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更新日:2025年3月26日

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児童扶養手当

制度概要

父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

児童扶養手当を受給できる方(支給要件)

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある児童)を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父、又は母もしくは父を除き児童を養育する一切の者(養育者)が、児童扶養手当を受けることができます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  9. 棄児などで、母が児童を懐児した当時の事情が不明である児童

ただし、上記の場合でも、次のような場合は児童扶養手当の支給は受けられません。

  1. 請求者及び児童の住所が日本国内にないとき
  2. 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、通園施設は除く)などに入所しているとき
  3. 児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
  4. 児童が父又は母の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。)に養育されているとき

その他、請求者又は児童が公的年金・遺族補償等を受けることができるときは、手当の支給が制限されます。

手当金額

手当の額は、請求者または配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母・兄弟・姉妹・祖父母など)の前年の所得(1月~9月は前々年の所得)によって決まります。

手当の額は、全国消費者物価指数の変動に応じて、年度ごとに改定されます。

支給日

認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の11日に2か月分ずつ支給されます。11日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合には、直前の金融機関営業日となります。

所得制限

令和6年11月分から令和7年10月分までの児童扶養手当は令和5年分所得が対象になります。

所得が一定以上である場合は、児童扶養手当の全部または一部が支給停止となります。

申請手続きについて

児童扶養手当を受給するためには、手当の認定請求をする必要があります。本市では、児童扶養手当の認定請求(増額申請も含む)における手続きにつきまして、原則窓口での申請となります。必ず申請者本人がご来庁ください。なお、申請前に制度の説明や生活状況の確認をし、申請に必要な書類をご案内しておりますので、申請前に市役所こども課子育て支援係(本庁舎1階4番窓口)までご相談ください。

JR通勤定期乗車券割引制度

児童扶養手当の支給を受けている世帯の世帯員が、旅客鉄道株式会社(JR)の通勤定期乗車券を購入する場合、3割引の価格で購入できます。

現況届

現在、児童扶養手当の認定を受けている方が、継続して児童扶養手当を受けるには、毎年8月中に現況届の提出が必要です。
現況届は、受給資格の更新と手当額の決定を行う手続きです。この届出がないと11月分以降の手当を受け取ることができません。対象の方には、毎年7月末頃にご案内の書類を郵送しておりますので、必要書類をご用意の上、提出してください。

児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書

児童扶養手当は支給開始から「5年を経過する等の要件」に該当すると、手当額が一部支給停止となります。今まで通り手当を受給するには、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」の提出によって、就労等の確認が必要となります。対象の方には、毎年6月末頃にご案内の書類を郵送しておりますので、必要書類をご用意の上、提出してください。

一部支給停止の内容

児童扶養手当の額が、現在支給されている額の2分の1になります。

一部支給停止の対象

支給開始から「5年を経過する等の要件」に該当する受給資格者の方

下記のいずれか早いほうが「5年を経過する等の要件」となります。

  • 手当の支給開始から5年が経過した
  • 支給要件に該当してから7年が経過した

ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む)をされた時点で、3歳未満の児童を監護していた場合は、その児童が3歳に達した翌月から起算して5年を経過するときから対象となります。

一部支給停止の除外

次の項目に該当する方は必要な書類を提出することにより、一部支給停止の適用が除外されます。

  • 就業している
  • 自立のため求職活動等をしている
  • 身体上または精神上の障がいがある
  • 負傷、疾病等により就業することが困難である
  • 監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあることにより、介護する必要があるため就業することが困難である

その他制度について

児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の計算方法が変わりました。

児童扶養手当に関するよくある問い合わせ

よくある質問

お問い合わせ

こども健康部こども課子育て支援係

電話番号:0566-71-2229

ファクス番号:0566-76-1112