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更新日:2023年5月24日

安城市遺児手当

安城市遺児手当制度の概要

父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について安城市遺児手当を支給し、児童の健全な育成と福祉の増進を図ることを目的としています。

安城市遺児手当の支給のためには家庭状況や所得の審査(ただし、義務教育修了後のみ所得の制限あり)があります。手当を受けるには、必ず申請者ご本人(児童の母又は父、母又は父を除き児童を養育する一切の者(祖父母兄弟姉妹等))が事前相談を行い、その後必要書類を用意いただいてからの手続きとなります。

新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴う対応について

令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、「5類感染症」に移行となりました。本市では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、安城市遺児手当の手続きを郵送でも可能としていましたが、今回の移行に伴い、下記の手続きにつきましては、原則窓口での申請とします。なお、その他の手続きにつきましては、郵送対応を引き続き実施します。

  1. 安城市遺児手当認定申請書(新規申請)
  2. 安城市遺児手当養育児童変動届(増額申請)

※郵送対応可能な手続きにつきましても、状況に応じてご来庁をお願いする場合がありますのでご了承ください。

※毎年8月に行われる現況届の手続き方法につきましては、別途お知らせします。

安城市遺児手当を受給できる方(支給要件)

安城市内に住所を有し、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父、又は母もしくは父を除き児童を養育する一切の者(養育者)が、安城市遺児手当を受けることができます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童

ただし、上記の場合でも、次のような場合は安城市遺児手当の支給は受けられません。

  1. 請求者の住所が安城市内にないとき
  2. 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、通園施設は除く)などに入所しているとき
  3. 児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
  4. 児童が父又は母の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。)に養育されているとき

手当月額

児童1人につき2,500円

支給日

認定を受けると、認定申請をした日の属する月の翌月から支給されます。

奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の25日に2か月分ずつ支給されます。

※25日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合には、直前の金融機関営業日となります。

※令和5年度の支給日については、こちらをご覧ください。

所得制限

令和4年11月分から令和5年10月分までの安城市遺児手当は令和3年分所得が対象になります。

ただし、義務教育期間が終わるまでは所得の制限はありません。

所得が一定以上である場合は、安城市遺児手当が全部支給停止となります。

※所得制限についての説明はこちらをご覧ください。

安城市遺児手を継続して受けるには、現況届の提出が必要です(義務教育終了後の児童を監護または養育している場合に限ります。)

 

現在、安城市遺児手当の認定を受けている方で義務教育終了後の児童を監護または養育している場合、継続して安城市遺児手当を受けるには、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出しなければなりません。

現況届は、受給資格の更新と手当額の決定を行うものです。この届出がないと11月分以降の手当を受け取ることができません。対象の方には7月末に受付のご案内を郵送しておりますので、未提出の方は至急ご提出ください。

  • 聞き取りができていない場合や書類に不備がある場合は、審査ができず、11月分以降の手当が差し止めとなります。
  • 既に郵送でご提出いただいている方には、順次電話にてご連絡を差し上げております。なお、郵送でご提出いただいても、電話が繋がらず、聞き取りが出来ていない場合は、審査ができず、11月分以降の手当が差し止めとなります。
  • 審査が終わり、手当の支給が停止されている方のみ通知書を送付しております。
  • 現在、手当の全額が支給を停止されている方も受給資格を更新していただくため、この届出が必要となります。

よくある問い合わせ

次の問い合わせについての回答は、こちらをご覧ください。

  1. 安城市遺児手当とは何ですか?
  2. 離婚を予定しています。安城市遺児手当の申請手続きはいつすればよいですか?
  3. 離婚することになりました。親権は受給資格に関係しますか?
  4. 安城市遺児手当は、いつからもらえますか?
  5. 安城市遺児手当の受け取り方法は?
  6. 安城市遺児手当は、いつ支給されますか?
  7. 安城市遺児手当はいつまで支給されますか?
  8. 安城市遺児手当の額は子どもの年齢によって変わるのはどうしてですか?
  9. 安城市遺児手当を受給していますが、再婚することになりました。手当の受給資格はどうなりますか?
  10. 安城市遺児手当を受給していますが、遺族年金を受け取れるようになりました。引き続き、安城市遺児手当を受けることはできますか?
  11. 離婚して実家に戻った場合、安城市遺児手当の申請は手続きできないのでしょうか?
  12. 未婚の母です。子どもは父親に認知されていますが、安城市遺児手当はもらえますか?
  13. 両親がいない孫と同居しており、養育しています。安城市遺児手当はもらえますか?
  14. 夜間や土曜日・日曜日・祝日に安城市遺児手当の申請はできますか?
  15. 離婚した相手方から養育費をもらっている場合でも安城市遺児手当の申請はできますか?
  16. 安城市遺児手当を受給していますが、市内転居しました。何か手続きは必要ですか?
  17. 安城市遺児手当を受給していますが、子どもと他の市区町村に引っ越すことになりました。転出の際、何か手続きは必要ですか?
  18. 安城市遺児手当を受給していますが、子どもと別居することになりました。継続して手当を受けることはできますか?

よくある質問

お問い合わせ

子育て健康部子育て支援課子育て支援係
電話番号:0566-71-2229   ファクス番号:0566-76-1112