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更新日:2023年5月24日
父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について愛知県遺児手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
愛知県遺児手当の支給のためには家庭状況や所得の審査があります。手当を受けるには、必ず申請者ご本人(児童の母又は父、母又は父を除き児童を養育する一切の者(祖父母兄弟姉妹等))が事前相談を行い、その後必要書類を用意いただいてからの手続きとなります。
詳しい内容は、下の「愛知県のホームページ」をクリックしてご覧ください。
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが、「5類感染症」に移行となりました。本市では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、愛知県遺児手当の手続きを郵送でも可能としていましたが、今回の移行に伴い、下記の手続きにつきましては、原則窓口での申請とします。なお、その他の手続きにつきましては、郵送対応を引き続き実施します。
※郵送対応可能な手続きにつきましても、状況に応じてご来庁をお願いする場合がありますのでご了承ください。
※毎年8月に行われる現況届の手続き方法につきましては、別途お知らせします。
愛知県内に住所を有し、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父、又は母もしくは父を除き児童を養育する一切の者(養育者)が、愛知県遺児手当を受けることができます。
ただし、上記の場合でも、次のような場合は愛知県遺児手当の支給は受けられません。
支給開始 |
支給月額 |
1年目から3年目まで |
4,350円 |
4年目から5年目まで |
2,175円 |
愛知県遺児手当は受給開始してから5年経過した場合は、受給開始してから5年後の属する月までとなります。
愛知県知事の認定を受けると、認定申請をした日の属する月分から支給されます。
奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の25日に2か月分ずつ、愛知県から支給されます。
※25日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合には、直前の金融機関営業日となります。
※令和5年度の支給日については、こちらをご覧ください。
令和4年11月分から令和5年10月分までの愛知県遺児手当は令和3年分所得が対象になります。
所得が一定以上である場合は、愛知県遺児手当が全額支給停止となります。
※所得制限については、こちらをご覧ください。
現在、愛知県遺児手当の認定を受けている方が、継続して愛知県遺児手当を受けるには、毎年8月1日から8月31日までの間に所得状況届を提出しなければなりません。
所得状況届は、受給資格の更新と手当額の決定を行うもので、生活状況等の聞き取りが必要な手続きです。この届出がないと11月分以降の手当を受け取ることができません。対象の方には7月末に受付のご案内を郵送しておりますので、未提出の方は至急ご提出ください。
次の問い合わせについての回答は、こちらをご覧ください。
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