ここから本文です。
更新日:2022年3月31日
父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
児童扶養手当の支給のためには家庭状況や所得の審査があります。手当を受けるには、必ず申請者ご本人(児童の母又は父、母又は父を除き児童を養育する一切の者(祖父母兄弟姉妹等))が事前相談を行い、その後必要書類を用意いただいてからの手続きとなります。
詳しい内容は、下の「厚生労働省のホームページ」をクリックしてご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、以下の手続きを当面の間、郵送による受付を可能とします。お電話にてお問い合わせいただいた後、必要書類を郵送にてお送りしますので、書類をすべて整えた状態でご提出ください。書類がすべて整い次第、審査を開始します。
※郵送受付終了の際は、お知らせします。
※上記以外の児童扶養手当に係る手続きにつきましても、郵送にて対応しています。ご不明な点がありましたら、子育て支援課児童給付係までお問い合わせください。書類を提出するにあたって発生する郵便料金はご自身での負担となります。郵送は普通郵便で結構ですが、簡易書留等をご利用いただいても構いません。
※本来、児童扶養手当の手続きは窓口にご来庁していただき、対面にて家庭状況を確認しておりますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、郵送でも対応しています。なお、状況に応じてはご来庁をお願いする場合がありますのでご了承ください。
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある児童)を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父、又は母もしくは父を除き児童を養育する一切の者(養育者)が、児童扶養手当を受けることができます。
ただし、上記の場合でも、次のような場合は児童扶養手当の支給は受けられません。
その他、請求者又は児童が公的年金・遺族補償等を受けることができるときは、手当の支給が制限されます。
「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分から障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など)を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わり、児童扶養手当の額と障害基礎年金等の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになります。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方)は、これまでと変わりません。
既に、児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則手続きは必要ありません。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、子育て支援課児童給付係での申請が必要です。
既に、児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、令和3年3月分から受給できます。
これまでに障害年金を受給していたため、児童扶養手当を受給できなかった方は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。
令和3年3月分の児童扶養手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。
公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している人は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月1日以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
公的年金等を新たに受給する場合は、子育て支援課児童給付係にお問い合わせください。
公的年金等が過去に遡って給付される場合や、公的年金を受給し手続きが遅れた場合、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。
令和3年全国消費者物価指数の実績値が公表されたことに伴い、以下のとおり令和4年4月分から児童扶養手当の手当額が改正されます。
令和4年4月から(月額) |
||||
区分 | 全部支給 |
一部支給 |
||
児童1人のとき |
43,070円 |
43,060円から10,160円 |
||
児童2人目の加算額 |
10,170円 |
10,160円から5,090円 |
||
児童3人目以降の加算額 (1人につき) |
6,100円 |
6,090円から3,050円 |
令和3年度(月額) |
||||
区分 | 全部支給 |
一部支給 |
||
児童1人のとき |
43,160円 |
43,150円から10,180円 |
||
児童2人目の加算額 |
10,190円 |
10,180円から5,100円 |
||
児童3人目以降の加算額 (1人につき) |
6,110円 |
6,100円から3,060円 |
