受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ホーム > 生活・サービス > 届出・証明・旅券・個人番号 > 戸籍届出 > 死亡届
ページID : 709
更新日:2026年3月30日
ここから本文です。
死亡の事実を知った日から7日以内
7日目が市役所の閉庁日のときは、翌開庁日が期限となります。
親族(親族が届出できない場合は、お問い合わせください。)※届書の「届出人欄」に署名が必要です。
死亡者の本籍地、死亡地または届出人の所在地の市区町村役場
市役所市民課、明祥支所、桜井支所、北部支所
市役所本庁舎1階当直室
死亡届(死亡診断書または死体検案書の添付のもの)
よくある質問