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更新日:2026年5月22日
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戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まり、令和7年度に本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定のフリガナの通知書を郵送しています。
令和8年5月26日以降は、フリガナの届出がなかった方の戸籍に、本籍地の市町村が順次フリガナ(通知書のフリガナ)を記載します。安城市に本籍のある方については、令和8年11月下旬から令和9年1月末頃(国が指定した時期)にフリガナを記載する予定です。
無戸籍でお困りの方
全国の法務局・地方法務局及びその支局又は市区町村の戸籍窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。
(外部リンク)(3本の関連動画のうちNo.1にリンクします。No.2、No.3も併せてご覧ください。)