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更新日:2026年9月30日

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ふるさと寄附金(納税)制度

ふるさと納税で安城市を応援!

安城市は、明治用水の豊かな水に育まれた自然や、開拓精神と人情あふれる先人により培われた歴史と文化などの環境資源を大切にしながら、新しい視点と発想を生かした個性あるまちづくりを進めています。

“ふるさとあんじょう”に貢献したい、“かつて日本デンマークと呼ばれた安城市”を応援したいと考えていただける皆さま、「ふるさと寄附金(納税)」の趣旨を是非ともご理解いただき、「ふるさとあんじょうBOOSTERS」となり、寄附にご協力くださいますようお願い申し上げます。

BOOSTRES(ブースターズ)とは、応援する人、押し上げる人という意味です。本市では、令和6年4月から第9次総合計画がスタートしました。その重点施策である「子どもを核としたまちづくり」を強く発信し、共有するキャッチフレーズとして「安城こどもBOOSTERS」を使用しています。

企業版ふるさと納税については、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)のページをご覧ください。

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詐欺サイトにご注意ください

安城市のふるさと納税サイトを装った、偽サイトが開設されています。返礼品の写真が無断で掲載されており、寄付金額を割引するような表示がされたものもあります。ふるさと納税制度では、割引が行われることはありません。

また、市から、ふるさと納税のお申し出のない方に対して、寄附のお願いや振り込み案内などをお送りすることはありません。

安城市へのふるさと納税につきましては、上記ポータルサイトよりお願いいたします。

 安城市ふるさと納税公式インスタグラム(フォロワー募集中!)

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運用ポリシー

  • URLは、https://instagram.com/anjo_furusato?igshid=YmMyMTA2M2Y=(外部リンク)です。Instagram画像
  • 「安城市ふるさと納税インスタグラム(以下、本アカウントという)」は、安城市企画政策課が運営しています。
  • 本アカウント上のメッセージやコメント機能を利用した安城市や本アカウントへのご意見、ご要望に対しての回答はいたしません。ご意見・ご要望につきましては、安城市公式ウェブサイト内のお問い合わせフォームにお願いします。

ふるさと納税紹介サイト

ふるさと本舗アワードで「SILVER」を受賞しました

「令和7年度版ふるさと本舗アワード」にて、ふるさと納税を必ずするべき自治体として「SILVER」を受賞しました。ふるさと本舗アワードについては、特設ページ(外部リンク)をご覧ください。

ふるさと本舗アワード←画像をクリックしていただくと、安城市の紹介ページをご覧いただけます。

【安城市内事業者様】返礼品のご協力をいただける事業者様について

本市では、ふるさと寄附金(納税)制度に返礼品のご協力をいただける事業者様を募集しています。

ふるさと納税に係る総務大臣の指定等について

本市は、総務大臣から指定された「ふるさと納税」の対象となる地方団体であり、本市へのふるさと納税は、所得税と個人住民税の控除対象となります。

指定対象期間 総務大臣通知
令和8年10月1日から令和9年9月30日まで 総務大臣通知(令和8年9月25日)(PDF:67KB)

ふるさと納税に係る各種一覧表の公表について

総務省の「ふるさと納税に係る指定基準(平成31年総務省告示第179号)」の改正に伴い、下記のとおり、「ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表」及び「区域内において製造等を行うことにより返礼品等の価値の過半が生じている旨の証明事項」を公表します。

ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表

平成31年総務省告示第179号第3条第2号の規定に基づき、募集に要する費用の1支払先あたり100万円以上のもの(一の者に複数の支払を行ったときは、その合計額が100万円以上)について下記のとおり一覧表を公表します。

指定対象期間 公表資料
令和8年10月1日から令和9年9月30日まで 令和7年度ふるさと納税の募集費用の支払先に係る一覧表(PDF:85KB)

区域内において製造等を行うことにより返礼品等の価値の過半が生じている旨の証明事項

平成31年総務省告示第179号第6条第3号に該当する返礼品について、安城市内において生じた価値の割合を公表します。

指定対象期間 公表資料
令和8年10月1日から令和9年9月30日まで 区域内において生じた価値の割合に係る一覧表(PDF:266KB)

関連リンク

ふるさと納税ポータルサイト(総務省)(外部リンク)

お問い合わせ

企画部企画政策課公民連携係

電話番号:0566-71-2204

ファクス番号:0566-76-1112