認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の11日に2か月分ずつ支給されます。
※11日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合には、直前の金融機関営業日となります。
※令和4年度の支給日については、こちらをご覧ください。
令和3年11月分から令和4年10月分までの児童扶養手当は令和2年分所得が対象になります。
所得が一定以上である場合は、児童扶養手当の全部または一部が支給停止となります。
※所得制限についての説明はこちらをご覧ください。
継続して児童扶養手当を受けるには、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出しなければなりません。
現況届は、新年度の受給資格の認定と手当額の決定を行うものです。この届出をしていただかないと11月分以降の手当を受け取ることができません。毎年7月末に受付のご案内を郵送しておりますので、受付期間に必ず届出をしてください。
審査が終わった方は、児童扶養手当証書(手当の支給がある方のみ)または支給停止通知書などを送付しております。
新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、郵送でも受付可能としております。郵送提出後に生活状況等の聞き取りが必要となります。
現在、手当の全額が支給を停止されている方も受給資格を更新していただくため、この届出が必要となります。
なお、現況届を提出されないまま支払期到来後2年を経過しますと、児童扶養手当法第22条の規定により時効で児童扶養手当の受給資格がなくなります。
7月から9月までの間に児童扶養手当の認定請求される方は、その年の11月支給分以降の児童扶養手当の額の改定に必要となる前年の所得を把握するため、認定請求を行った日からその年の10月31日までの間にご提出ください。
児童扶養手当の支給開始月から5年又は支給要件に該当した月から7年を経過したときは、児童扶養手当の一部が支給停止(受給額の2分の1)される場合があります。
ただし、次の項目に該当する方は所定の書類を提出することにより、手当額が2分の1になることの適用が除外されます。
対象となる方には事前に郵送でお知らせします。お手元に「児童扶養手当一部支給停止適用除外届出書」が届きましたら期日までに必ずご提出ください。
児童扶養手当の支給を受けている世帯の世帯員が、旅客鉄道株式会社(JR)の通勤定期乗車券を購入する場合、3割引の価格で購入できます。
制度を利用するには、「特定者資格証明書」と「特定者用定期乗車券購入証明書」の交付を受ける必要があります。
児童扶養手当受給者および同一世帯の方で、通勤定期乗車券が必要な方
発行する証明書は1年間有効です。
※住所などに変更があった場合は再度申請が必要です。また、児童扶養手当の資格を喪失した場合や全部支給停止になった場合は無効になります。
※証明写真については本人確認を行いますので必ず申請者本人がお手続きください。
発行する証明書は6か月間有効です。
※児童扶養手当の資格を喪失した場合や全部支給停止になった場合には利用できません。
(答)児童扶養手当とは、父または母と生計を同じくしていないお子さんが育成される家庭の生活の安定と自立の促進に貢献するために手当を支給し、お子さんの福祉の増進を図ることを目的としています。なお、児童扶養手当の支給には所得制限などの条件があります。
(答)戸籍上の離婚が成立してからの手続きになります。世帯状況などをお伺いしたうえで、申請手続きに必要な書類や支給要件などをご説明させていただきますので、事前に子育て支援課児童給付係(本庁舎1階 4番窓口)までお問い合わせください。なお、児童扶養手当は認定請求書提出日の翌月から支給の対象となり、提出が遅れた場合、遡って受給することはできませんので、離婚が成立するなど、児童扶養手当の支給要件が満たされましたら、すみやかに手続きをしてください。
(答)関係しません。親権がなくても実際にお子さんを監護または養育し、受給資格者の要件を満たしていれば申請することができます。
(答)申請を受理した日の翌月から支給の対象となります。ただし、児童扶養手当の手続きをしてから、実際に支払われるまで時間がかかる場合があります。
(答)児童扶養手当は口座振込です。振込先の名義人は申請者本人となり、お子さんの名義など、申請者本人以外の名義の口座に振り込むことはできません。なお、申請時にご指定いただいた金融機関の口座を解約、または氏名変更により口座名義を変更されたときは、すみやかに変更したい金融機関の口座情報がわかるもの(通帳やキャッシュカード)をご持参の上、手続きをしていただく必要があります。
(答)奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の11日にその前月までの2か月分を指定の口座にお振込みします。(支払い月の11日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日となります。)なお、受給資格の喪失などにより、奇数月以外に随時で支払うことがあります。
(答)所得制限内でしたら、お子さんが18歳になって最初の3月31日までです。また、お子さんが心身に中度以上の障がいがある場合は20歳になる月までとなります。
(答)児童扶養手当の額は毎年8月に現況届を提出していただくことで、決定します。所得が増えれば児童扶養手当の額は減少(または支給停止)し、所得が少なくなれば児童扶養手当の額は増加します。
