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更新日:2025年3月28日
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確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
特例の申請の対象となるふるさと納税先の自治体数は、5団体以内です。また、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。
以下の方は、確定申告等を行う必要がある方となり、対象となりません。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告等をされた場合、ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。確定申告をする場合は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。
記載例を参考に記入してください。
寄附した年の翌年の1月10日(必着)までに下記送付先へ送付してください。なお、送料は申請者負担となります。
「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に次のいずれかの書類を添付してください。
マイナンバーカードの写し(※両面)
令和2年5月25日以降に氏名・住所などの変更があった方は通知カードを番号確認書類として使用することができません。
〒810-8799
日本郵便株式会社福岡中央郵便局私書箱第111号
愛知県安城市ワンストップ特例申請窓口宛て
申請書の内容に誤りなどがあると、特例申請が無効となりますのでご注意ください。なお、申請内容等に不明な点がある場合については、電話で確認させていただくことがあります。
寄附に関する情報が、寄附した翌年の1月1日に寄付者が住んでいる市町村に正しく通知されない場合、ふるさと納税ワンストップ特例が受けることができません。氏名や住所など(電話番号を除く)の申請内容に変更があった場合は必ず「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」を提出してください。
寄附した年の翌年の1月10日(必着)までに上記送付先へ送付してください。なお、送料は申請者負担となります。
変更届を受付しましたら、受領メールを送付します。変更届の内容に誤りなどがありますと、特例申請が無効となりますのでご注意ください。なお、申請内容等に不明な点がある場合については、電話で確認させていただくことがあります。