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更新日:2024年3月29日

障害者の手当など

身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人(診断書により判断する場合もあります)及びそのご家族には、手帳の区分及び等級に応じ、手当を支給しています。

なお、支給対象であっても所得制限などのため、支給されないことがあります。

特別障害者手当

手当の内容

手当は申請のあった月の翌月分から支給します。

  1. 手当の額は、A種:月額35,690円、B種:月額29,890円、C種:月額28,840円
  2. 手当の支給月は、5月、8月、11月、2月の年4回

受給対象者

20歳以上で著しい重度の障害があるため、診断書により日常生活で常時特別の介護が必要であると認められる人に支給します(所得制限あり)。

ただし、施設入所者、長期入院者(3か月以上)、愛知県在宅重度障害者手当受給者を除きます。

※受給可能な施設もありますので、詳しくはお問い合わせください。

窓口・手続き

障害福祉課

  • 身体障害者手帳か療育手帳・本人名義の預金通帳・特別障害者手当認定診断書(用紙は窓口にあります)・マイナンバーのわかる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)を持って申請してください。
  • 年金を受給している人は、年金証書と年金の振込みが確認できる通帳をお持ちください。
  • 毎年8月12日から9月11日までに所得状況届の提出が必要です。

障害児福祉手当

手当の内容

手当は申請のあった月の翌月分から支給します。

  1. 手当の額は、A種:月額22,590円、B種:月額16,840円、C種:月額15,690円
  2. 手当の支給月は、5月、8月、11月、2月の年4回

受給対象者

20歳未満で重度の障害があるため、診断書により日常生活で常時介護が必要であると認められる人に支給します(所得制限あり)。

ただし、障害を事由とした年金受給者、施設入所者、愛知県在宅重度障害者手当受給者を除きます。

窓口・手続き

障害福祉課

  • 身体障害者手帳か療育手帳・本人名義の預金通帳・障害児福祉手当(福祉手当)認定診断書(用紙は窓口にあります)・マイナンバーのわかる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)を持って申請してください。
  • 毎年8月12日から9月11日までに所得状況届の提出が必要です。

特別児童扶養手当

手当の内容

手当は申請のあった月の翌月分から支給します。

  1. 手当の額は、1級:月額55,350円、2級:月額36,860円
  2. 手当の支給月は、4月、8月、11月の年3回

受給対象者

20歳未満の重度・中度の障害児を養育している人に支給します(所得制限あり)。

  1. IQ35以下程度又は身体障害者手帳1・2級程度の人
  2. IQ50以下程度又は身体障害者手帳3級(4級の一部含む)程度の人

精神障害(発達障害を含む)又は、内部機能障害で、診断書の内容により、政令に規定する障害の状態にあると認められた場合も手当を受けられます。詳しくは窓口にてご相談ください。

ただし、対象児童が障害を事由とした年金受給や施設入所をしている場合は対象になりません。

窓口・手続き

障害福祉課

  • 身体障害者手帳か療育手帳・受給者(児童を養育している人)名義の預金通帳・障害認定診断書(用紙は窓口にあります)・戸籍謄本・世帯全員の住民票(マイナンバーの提示により省略することが出来ます)・マイナンバーのわかる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)を持って申請してください。
  • 毎年8月12日から9月11日までに所得状況届の提出が必要です。

愛知県在宅重度障害者手当

手当の内容

手当は申請のあった月の翌月分から支給します。

1.手当の額

  • 1種(下記「受給対象者」の1.及び2.の両方に該当する人):月額15,500円
  • 2種(下記「受給対象者」の1.~3.のいずれかに該当する人):月額6,750円

2.手当の支給月は、4月、8月、12月の年3回

 

受給対象者

次の人に支給します(所得制限あり)。

  1. 身体障害者手帳1~2級の人
  2. IQ35以下の知的障害のある人
  3. 身体障害者手帳3級で、かつIQ50以下の知的障害のある人

ただし、特別障害者手当受給者、障害児福祉手当受給者、経過的福祉手当受給者、施設入所者、長期入院者(3か月以上)、平成20年4月1日以降に新規で手帳を取得した65歳以上の人は除きます。

※受給可能な施設もありますので、詳しくはお問い合わせください。

窓口・手続き

障害福祉課

  • 身体障害者手帳又は療育手帳・本人名義の預金通帳を持って申請してください。
  • 毎年8月1日から8月31日までに所得状況届の提出が必要です。

安城市障害者扶助料

手当の内容

手当は申請のあった月の翌月分から支給します。

手当の支給月は、9月、3月の年2回

受給対象者

安城市内に居住している身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人に支給します(所得制限あり)。

ただし、65歳以上の新規で手帳を取得した人は除きます。

支給額

身体障害者手帳所持者……1級:月額5,000円、2級:月額4,500円、3級:月額4,000円、4~6級:月額2,000円

療育手帳所持者……A判定:月額6,000円、B判定:月額4,000円、C判定:月額2,000円

精神障害者保健福祉手帳所持者……1級:月額6,000円、2級:月額4,000円、3級:月額2,000円

窓口・手続き

障害福祉課

  • 手帳・本人名義の預金通帳・マイナンバーのわかる書類(マイナンバーカード、通知カードなど)を持って申請してください。

その他の手当・年金

子育て支援課関係

児童扶養手当

 父又は母に重度の障害のある家庭やひとり親家庭などで、18歳以下及び20歳未満で中度以上の障害(身体障害者手帳1・2・3級、療育手帳A・B程度)のある児童を育てている人への手当

 

愛知県遺児手当安城市遺児手当

 父又は母に重度の障害のある家庭やひとり親家庭などで、18歳以下の児童を育てている人への手当

国保年金課関係

障害基礎年金

 国民年金(厚生年金や共済年金を含む。)に加入している期間中などに障害者となった人に年金を支給します。

心身障害者扶養共済制度

共済の内容

1~3級の身体障害や知的障害もしくはこれと同程度の障害のある人を扶養する人(特別の疾病又は障害を有しない65歳未満の人)が毎月一定の掛け金を拠出し、扶養する人が死亡したり、重度の障害になった場合に、障害のある人に年金を支給します。

共済の掛け金

1口あたり……月額9,300円~23,300円(加入時の扶養する人の年齢により異なります。)

  • 20年以上加入し、扶養する人が65歳(4月1日現在)以降最初に到来する加入応当月に達したとき以降の掛金は免除になります。

年金の額

1口あたり……月額20,000円

  • 年金受給前に脱退したときや扶養する人より前に障害のある人が死亡したときは、それぞれ脱退一時金や弔慰金が支給されます(加入期間の長さに応じて金額が異なります)。

窓口・手続き

障害福祉課

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうち所持する手帳、加入申込者(扶養する人)と障害のある人の住民票を持って申請してください。

よくある質問

お問い合わせ

福祉部障害福祉課障害福祉係
電話番号:0566-71-2225