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更新日:2024年11月18日
父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について安城市遺児手当を支給し、児童の健全な育成と福祉の増進を図ることを目的としています。
安城市遺児手当の支給のためには家庭状況や所得の審査(ただし、義務教育修了後のみ所得の制限あり)があります。手当を受けるには、必ず申請者ご本人(児童の母又は父、母又は父を除き児童を養育する一切の者(祖父母兄弟姉妹等))が事前相談を行い、その後必要書類を用意いただいてからの手続きとなります。
安城市内に住所を有し、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父、又は母もしくは父を除き児童を養育する一切の者(養育者)が、安城市遺児手当を受けることができます。
ただし、上記の場合でも、次のような場合は安城市遺児手当の支給は受けられません。
児童1人につき2,500円
認定を受けると、認定申請をした日の属する月の翌月から支給されます。
奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の25日に2か月分ずつ支給されます。25日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合には、直前の金融機関営業日となります。
令和6年11月分から令和7年10月分までの安城市遺児手当は令和5年分所得が対象になります。
ただし、手当対象児童の義務教育期間が終わるまでは所得の制限はありません。
所得が一定以上である場合は、安城市遺児手当が全部支給停止となります。
安城市遺児手当を受給するためには、手当の認定申請をする必要があります。本市では、安城市遺児手当の認定申請(増額申請も含む)における手続きにつきまして、原則窓口での申請となります。必ず申請者本人がご来庁ください。なお、申請前に制度の説明や生活状況の確認をし、申請に必要な書類をご案内しておりますので、申請前に市役所子育て支援課子育て支援係(本庁舎1階4番窓口)までご相談ください。
現在、安城市遺児手当の認定を受けている方で、義務教育終了後の児童を監護または養育している場合、継続して安城市遺児手当を受けるには、毎年8月中に現況届の提出が必要です。
現況届は、受給資格の確認と、手当額の決定を行う手続きです。この届出がないと11月分以降の手当を受け取ることができません。対象の方には、毎年7月末頃にご案内の書類を郵送しておりますので、必要書類をご用意の上、至急提出してください。
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