納税に関する証明
証明書の種類や内容
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税目等
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証明内容
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納税証明書 |
市県民税
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年税額、納付済額、未納額、納期到来未納額
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固定資産税都市計画税
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国民健康保険税
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軽自動車税(種別割)
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法人市民税
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完納証明書 |
すべての市税
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証明日現在に滞納がないことの証明
「滞納なし」という文章のみで、金額の記載なし
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継続検査用(車検用)
軽自動車納税証明書
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軽自動車税(種別割)
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継続検査専用
軽自動車税(種別割)の納付
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申請方法
申請書を記載し、市民課、支所、アンフォーレ証明・旅券窓口センターの窓口へ提出。(申請書は窓口にあります。また下記リンク先からダウンロードできます。)
納税証明書・完納証明書 申請に必要なもの(個人の場合)
- 窓口に来た人の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど。詳しくはこちら)
- 代理人の場合は本人からの委任状(委任者本人の自署によるもの。ただし、本人が市内に在住しており、代理人が本人と同世帯である場合は不要)
同一世帯の親族が来られる場合でも、市外在住で本市の住民登録情報により、同一世帯の事実が確認できない場合は、委任状または、委任者と代理人が現在同一世帯であることが分かる住民票の写しが必要です。詳しくは市民課証明係までお問い合わせください。
- 約1週間以内に納付された場合は、納付したことが分かるもの(領収書や通帳など)
納税証明書・完納証明書 申請に必要なもの(法人の場合)
- 窓口に来た人の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど。詳しくはこちら)
- 納税義務者が法人の場合は代表者印(申請書または委任状に押印)
- 代表者が来庁し、申請書を全て手書きし、申請した場合(ゴム印を押す場合は代表者印の押印が必要です。)
- 代表者が委任状を全て手書きし、代理人に委任した場合(ゴム印を押す場合は代表者印の押印が必要です。)
※最近代表者が変更したなど、本市で把握している代表者名と異なる場合、
代表者印の押印または変更が分かる登記簿謄本が必要になる場合がございます。
- 約1週間以内に納付された場合は、納付したことが分かるもの(領収書や通帳など)
継続検査用(車検用)軽自動車納税証明書 申請に必要なもの
- 窓口に来た人の本人確認書類(運転免許証やパスポートなど。詳しくはこちら)
- 必要としている軽自動車の標識番号(ナンバープレート番号)、納税義務者氏名及び住所(申請書に記入する欄があります。)
- 車検証(こちらで把握している情報と納税義務者の住所や氏名が異なる場合や、最近車を取得した場合に必要です。)
- 約1週間以内に納付された場合は、納付したことが分かるもの(領収書や通帳など)
手数料
各種証明書の手数料のページでご確認ください。
継続検査用(車検用)軽自動車納税証明書は無料で発行しております。
注意事項
税金を納めていただいてから、市で入金の確認ができるまで時間がかかります。
- 金融機関・コンビニ等 確認ができるまでに1週間程度かかることがあります。納付後すぐに納税証明書の申請をされる場合は、領収書を提示してください。
- 口座振替 確認ができるまでに振替日から3・4日かかることがあります。振替日の直後で納税証明書の申請をされる場合は、税金が引き落としされたことの分かる通帳等(コピー可)をお持ちください。
- QRコード・クレジットカード 確認ができるまでに2・3日かかることがあります。納税証明の発行をお急ぎの場合は金融機関・コンビニ等で納付書でお支払いいただき、領収書を提示してくだい。
軽自動車税減免対象者の方の納税証明書について
- 市より6月に発送される「減免決定通知書」が、継続検査(車検用)の納税証明書として使用できます。
- 減免決定通知書を紛失された場合は、市役所市民課・支所の窓口で非課税証明書の交付申請をしてください(窓口に来られた方の身分証明書を確認させていただきます)。
軽自動車税納税方法についてはこちらをご覧ください。
ご利用ください
納税に関する証明は市民課の他、次の窓口でも申請が可能ですので、ぜひご利用ください。
利用時間…月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)の午前8時30分~午後5時15分
利用場所…北部支所・桜井支所・明祥支所(それぞれ北部公民館・桜井公民館・明祥プラザ内にあります)
利用日…アンフォーレ休館日(祝日を除く毎月第2火曜日及び偶数月第4火曜日、12月29日~1月3日)を除く毎日
利用時間…午前9時~午後5時