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ページID : 709
更新日:2025年12月11日
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死亡の事実を知った日から7日以内
7日目が市役所の閉庁日のときは、翌開庁日が期限となります。
親族(親族が届出できない場合は、お問い合わせください。)※届書の「届出人欄」に署名が必要です。
死亡者の本籍地、死亡地または届出人の所在地の市区町村役場
市役所市民課、明祥支所、桜井支所、北部支所
※証明・旅券窓口センターでは戸籍の届出を受付しておりません。
市役所本庁舎1階当直室
火葬許可証は、翌開庁日に交付します。土日・祝日に火葬許可証が必要な場合のみ、証明・旅券窓口センターで死亡届を受付します(アンフォーレ休館日及び平日を除く午前9時から午後5時)。
市役所本庁舎1階当直室
令和7年12月30日、31日、令和8年1月2日、3日、4日の午前9時から正午。令和7年12月29日は停電、令和8年1月1日は斎苑が休苑のため、火葬許可証の交付は行いません。翌開苑日にご利用される場合は、市民課の開庁時間中及び前日以前の交付日にお手続いただきますようお願いします。
証明・旅券窓口センター
令和7年12月28日、令和8年1月4日の午前9時から午後5時。年末年始の証明・旅券窓口センターは大変混雑するため、当日及び令和7年12月29日に火葬許可証が必要な場合のみ取扱いとさせていただきます。それ以外は、上記の市役所本庁舎1階当直室又は、市民課の開庁時間中にお手続いただきますようお願いします。
よくある質問