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ページID : 713
更新日:2026年3月30日
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届出した日から効力が発生します。
筆頭者および配偶者(※筆頭者または配偶者のいずれかが死亡している場合、他の一方が届出人になります。)
※届書の「届出人欄」に署名が必要です。
届出人の本籍地、新本籍地もしくは住所地の市区町村役場
市役所市民課、明祥支所、桜井支所、北部支所
※証明・旅券窓口センターでは戸籍の届出を受付しておりません。
市役所本庁舎1階当直室
※当直室では届書のお預かりのみとなります。内容に不備があるときや、届出に伴う手続きが必要な場合は後日市役所の開庁時間内にお越しください。
転籍届
転籍届様式(PDF:54KB)、転籍届記入例(PDF:72KB)
よくある質問