死亡届
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内
7日目が市役所の閉庁日のときは、翌開庁日が期限となります。
届出人
親族(親族が届出できない場合は、お問い合わせください。)※届書の「届出人欄」に署名が必要です。
届出先
死亡者の本籍地、死亡地または届出人の所在地の市区町村役場
安城市の受付場所及び受付時間
1.月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで
市役所市民課、明祥支所、桜井支所、北部支所
※証明・旅券窓口センターでは戸籍の届出を受付しておりません。
2.土日・祝日・夜間等、1.以外の時間
市役所本庁舎1階当直室
火葬許可証は、翌開庁日に交付します。土日・祝日に火葬許可証が必要な場合のみ、証明・旅券窓口センターで死亡届を受付します(アンフォーレ休館日及び平日を除く午前9時から午後5時)。
必要なもの
- 死亡届(死亡診断書または死体検案書の添付のもの)
- 届出人の印鑑(認印可、スタンプ印は不可)※署名欄への押印は任意になりましたので、なくても受付可能です。
注意事項
- 火葬については、総合斎苑へお電話等でご予約ください。詳しくは総合斎苑のページを参照してください。
- 市外の火葬場を利用する場合は、埋火葬許可申請書(PDF:50KB)を事前にご記入の上お持ちください。
- 印鑑登録証をお持ちの方はご遺族様で破棄してください。
- その他の手続きが必要な場合があります。詳しくはおくやみ窓口のページを参照してください。
- 支所では届出に伴う各種手当、医療など一部行っていない業務があります。
- 当直室では届書のお預かりのみとなります。内容に不備があるとき、届出に伴う手続きが必要な場合は後日市役所の開庁時間内にお越しください。
- 土地及び建物を所有されていた場合、相続登記が必要です。詳しくは名古屋法務局(外部リンク)を参照してください。
- 令和7年度中に亡くなった方の死亡届は、職業欄および産業欄への記入もお願いします。詳しくはこちらを参照してください。