行為)の場合は保険が制限されるもしくは使うことができません。詳しくは下記リンクを参考にしてください。

リンク:保険でみてもらえないもの(労災)

リンク:交通事故に遭ったとき(第三者行為)

お問い合わせ

福祉部国保年金課国保係
電話番号:0566-71-2230   ファクス番号:0566-76-1112