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更新日:2026年5月22日

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戸籍届出

戸籍に氏名のフリガナが記載されます

戸籍に氏名のフリガナを記載する制度が始まり、令和7年度に本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定のフリガナの通知書を郵送しています。

令和8年5月26日以降は、フリガナの届出がなかった方の戸籍に、本籍地の市町村が順次フリガナ(通知書のフリガナ)を記載します。安城市に本籍のある方については、令和8年11月下旬から令和9年1月末頃(国が指定した時期)にフリガナを記載する予定です。

  • この記載時期より前に戸籍にフリガナを記載したい場合は申し出ができますので、本籍地の市町村にご相談ください。なお、この時期より前に戸籍の届出(婚姻届など)をされた場合は、その届出にあわせてフリガナも記録されます。
  • 市町村が記録したフリガナは、1回に限り家庭裁判所の許可なしで、フリガナ変更の届出ができます。ただし、フリガナの届、フリガナの変更届、氏や名の変更届、出生届などによって戸籍に記載されたフリガナを変更するには、家庭裁判所の許可が必要になります。
  • 令和7年5月26日時点で市が戸籍に記載される予定のフリガナ情報を持っていない場合は、市町村によるフリガナの記録が行われません。戸籍にフリガナを記載したい場合は、本籍地の市町村にご相談ください。
  • 安城市が本籍地の場合、ご相談は安城市役所市民課(本庁舎1階)へお願いします。

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お問い合わせ

市民生活部市民課戸籍係

電話番号:0566-71-2269

ファクス番号:0566-76-1112