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更新日:2024年3月29日

ワンストップ特例制度について

 確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組み「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。特例の申請にはふるさと納税先の自治体数が5団体以内で、ふるさと納税を行う際に各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

 【ふるさと納税ワンストップ特例を利用できる人】

 1.確定申告等を行う必要のない方

  • 確定申告を行わなければならない自営業者等の方や、給与所得者の方でも、医療費控除等で確定申告を行う方は対象となりません。

      また、個人住民税の申告が必要な方も対象となりません。

  • 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、確定申告等をされた場合、ワンストップ特例の適用は受けられなくなります。確定申告をする場合は、寄附金に関する申告もお忘れのないようご注意ください。

 2.ふるさと納税をされる自治体の数が5以下であると見込まれる方

  • 5以下の地方公共団体に寄附する予定で、「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出していても、結果として6以上の地方公共団体に寄附をされた場合、全ての寄附について特例の適用は受けられなくなりますので、必ず確定申告等を行ってください。
  • 同じ地方公共団体に複数回寄附をしても1団体としてカウントします。

【ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請手続き】 

  • 記載例を参考に 「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に記入・捺印してください。
  • 寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に次のいずれかの書類を添付し、寄附した年の翌年の1月10日(必着)までに下記送付先へ送付してください。なお、送料は申請者負担となります。

 (Aパターン)

 マイナンバーカードの写し(※両面)

 (Bパターン) 

 1.番号通知カード(写し)(※)又は住民票(番号あり)(写し)

   2.運転免許証(写し)又はパスポート(写し)

  (Cパターン)

 1.番号通知カード(写し)(※)又は住民票(番号あり)(写し)

 2.健康保険証、年金手帳など、公的書類2点以上の写し

(※)令和2年5月25日以降に氏名・住所などの変更があった方は通知カードを番号確認書類として使用することができません。

 【郵送先】〒810-8799

 日本郵便株式会社福岡中央郵便局私書箱第111号

 愛知県安城市 ワンストップ特例申請窓口

 ・申請書の内容に誤りなどがありますと、特例申請が無効となりますのでご注意ください。 なお、申請内容等に不明な点がある場合については、電話で確認させていただくことがあります。

 

寄附金税額控除に係る申告特例申請書はこちらからダウンロードできます。

 寄附金税額控除に係る申告特例申請書(エクセル:80KB)

 寄附金税額控除に係る申告特例申請書(記載例)(エクセル:115KB)

【特例申請書を提出した後、氏名や住所などに変更があった場合の手続き】

  • 提出済みの特例申請書の内容(電話番号を除く。)に変更があった場合は、「寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書」に記載例を参考に記入・捺印し、寄附をした年の翌年の1月10日(必着)までに【上記郵送先】へ送付してください。

 送料は申請者負担となります。

  • 寄附に関する情報が、寄附した翌年の1月1日に寄付者が住んでいる市町村に正しく通知されないと、ふるさと納税ワンストップ特例が受けられなくなりますので、必ず変更届出書を提出してください。
  • 変更届を受付しましたら、受領メールを送付します。変更届の内容に誤りなどがありますと、特例申請が無効となりますのでご注意ください。

 なお、申請内容等に不明な点がある場合については、電話で確認させていただくことがあります。

寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書はこちらからダウンロードできます。

 寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(エクセル:70KB)

 寄附金税額控除に係る申告特例申請事項変更届出書(記載例)(エクセル:95KB) 

 

 

お問い合わせ

企画部企画政策課公民連携係
電話番号:0566-71-2204   ファクス番号:0566-76-1112