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更新日:2026年3月30日

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出生届

届出期間

生まれた日を含め14日以内

14日目が市役所の閉庁日のときは、翌開庁日が期限となります。

届出人

生まれた子の父または母

出生届の届出人欄の署名は、必ず生まれた子の父または母(未婚の場合は母)がご記入ください。

届出先

子の本籍地、届出人の所在地または子の出生地の市区町村役場

安城市の受付場所及び受付時間

1.月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで(令和8年6月1日以降は午前9時から午後4時まで)

市役所市民課、明祥支所、桜井支所、北部支所

  • 支所では届出に伴う各種手当、医療など一部行っていない業務があります。(例:「子ども医療費受給者証」及び「第一子の児童手当」の手続きは、本庁のみの取り扱いです。)
  • 証明・旅券窓口センターでは戸籍の届出を受付しておりません。
2.土日・祝日・夜間等、1.以外の時間

市役所本庁舎1階当直室

  • 当直室では届書のお預かりのみとなります。内容に不備があるとき、届出に伴う手続きが必要な場合は後日市役所の開庁時間内にお越しください。

必要なもの

  • 出生届(出生証明書の記載のあるもの)※出産した病院等で発行されます。
  • 母子手帳
  • パスポート(外国籍の方のみ)

出生届と同時にマイナンバーカードを申請される場合

出生届と同時にマイナンバーカードの申請ができます。事前に「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」の必要事項を記入し、出生届と併せて市区町村窓口へご提出ください。マイナンバーカードの申請方法はこちらからご確認ください。なお、マイナンバーカードの申請は任意です。

※「出生届」と「個人番号カード交付申請書兼電子証明書発行申請書」が一体となった用紙の場合は、その用紙にご記入ください。

生まれた子の名について

子の名に使える漢字について

常用漢字表と人名用漢字表に掲げられた漢字は、いずれも子の名に使用することができます。

子の名のフリガナについて

令和7年5月26日から、氏名のフリガナについて「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」との規律が設けられました。

フリガナとして認められない例としては、(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方(例:太郎をジョージ、マイケル)、(2)漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方(例:健をケンイチロウ、ケンサマ)、(3)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方であったり(例:高をヒクシ)、漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方(例:太郎をジロウ)など、社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものが考えられます。

注意事項

  • 出生に伴う手続きについては、「出⽣届を提出された⽅へ」を参照してください。
  • 生まれた子の名のフリガナについて、辞典等を引用するなどしてフリガナが一般の読み方である根拠を説明する書面の提出をお願いすることがあります。

よくある質問

お問い合わせ

市民生活部市民課戸籍係

電話番号:0566-71-2269