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更新日:2024年4月22日

婚姻届

届出期間

届出した日から効力が発生します。

届出人

夫となる人および妻となる人 ※届書の「届出人欄」に署名が必要です。

届出先

夫または妻の本籍地、もしくは住所地の市区町村役場

【安城市の受付場所及び受付時間】

 1.月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで

 ⇒市役所市民課、明祥支所、桜井支所、北部支所

 証明・旅券窓口センターでは戸籍の届出を受付しておりません。 

 2.土日・祝日・夜間等、1.以外の時間

 ⇒市役所本庁舎1階当直室

 

必要なもの

  • 婚姻届
  • 届出人の印鑑(認印可、スタンプ印は不可) ※署名欄への押印は任意になりましたので、なくても受付可能です。
  • 届出書を持参する人の本人確認書類(官公署発行の顔写真付のもの、マイナンバーカード(個人番号カード)・運転免許証・パスポートなど) 

 ◆安城市オリジナル婚姻届を作成しました。市役所市民課及び支所(明祥、桜井、北部)窓口でお渡ししています。

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印刷して使用される場合は、必ずA3サイズで印刷してください。

安城市オリジナル婚姻届(PDF:4,694KB)※A3以外のサイズで印刷したものは使用できません。

婚姻届記入例(PDF:431KB)

 

注意事項

  • 届出の際に、届出書を持参した方の本人確認をします。
  • 届出には成年の証人2名の署名が必要です。(押印は任意)
  • 婚姻届を提出しても住所は変更されませんので、婚姻に伴い住所を変更される方は、別に住所変更の手続きが必要です。
  • 婚姻により名字が変わり、以下に該当する方はご注意ください。
    • 印鑑登録している方・・・登録印が旧姓になる場合は自動的に抹消されます。
      ※登録印が名前のみの場合はそのまま使えます。
    • マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードをお持ちの方・・・記載されている名字の修正の手続きが必要です。
  • その他、名字が変わる方につきましては保険証等の変更などが必要になる場合があります。詳しくは担当課にお問い合わせください。
  • 外国籍の方が関係する届出については、事前に下記連絡先へご相談ください。
  • 支所では届出に伴う各種手当、医療など一部行っていない業務があります。
  • 当直室では届書のお預かりのみとなります。内容に不備があるとき、届出に伴う手続きが必要な場合は後日市役所の開庁時間内にお越しください。

よくある質問

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お問い合わせ

市民生活部市民課戸籍係
電話番号:0566-71-2269