受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ホーム > 生活・サービス > 届出・証明・旅券・個人番号 > 戸籍届出
ページID : 25458
更新日:2026年3月30日
ここから本文です。
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日から施行され、父母の離婚後等の子の養育に関するルールが見直されました。
これに伴い離婚届の様式が変更されました。旧様式の離婚届も使用できますが、未成年の子がいる場合は親権事項等を別に明示していただく必要があります。なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届の提出でも差し支えありません。
旧様式の離婚届を提出する際の注意事項【未成年の子がいる方のみ】
戸籍の記載事項に、氏名のフリガナが新たに加わります。令和7年5月25日以降に本籍地の市区町村から戸籍に記載する予定のフリガナが通知されましたので、通知書のフリガナを確認し、現に使用している読み方と異なる場合は、令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間に届出をしてください。なお、通知書と同じフリガナである場合や、通知書がお手元にない場合でも、フリガナの届出は可能です。
令和8年5月26日以降、フリガナの届出がなかった人の戸籍に、本籍地の市区町村が順次フリガナ(通知書のフリガナ)を記載します。安城市に本籍のある方については、令和8年11月下旬から令和9年1月末頃(国が指定した時期)にフリガナを一括記載します。一括記載より前に戸籍にフリガナを記載したい場合は、市民課へご相談ください。
詳しくはこちらから
無戸籍でお困りの方
全国の法務局・地方法務局及びその支局又は市区町村の戸籍窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。
(外部リンク)(3本の関連動画のうちNo.1にリンクします。No.2、No.3も併せてご覧ください。)