離婚届
届出期間
- 届出した日から効力が発生します(協議離婚)
- 裁判確定の日を含め10日以内です(裁判離婚)
※10日目が市役所の閉庁日のときは、翌開庁日が期限となります。
届出人
- 夫および妻(協議離婚)
- 離婚を提訴した方(裁判離婚)
届出先
届出人の本籍地、もしくは住所地の市区町村役場
安城市の受付場所及び受付時間
1.月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで(令和8年6月1日以降は午前9時から午後4時まで)
市役所市民課、明祥支所、桜井支所、北部支所
- 支所では届出に伴う各種手当、医療など一部行っていない業務があります。
- 証明・旅券窓口センターでは届出は受付しておりません。
2.土日・祝日・夜間等、1.以外の時間
市役所本庁舎1階当直室
- 当直室では届書のお預かりのみとなります。内容に不備があるとき、届出に伴う手続きが必要な場合は後日市役所の開庁時間内にお越しください。
必要なもの
調停離婚→調停調書の謄本
審判離婚→審判書の謄本および確定証明書
裁判離婚→判決書の謄本および確定証明書
和解離婚→和解調書の謄本
- 届出書を持参する人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポートなど)
離婚届ダウンロード(上記受付場所でも配布しています。)
注意事項
- 協議離婚の届出には成年の証人2名の署名が必要です。
- 離婚届を提出しても住所は変更されませんので、離婚に伴い住所を変更される方は、別に住所変更の手続きが必要です。
- 婚姻するときに氏が変わった方は、元の氏に戻ります。離婚後も氏を戻したくない(婚姻中の氏を使いたい)方は、離婚届とは別の届出も必要です(届出できるのは離婚日から3か月以内)。
- 外国籍の方が関係する届出については、事前に下記連絡先へご相談ください。
- その他、離婚に伴って手続きが必要となる場合があります。詳細は「離婚届を出された方へ」をご覧ください。
- 離婚時の厚生年金の年金分割請求(原則として離婚後2年以内に手続きが必要)については、刈谷年金事務所へお問い合わせください。
- 未成年の子がいる場合等には、親子交流や養育費の分担など子の監護に必要な事項についても父母の協議で定めることとされています。令和8年4月1日に民法等の改正法が施行され、子の養育に関する父母の責務の明確化や、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する規定が見直されました。詳しくは法務省ウェブサイトをご覧ください。