受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2025年7月23日
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父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある児童)を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父、又は母もしくは父を除き児童を養育する一切の者(養育者)が、児童扶養手当を受けることができます。
ただし、上記の場合でも、次のような場合は児童扶養手当の支給は受けられません。
その他、請求者又は児童が公的年金・遺族補償等を受けることができるときは、手当の支給が制限されます。
手当の額は、請求者または配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母・兄弟・姉妹・祖父母など)の前年の所得(1月~9月は前々年の所得)によって決まります。
手当の額は、全国消費者物価指数の変動に応じて、年度ごとに改定されます。
認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の11日に2か月分ずつ支給されます。11日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合には、直前の金融機関営業日となります。
令和6年11月分から令和7年10月分までの児童扶養手当は令和5年分所得が対象になります。
所得が一定以上である場合は、児童扶養手当の全部または一部が支給停止となります。
児童扶養手当を受給するためには、手当の認定請求をする必要があります。本市では、児童扶養手当の認定請求(増額申請も含む)における手続きにつきまして、原則窓口での申請となります。必ず申請者本人がご来庁ください。なお、申請前に制度の説明や生活状況の確認をし、申請に必要な書類をご案内しておりますので、申請前に市役所こども課子育て支援係(本庁舎1階4番窓口)までご相談ください。
児童扶養手当の支給を受けている世帯の世帯員が、旅客鉄道株式会社(JR)の通勤定期乗車券を購入する場合、3割引の価格で購入できます。
現在、児童扶養手当の認定を受けている方が、継続して児童扶養手当を受けるには、毎年8月中に現況届の提出が必要です。
現況届は、受給資格の確認と手当額の決定を行う手続きです。この届出がないと11月分以降の手当を受け取ることができません。対象の方には、7月23日(水曜日)付けでご案内の書類を郵送していますので、必要書類をご用意の上、令和7年8月1日(金曜日)から令和7年8月29日(金曜日)までに提出してください。
児童扶養手当の支給がある方と支給停止の方で、受付方法が下記のとおり異なりますので、案内文を必ずご確認の上、手続きしてください。
※現況届はLINEによる来庁予約をご利用ください。(予約方法についてはこちら)(PDF:431KB)
窓口での受付となります。令和7年8月1日(金曜日)から令和7年8月29日(金曜日)までに、市役所本庁舎1階4番窓口にご来庁ください。(土曜日、日曜日、祝日を除く)
お仕事の都合等で、開庁時間(午前8時30分から午後5時15分まで)に来庁が困難な方は、こども課子育て支援係へお電話にてご相談ください。(電話番号:0566-71-2229)
窓口または郵送での受付となります。郵送で受付の方は、書類に不備等がある場合又は支給要件に疑義がある場合に、お電話にて確認させていただきます。
審査結果につきましては、令和7年10月中旬以降に通知予定です。
児童扶養手当は支給開始から「5年を経過する等の要件」に該当すると、手当額が一部支給停止となります。今まで通り手当を受給するには、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」の提出によって、就労等の確認が必要となります。
対象となる方には、令和7年6月末にご案内の書類を郵送しています。令和7年度現況届とあわせて必ずご提出ください。
児童扶養手当の額が、現在支給されている額の2分の1になります。
支給開始から「5年を経過する等の要件」に該当する受給資格者の方
下記のいずれか早いほうが「5年を経過する等の要件」となります。
ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む)をされた時点で、3歳未満の児童を監護していた場合は、その児童が3歳に達した翌月から起算して5年を経過するときから対象となります。
次の項目に該当する方は必要な書類を提出することにより、一部支給停止の適用が除外されます。
児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の計算方法が変わりました。
よくある質問