受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 566
更新日:2025年3月31日
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身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人(診断書により判断する場合もあります)及びそのご家族には、手帳の区分及び等級に応じ、手当を支給しています。
なお、支給対象であっても所得制限などのため、支給されないことがあります。
手当の内容 |
手当は申請のあった月の翌月分から支給します。
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受給対象者 |
20歳以上で著しい重度の障害があるため、診断書により日常生活で常時特別の介護が必要であると認められる人に支給します(所得制限あり)。 ただし、施設入所者、長期入院者(3か月以上)、愛知県在宅重度障害者手当受給者を除きます。 受給可能な施設もありますので、詳しくはお問い合わせください。 |
窓口・手続き |
障害福祉課
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手当の内容 |
手当は申請のあった月の翌月分から支給します。
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受給対象者 |
20歳未満で重度の障害があるため、診断書により日常生活で常時介護が必要であると認められる人に支給します(所得制限あり)。 ただし、障害を事由とした年金受給者、施設入所者、愛知県在宅重度障害者手当受給者を除きます。 |
窓口・手続き |
障害福祉課
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手当の内容 |
手当は申請のあった月の翌月分から支給します。
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受給対象者 |
20歳未満の重度・中度の障害児を養育している人に支給します(所得制限あり)。
精神障害(発達障害を含む)又は、内部機能障害で、診断書の内容により、政令に規定する障害の状態にあると認められた場合も手当を受けられます。詳しくは窓口にてご相談ください。 ただし、対象児童が障害を事由とした年金受給や施設入所をしている場合は対象になりません。 |
窓口・手続き |
障害福祉課
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手当の内容 |
手当は申請のあった月の翌月分から支給します。 1.手当の額
2.手当の支給月は、4月、8月、12月の年3回 |
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受給対象者 |
次の人に支給します(所得制限あり)。
ただし、特別障害者手当受給者、障害児福祉手当受給者、経過的福祉手当受給者、施設入所者、長期入院者(3か月以上)、平成20年4月1日以降に新規で手帳を取得した65歳以上の人は除きます。 受給可能な施設もありますので、詳しくはお問い合わせください。 |
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窓口・手続き |
障害福祉課
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手当の内容 |
手当は申請のあった月の翌月分から支給します。 手当の支給月は、9月、3月の年2回 |
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受給対象者 |
安城市内に居住している身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人に支給します(所得制限あり)。 ただし、65歳以上の新規で手帳を取得した人は除きます。 |
支給額 |
身体障害者手帳所持者……1級:月額5,000円、2級:月額4,500円、3級:月額4,000円、4~6級:月額2,000円 療育手帳所持者……A判定:月額6,000円、B判定:月額4,000円、C判定:月額2,000円 精神障害者保健福祉手帳所持者……1級:月額6,000円、2級:月額4,000円、3級:月額2,000円 |
窓口・手続き |
障害福祉課
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子育て支援課関係 |
父又は母に重度の障害のある家庭やひとり親家庭などで、18歳以下及び20歳未満で中度以上の障害(身体障害者手帳1・2・3級、療育手帳A・B程度)のある児童を育てている人への手当
父又は母に重度の障害のある家庭やひとり親家庭などで、18歳以下の児童を育てている人への手当 |
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国保年金課関係 |
国民年金(厚生年金や共済年金を含む。)に加入している期間中などに障害者となった人に年金を支給します。 |
共済の内容 |
1~3級の身体障害や知的障害もしくはこれと同程度の障害のある人を扶養する人(特別の疾病又は障害を有しない65歳未満の人)が毎月一定の掛け金を拠出し、扶養する人が死亡したり、重度の障害になった場合に、障害のある人に年金を支給します。 |
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共済の掛け金 |
1口あたり……月額9,300円~23,300円(加入時の扶養する人の年齢により異なります。)
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年金の額 |
1口あたり……月額20,000円
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窓口・手続き |
障害福祉課
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よくある質問