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更新日:2026年3月30日

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転籍届

届出期間

届出した日から効力が発生します。

届出人

筆頭者および配偶者(※筆頭者または配偶者のいずれかが死亡している場合、他の一方が届出人になります。)

※届書の「届出人欄」に署名が必要です。

届出先

届出人の本籍地、新本籍地もしくは住所地の市区町村役場

安城市の受付場所及び受付時間

1.月曜日から金曜日まで(祝日、年末年始を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで(令和8年6月1日以降は午前9時から午後4時まで)

市役所市民課、明祥支所、桜井支所、北部支所

証明・旅券窓口センターでは戸籍の届出を受付しておりません。

2.土日・祝日・夜間等、1.以外の時間

市役所本庁舎1階当直室

※当直室では届書のお預かりのみとなります。内容に不備があるときや、届出に伴う手続きが必要な場合は後日市役所の開庁時間内にお越しください。

必要なもの

転籍届

転籍届様式(PDF:54KB)転籍届記入例(PDF:72KB)

注意事項

  • 転籍届は戸籍在籍者の全員の本籍を変更します。
  • 筆頭者、配偶者以外の在籍者が本籍を移転する場合は分籍届の手続になります。
    ただし、分籍届は成年の方のみ届出できます。
  • 新しい本籍は、土地の地番、又は住居表示の街区符号に置くことができます。街区符号に置く場合は「●番」までとなります。

よくある質問

お問い合わせ

市民生活部市民課戸籍係

電話番号:0566-71-2269