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更新日:2023年5月24日
父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
児童扶養手当の支給のためには家庭状況や所得の審査があります。手当を受けるには、必ず申請者ご本人(児童の母又は父、母又は父を除き児童を養育する一切の者(祖父母兄弟姉妹等))が事前相談を行い、その後必要書類を用意いただいてからの手続きとなります。
詳しい内容は、下の「厚生労働省のホームページ」をクリックしてご覧ください。
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、「5類感染症」に移行となりました。本市では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、児童扶養手当の手続きを郵送でも可能としていましたが、今回の移行に伴い、下記の手続きにつきましては、原則窓口での申請とします。なお、その他の手続きにつきましては、郵送対応を引き続き実施します。
※郵送対応可能な手続きにつきましても、状況に応じてご来庁をお願いする場合がありますのでご了承ください。
※毎年8月に行われる現況届の手続き方法につきましては、別途お知らせします。
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある児童)を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父、又は母もしくは父を除き児童を養育する一切の者(養育者)が、児童扶養手当を受けることができます。
ただし、上記の場合でも、次のような場合は児童扶養手当の支給は受けられません。
その他、請求者又は児童が公的年金・遺族補償等を受けることができるときは、手当の支給が制限されます。
「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分から障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など)を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わり、児童扶養手当の額と障害基礎年金等の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。
なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方)は、これまでと変わりません。
既に、児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則手続きは必要ありません。
それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、子育て支援課子育て支援係での申請が必要です。
既に、児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、令和3年3月分から受給できます。
これまでに障害年金を受給していたため、児童扶養手当を受給できなかった方は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。
令和3年3月分の児童扶養手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。
公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している人は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月1日以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
公的年金等を新たに受給する場合は、子育て支援課子育て支援係にお問い合わせください。
公的年金等が過去に遡って給付される場合や、公的年金を受給し手続きが遅れた場合、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。
令和4年全国消費者物価指数の実績値が公表されたことに伴い、以下のとおり令和5年4月分から児童扶養手当の手当額が改正されました。
令和5年4月から(月額) |
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区分 | 全部支給 |
一部支給 |
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児童1人のとき |
44,140円 |
44,130円から10,410円 |
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児童2人目の加算額 |
10,420円 |
10,410円から5,210円 |
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児童3人目以降の加算額 (1人につき) |
6,250円 |
6,240円から3,130円 |
令和4年度(月額) |
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区分 | 全部支給 |
一部支給 |
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児童1人のとき |
43,070円 |
43,060円から10,160円 |
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児童2人目の加算額 |
10,170円 |
10,160円から5,090円 |
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児童3人目以降の加算額 (1人につき) |
6,100円 |
6,090円から3,050円 |
認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の11日に2か月分ずつ支給されます。
※11日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合には、直前の金融機関営業日となります。
※令和5年度の支給日については、こちらをご覧ください。
令和4年11月分から令和5年10月分までの児童扶養手当は令和3年分所得が対象になります。
所得が一定以上である場合は、児童扶養手当の全部または一部が支給停止となります。
※所得制限についての説明はこちらをご覧ください。
児童扶養手当の支給を受けている世帯の世帯員が、旅客鉄道株式会社(JR)の通勤定期乗車券を購入する場合、3割引の価格で購入できます。
制度を利用するには、「特定者資格証明書」と「特定者用定期乗車券購入証明書」の交付を受ける必要があります。
児童扶養手当受給者および同一世帯の方で、通勤定期乗車券が必要な方
発行する証明書は1年間有効です。
※住所などに変更があった場合は再度申請が必要です。また、児童扶養手当の資格を喪失した場合や全部支給停止になった場合は無効になります。
※証明写真については本人確認を行いますので必ず申請者本人がお手続きください。
発行する証明書は6か月間有効です。
※児童扶養手当の資格を喪失した場合や全部支給停止になった場合には利用できません。
現在、児童扶養手当の認定を受けている方が、継続して児童扶養手当を受けるには、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出しなければなりません。
現況届は、受給資格の更新と手当額の決定を行うもので、生活状況等の聞き取りが必要な手続きです。この届出がないと11月分以降の手当を受け取ることができません。対象の方には7月末に受付のご案内を郵送しておりますので、未提出の方は至急ご提出ください。
審査が終わった方は、児童扶養手当証書(手当の支給がある方のみ)または支給停止通知書などを送付いたします。
現況届は原則対面による手続きですが、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、令和2年度から郵送でも受付可能としております。郵送でご提出の方は、書類提出後に電話にて生活状況等の聞き取りを行います。
児童扶養手当は支給開始から「5年を経過する等の要件」に該当すると、手当額が一部支給停止となります。今までどおり、手当を受給するには、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」が必要となります。対象の方には、既にご案内を郵送しておりますので、未提出の方は至急ご提出ください。
児童扶養手当の額が、現在支給されている額の2分の1になります。
支給開始から「5年を経過する等の要件」に該当する受給資格者の方
下記のいずれか早いほうが「5年を経過する等の要件」となります。
※ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む)をされた時点で、3歳未満の児童を監護していた場合は、その児童が3歳に達した翌月から起算して5年を経過するときから対象となります。
次の項目に該当する方は必要な書類を提出することにより、一部支給停止の適用が除外されます。
次の問い合わせについての回答は、こちらをご覧ください。
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