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更新日:2026年3月12日

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戸籍届出

出生・死亡・婚姻・離婚・死産届の職業欄等への記入のお願い

【重要】令和8年4月1日から離婚届の様式が変更となります

民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日から施行され、父母の離婚後等の子の養育に関するルールの見直しが図られます。

これに伴い離婚届の様式が変更となりますので、令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届を提出される方はこちらをご覧ください。なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届の提出でも差し支えありません。

戸籍に氏名のフリガナが記載されます

戸籍の記載事項に、氏名のフリガナが新たに加わります。本籍地の市町村から戸籍に記載する予定のフリガナが通知されますので、通知書のフリガナを確認し、現に使用している読み方と異なる場合は届出をしてください。

なお、令和7年5月26日以降であれば、通知書が届く前や、通知書と同じフリガナでも届出は可能です。

詳しくはこちらから

お問い合わせ

市民生活部市民課戸籍係

電話番号:0566-71-2269

ファクス番号:0566-76-1112