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更新日:2026年3月12日
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民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日から施行され、父母の離婚後等の子の養育に関するルールの見直しが図られます。
これに伴い離婚届の様式が変更となりますので、令和8年4月1日以降に旧様式の離婚届を提出される方はこちらをご覧ください。なお、未成年の子がいない場合は、旧様式の離婚届の提出でも差し支えありません。
戸籍の記載事項に、氏名のフリガナが新たに加わります。本籍地の市町村から戸籍に記載する予定のフリガナが通知されますので、通知書のフリガナを確認し、現に使用している読み方と異なる場合は届出をしてください。
なお、令和7年5月26日以降であれば、通知書が届く前や、通知書と同じフリガナでも届出は可能です。
詳しくはこちらから
無戸籍でお困りの方
全国の法務局・地方法務局及びその支局又は市区町村の戸籍窓口では、無戸籍解消のための相談を受け付けています。
(外部リンク)(3本の関連動画のうちNo.1にリンクします。No.2、No.3も併せてご覧ください。)