令和4年4月分以降からの児童扶養手当額は下記の表のとおりです。一部支給は所得等に基づいて計算された額が支給されます。毎年4月に物価の変動により金額が増加または減少することがあります。
令和4年4月から(月額) |
||||
区分 | 全部支給 |
一部支給 |
||
児童1人のとき |
43,070円 |
43,060円から10,160円 |
||
児童2人目の加算額 |
10,170円 |
10,160円から5,090円 |
||
児童3人目以降の加算額 (1人につき) |
6,100円 |
6,090円から3,050円 |
(答)児童扶養手当は、ひとり親家庭の自立支援を目的としているため、就業が困難な事情にないにも関わらず、就業意欲がみられない場合には、児童扶養手当の支給開始月の初日から起算して5年(認定請求時に3歳未満のお子さんを監護する受給資格者の方については、そのお子さんが3歳になった月の翌月から起算して5年)を経過すると児童扶養手当支給額の2分の1が支給停止となります。また、支給要件に該当した月の初日から7年を経過したときも児童扶養手当支給額の2分の1が支給停止となります。ただし、所定の手続きをしていただくことで従来どおり受給することができます。
(答)婚姻の成立によって受給資格はなくなりますのでお手続きが必要となります。子育て支援課児童給付係までお問い合わせください。手続きが遅れますとお支払いした児童扶養手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
(答)障害年金などの公的年金等(国民年金法や厚生年金保険法などによる、老齢年金、遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働金法による遺族補償など)を受給することになっても、その額が児童扶養手当の額よりも低い場合は、差額分の児童扶養手当を受給することができます。
(答)実家に戻った場合でも申請でき、同居する家族の所得が所得制限内であれば児童扶養手当を受給することができます。
(答)お子さんが父親に認知されていても、支給要件を満たしていれば、児童扶養手当を受給することができます。
(答)支給要件を満たしていれば、対象となるお子さん(お孫さん)を父または母に代わって、養育している方も児童扶養手当を受給することができます。
(答)原則、平日8時30分から午後5時15分まで受け付けています。また、申請にあたり、必要な範囲で生活状況の聞き取りなどが必要です。郵送による受付けは原則行っておりませんが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、当面の間、郵送による受付を可能とします。お電話にてお問い合わせいただいた後、必要書類を郵送にてお送りしますので、書類をすべて整えた状態でご提出ください。書類がすべて整い次第、審査を開始します。
(答)前年の所得が所得制限額を超えている場合でも申請できます。所得制限額を超えていても、支給要件に該当していれば、児童扶養手当の受給資格が認定され、以後現況届などで所得制限額を超えていないことが確認された場合は、児童扶養手当が支給されます。
(答)離婚した相手方から養育費をもらっている場合でも申請できます。なお、申請者本人の所得額に1年間で受け取った養育費の8割を加えた額が所得制限額内であれば、児童扶養手当は支給されます。養育費とは、児童扶養手当の支給対象となるお子さんの母または父から、お子さんの養育のためにお子さんの母もしくは父またはお子さんが受け取る金品などのことをいいます。
(答)市内転居の手続き後、児童扶養手当証書をご持参のうえ、住所変更届を提出してください。
(答)住民票の転出届の手続き後、児童扶養手当証書をご持参のうえ、手続きをしてください。また、児童扶養手当の支給が止まっている方も必要です。
なお、引っ越し先や新住所地でのご家族の状況によって手続きが変わります。状況によって、児童扶養手当が支給停止になったり、受給資格がなくなることがあります。手続きが遅れますと、お支払いした手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
(答)前の市区町村を転出するときに児童扶養手当の転出届が完了している必要があります。そのうえで、子育て支援課児童給付係(本庁舎1階 4番窓口)で児童扶養手当の住所変更届(転入届)を提出をすることとなります。その際に、生活状況などの聞き取りを行います。
(答)別居することになった理由によっては、受給できなくなることがあります。受給できなくなる場合、資格喪失または手当減額の手続きが必要です。手続きが遅れますと、お支払いした手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。なお、対象となるお子さんを父または母に代わって養育している方(養育者)の場合、そのお子さんと別居したときは、原則、手当を受給できなくなります。ただし、引き続き受給できる場合もありますので、子育て支援課児童給付係(本庁舎1階 4番窓口)までお問い合わせください。
(答)本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)をご持参のうえ、手続きしてください。新しい証書を再発行します。
よくある質問
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