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更新日:2023年1月4日
現在、安城市遺児手当の認定を受けている方で義務教育終了後の児童を監護または養育している場合、継続して安城市遺児手当を受けるには、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出しなければなりません。
現況届は、受給資格の更新と手当額の決定を行うものです。この届出がないと11月分以降の手当を受け取ることができません。対象の方には7月末に受付のご案内を郵送しておりますので、未提出の方は至急ご提出ください。
現況届は原則対面による手続きですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、令和2年度から郵送でも受付可能としております。郵送でご提出の方は、書類提出後に電話にて生活状況等の聞き取りを行います。
父または母が障害の状態における認定基準の「眼の障害」についての認定基準が改正されます。改正後の認定基準によって、安城市遺児手当の対象外であった方も対象となる場合があります。
父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について安城市遺児手当を支給し、児童の健全な育成と福祉の増進を図ることを目的としています。
安城市遺児手当の支給のためには家庭状況や所得の審査(ただし、義務教育修了後のみ所得の制限あり)があります。手当を受けるには、必ず申請者ご本人(児童の母又は父、母又は父を除き児童を養育する一切の者(祖父母兄弟姉妹等))が事前相談を行い、その後必要書類を用意いただいてからの手続きとなります。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、以下の手続きを当面の間、郵送による受付を可能とします。お電話にてお問い合わせいただいた後、必要書類を郵送にてお送りしますので、書類をすべて整えた状態でご提出ください。書類がすべて整い次第、審査を開始します。
※郵送受付終了の際は、お知らせします。
※上記以外の安城市遺児手当に係る手続きにつきましても、郵送にて対応しています。ご不明な点がありましたら、子育て支援課児童給付係までお問い合わせください。書類を提出するにあたって発生する郵便料金はご自身での負担となります。郵送は普通郵便で結構ですが、簡易書留等をご利用いただいても構いません。
※本来、児童扶養手当の手続きは窓口にご来庁していただき、対面にて家庭状況を確認しておりますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、郵送でも対応しています。なお、状況に応じてはご来庁をお願いする場合がありますのでご了承ください。
安城市内に住所を有し、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父、又は母もしくは父を除き児童を養育する一切の者(養育者)が、安城市遺児手当を受けることができます。
ただし、上記の場合でも、次のような場合は安城市遺児手当の支給は受けられません。
児童1人につき2,500円
認定を受けると、認定申請をした日の属する月の翌月から支給されます。
奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の25日に2か月分ずつ支給されます。
※25日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合には、直前の金融機関営業日となります。
※令和4年度の支給日については、こちらをご覧ください。
令和4年11月分から令和5年10月分までの安城市遺児手当は令和3年分所得が対象になります。
ただし、義務教育期間が終わるまでは所得の制限はありません。
所得が一定以上である場合は、安城市遺児手当が全部支給停止となります。
※所得制限についての説明はこちらをご覧ください。
(答)安城市遺児手当とは、父または母と生計を同じくしていないお子さんが育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するために手当を支給し、お子さんの健全な育成と福祉の増進を図ることを目的としている、安城市独自のひとり親手当制度です。
(答)戸籍上の離婚が成立してからの手続きになります。世帯状況などをお伺いしたうえで、申請手続きに必要な書類や支給要件などをご説明させていただきますので、事前に子育て支援課児童給付係(本庁舎1階 4番窓口)までお問い合わせください。なお、安城市遺児手当は認定申請書提出日の翌月から支給の対象となり、提出が遅れた場合、遡って受給することはできませんので、離婚が成立するなど、安城市遺児手当の支給要件が満たされましたら、すみやかに手続きをしてください。
(答)関係しません。親権がなくても実際にお子さんを監護または養育し、受給資格者の要件を満たしていれば申請することができます。
(答)申請を受理した日の翌月から支給の対象となります。ただし、安城市遺児手当の手続きをしてから、実際に支払われるまで時間がかかる場合があります。
(答)手当は口座振込です。振込先の名義人は申請者本人のみとなります。なお、申請時にご指定いただいた金融機関の口座を解約、または氏名変更により口座名義を変更されたときは、すみやかに変更したい金融機関の口座情報がわかるもの(通帳やキャッシュカード)をご持参の上、手続きをしていただく必要があります。
(答)奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の25日にその前月までの2か月分を指定の口座にお振込みします。(支払い月の25日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日となります。)なお、受給資格の喪失などにより、奇数月以外に随時で支払うことがあります。
(答)所得制限内でしたら、お子さんが18歳になって最初の3月31日までです。
(答)安城市遺児手当の額はお子さんの年齢が義務教育終了まで(中学校3年生まで)は所得制限はありません。お子さんの年齢が16歳になる年度から所得制限(受給者本人のみ)があり、所得制限額を超えた場合のみ、その児童の安城市遺児手当について支給停止となります。
(答)婚姻の成立によって受給資格はなくなりますのでお手続きが必要となります。子育て支援課児童給付係までお問い合わせください。手続きが遅れますとお支払いした安城市遺児手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
(答)遺族年金などの公的年金等(国民年金法や厚生年金保険法などによる、老齢年金、遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働金法による遺族補償など)を受給することになっても、安城市遺児手当の額や支給要件に影響はありません。
(答)実家に戻った場合でも申請できます。家族の所得については安城市遺児手当の額に影響はありません。
(答)お子さんが父親に認知されていても、支給要件を満たしていれば、安城市遺児手当を受給することができます。
(答)支給要件を満たしていれば、対象となるお子さん(お孫さん)を父または母に代わって、養育している方も安城市遺児手当を受給することができます。
(答)原則、平日8時30分から午後5時15分まで受け付けています。また、申請にあたり、必要な範囲で生活状況の聞き取りなどが伴います。郵送による受付けは原則行っておりませんが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、当面の間、郵送による受付を可能とします。お電話にてお問い合わせいただいた後、必要書類を郵送にてお送りしますので、書類をすべて整えた状態でご提出ください。書類がすべて整い次第、審査を開始します。
(答)離婚した相手方から養育費をもらっている場合でも申請できます。なお、申請者本人の所得額に1年間で受け取った養育費の8割を加えた額が所得制限額内であれば、手当は支給されます。養育費とは、安城市遺児手当の支給対象となるお子さんの母または父から、お子さんの養育のためにお子さんの母もしくは父またはお子さんが受け取る金品などのことをいいます。ただし、所得の判定は義務教育終了後となります。
(答)市内転居の手続き後、住所変更届を提出してください。
(答)受給資格がなくなりますので、喪失の届出が必要です。手続きが遅れますと、お支払いした手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
(答)別居することになった理由によっては、受給できなくなることがあります。受給できなくなる場合、資格喪失または手当減額の手続きが必要です。手続きが遅れますと、お支払いした手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。なお、対象となるお子さんを父または母に代わって養育している方(養育者)の場合、そのお子さんと別居したときは、原則、手当を受給できなくなります。ただし、引き続き受給できる場合もありますので、子育て支援課児童給付係までお問い合わせください。
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