ここから本文です。
更新日:2022年4月6日
父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について愛知県遺児手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
愛知県遺児手当の支給のためには家庭状況や所得の審査があります。手当を受けるには、必ず申請者ご本人(児童の母又は父、母又は父を除き児童を養育する一切の者(祖父母兄弟姉妹等))が事前相談を行い、その後必要書類を用意いただいてからの手続きとなります。
詳しい内容は、下の「愛知県のホームページ」をクリックしてご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、以下の手続きを当面の間、郵送による受付を可能とします。お電話にてお問い合わせいただいた後、必要書類を郵送にてお送りしますので、書類をすべて整えた状態でご提出ください。書類がすべて整い次第、審査を開始します。
※郵送受付終了の際は、お知らせします。
※上記以外の愛知県遺児手当に係る手続きにつきましても、郵送にて対応しています。ご不明な点がありましたら、子育て支援課児童給付係までお問い合わせください。書類を提出するにあたって発生する郵便料金はご自身での負担となります。郵送は普通郵便で結構ですが、簡易書留等をご利用いただいても構いません。
※本来、愛知県遺児手当の手続きは窓口にご来庁していただき、対面にて家庭状況を確認しておりますが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、郵送でも対応しています。なお、状況に応じてはご来庁をお願いする場合がありますのでご了承ください。
愛知県内に住所を有し、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父、又は母もしくは父を除き児童を養育する一切の者(養育者)が、愛知県遺児手当を受けることができます。
ただし、上記の場合でも、次のような場合は愛知県遺児手当の支給は受けられません。
支給開始 |
支給月額 |
1年目から3年目まで |
4,350円 |
4年目から5年目まで |
2,175円 |
愛知県遺児手当は受給開始してから5年経過した場合は、受給開始してから5年後の属する月までとなります。
愛知県知事の認定を受けると、認定申請をした日の属する月分から支給されます。
奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の25日に2か月分ずつ、愛知県から支給されます。
※25日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合には、直前の金融機関営業日となります。
※令和4年度の支給日については、こちらをご覧ください。
令和3年11月分から令和4年10月分までの愛知県遺児手当は令和2年分所得が対象になります。
所得が一定以上である場合は、愛知県遺児手当が全額支給停止となります。
※所得制限については、こちらをご覧ください。
継続して愛知県遺児手当を受けるには、毎年8月1日から8月31日までの間に所得状況届を提出しなければなりません。
所得状況届は、新年度の受給資格の認定と手当額の決定を行うものです。この届出をしていただかないと11月分以降の手当を受け取ることができません。現在、手当の全額が支給を停止されている方も受給資格を更新していただくため、この届出が必要となります。
所得状況届につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴い、郵送でも受付可能としております。
(答)愛知県遺児手当とは、愛知県独自のひとり親手当制度で、父または母と生計を同じくしていないお子さんが育成される家庭の生活の安定と自立の促進に貢献するために手当を支給し、お子さんの福祉の増進を図ることを目的としています。なお、手当の支給には所得制限などの条件があります。
(答)戸籍上の離婚が成立してからの手続きになります。世帯状況などをお伺いしたうえで、申請手続きに必要な書類や支給要件などをご説明させていただきますので、事前に子育て支援課児童給付係(本庁舎1階 4番窓口)までお問い合わせください。なお、手当は認定申請書提出日の当月から支給の対象となり、提出が遅れた場合、遡って受給することはできませんので、離婚が成立するなど、手当の支給要件が満たされましたら、すみやかに手続きをしてください。
(答)関係しません。親権がなくても実際にお子さんを監護または養育し、受給資格者の要件を満たしていれば申請することができます。
(答)手当は口座振込です。振込先の名義人は申請者本人となり、お子さんの名義など、申請者本人以外の名義の口座に振り込むことはできません。なお、申請時にご指定いただいた金融機関の口座を解約、または氏名変更により口座名義を変更されたときは、すみやかに変更したい金融機関の口座情報がわかるもの(通帳やキャッシュカード)をご持参の上、手続きをしていただく必要があります。届出の遅延等により振込不能となる場合もありますので、早めにご提出ください。
(答)奇数月(1月、3月、5月、7月、9月、11月)の25日にその前月までの2か月分を指定の口座に愛知県からお振込みします。(支払い月の25日が土曜日・日曜日・祝日の場合は、前日になります。)なお、受給資格の喪失などにより、奇数月以外に随時で支払うことがあります。
(答)所得制限内でしたら、お子さんが18歳になって最初の3月31日までです。ただし、手当を受給開始してから5年経過した場合は、受給開始してから5年後の属する月までとなります。
(答)手当の額は毎年8月に所得状況届を提出していただくことで、決定します。また、受給開始してから3年経過した場合は、手当額は半額となります。愛知県遺児手当額(1人につき)は下記の表のとおりです。
支給開始 |
支給月額 |
1年目から3年目まで |
4,350円 |
4年目から5年目まで |
2,175円 |
(答)婚姻の成立によって受給資格はなくなりますのでお手続きが必要となります。子育て支援課児童給付係までお問い合わせください。手続きが遅れますとお支払いした手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
(答)障害年金などの公的年金等(国民年金法や厚生年金保険法などによる、老齢年金、遺族年金、障害年金、労働者災害補償保険法による労災年金などの公的年金、労働金法による遺族補償など)を受給することになった場合、愛知県遺児手当の受給資格はなくなります。お手続きが必要になりますので、お問い合わせください。また、手続きが遅れますとお支払いした手当を返還していただくことになりますので、ご注意ください。
(答)実家に戻った場合でも申請でき、同居する家族の所得が所得制限内であれば愛知県遺児手当を受給することができます。
(答)お子さんが父親に認知されていても、手当の支給要件を満たしていれば、手当を受給することができます。
(答)手当の支給要件を満たしていれば、対象となるお子さん(お孫さん)を父または母に代わって、養育している方も手当を受給することができます。
(答)平日8時30分から午後5時15分まで受け付けています。また、申請にあたり、必要な範囲で生活状況の聞き取りなどが必要です。郵送による受付けは原則行っておりませんが、新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、当面の間、郵送による受付を可能とします。お電話にてお問い合わせいただいた後、必要書類を郵送にてお送りしますので、書類をすべて整えた状態でご提出ください。書類がすべて整い次第、審査を開始します。
(答)離婚した相手方から養育費をもらっている場合でも申請できます。なお、申請者本人の所得額に1年間で受け取った養育費の8割を加えた額が所得制限額内であれば、手当は支給されます。養育費とは、愛知県遺児手当の支給対象となるお子さんの母または父から、お子さんの養育のためにお子さんの母もしくは父またはお子さんが受け取る金品などのことをいいます。※手当を受けている方が未婚の母である場合で、父親がお子さんを認知しており、父親から金品などを受けとっている場合は、「養育費」に該当します。
(答)市内転居の手続き後、住所変更届を提出してください。
(答)愛知県独自のひとり親手当制度となりますので、愛知県外へ転出される場合は、受給資格がなくなりますのでお手続きが必要となります。手続きが遅れますと、お支払いした手当を返還していただく場合がありますので、ご注意ください。
(答)子育て支援課児童給付係(本庁舎1階 4番窓口)にで愛知県遺児手当の住所変更届(転入届)を提出をすることとなります。その際に、生活状況などの聞き取りを行います。
よくある質問
お問い合わせ