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更新日:2021年12月14日

障害の認定と手帳の交付

身体障害者手帳

障害の内容

身体(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、肢体、呼吸器、心臓、腎臓、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓機能)のいずれかに一定以上の障害のある人は、障害の程度により1~6級の身体障害者手帳が取得できます。

手帳を取得すると、障害の内容に応じて各種の福祉サービスの対象となります。

提出書類

  1. 身体障害者手帳交付申請書
  2. 指定医師の診断書・意見書(記載日から3ヶ月以内のものに限ります。また、身体障害者手帳の診断書を作成できる医師は、県・市から指定を受けた医師に限られます)
  3. 本人の写真(縦4cm×横3cm 原則撮影後1年未満のもので、脱帽して上半身を撮ったもの)
  4. 個人番号のわかる書類(個人番号カードや通知カードなど)

申請から交付まで

  1. 障害福祉課で申請書類を受理し、愛知県が診断書を審査し、身体障害者手帳の認定を行います。
  2. 愛知県から届いた身体障害者手帳を、障害福祉課の窓口で交付します。
  3. 窓口で交付すると同時に身体障害者手帳に関する福祉制度の説明をします。
  4. 通常申請書を受理してから約1か月で身体障害者手帳を交付します。
  5. 審査が困難なケースについては社会福祉審議会へ諮問し、専門的な判断を受けますので、更に1~2か月かかることもあります。

交付後の注意事項

  1. 交付された手帳は、他人に譲渡したり、貸与したりすることはできません。
  2. 居住地や氏名が変わったときは変更届を、手帳を紛失したり、破損したりしたときや、障害程度に変更が生じたときは、再交付申請を行ってください。
  3. 障害部位等により、後日再認定の手続きが必要となる場合もあります。

窓口

障害福祉課

療育手帳

障害の内容

知的障害者(児)が施設入所、医学的検査、各種の援助措置を受けるときに必要な手帳です。障害の程度によりA~C判定があります。

 

手帳を取得すると、各種の福祉サービスの対象となります。

提出書類
(18歳未満)

  1. 療育手帳交付申請書
  2. 本人の写真(縦4cm×横3cmで、原則脱帽して上半身を撮ったもの)
  3. 個人番号のわかる書類(個人番号カードや通知カードなど)

提出書類
(18歳以上)

  1. 療育手帳交付申請書
  2. 療育手帳交付申請資料(本人の出生時の状況、成長過程、現在の生活の様子等を聞き取りします。)
  3. 小学校4年生と中学校2年生の成績証明書
  4. 写真(縦4cm×横3cmで、原則脱帽して上半身を撮ったもの)
  5. 個人番号のわかる書類(個人番号カードや通知カードなど)

申請から交付まで

手帳を取得するには、18歳未満は愛知県刈谷児童相談センター(電話22-7111)、18歳以上は愛知県西三河児童・障害者相談センター(電話0564-27-2889)の判定が必要です。

判定は予約制ですので、事前に障害福祉課へ申請してください。

交付後の注意事項

  1. 交付された手帳は、他人に譲渡したり、貸与したりすることはできません。
  2. 居住地や氏名が変わったときは変更届を、手帳を紛失したり、破損したりしたときや、障害程度に変更が生じたときは、再交付申請を障害福祉課で行ってください。
  3. 判定の結果により、後日再判定の手続きが必要となる場合もあります。

窓口

障害福祉課

精神障害者保健福祉手帳

障害の内容

精神障害のため長期に日常生活や社会生活に制約のある人が対象で、障害の程度により1~3級があります。初診日より6か月以上経過すると申請できます。

手帳を取得すると、各種福祉サービスの対象となります。

提出書類

  1. 申請書
  2. 写真(上半身縦4cm×横3cm)
  3. 精神障害者保健福祉手帳(更新の人のみ)
  4. 個人番号のわかる書類(個人番号カードや通知カードなど)
  5. 次のいずれか該当の書類
  • 手帳用の医師の診断書(精神障害に係る初診日から6か月経過後の診断書に限ります。また、医師の記載日から3ヶ月以内のものに限ります)
  • 精神障害を事由とした障害年金証書
  • 精神障害を事由とした特別障害給付金を現に受給していることを証明する書類
  • 年金等の振込通知書又は振り込みの確認できる預金通帳

 

申請から交付まで

有効期限は、原則として2年。

更新の手続きは手帳の有効期限の3か月前から可能です。

交付後の注意事項

  1. 交付された手帳は、他人に譲渡したり、貸与したりすることはできません。
  2. 居住地や氏名が変わったときは変更届を、手帳を紛失したり、破損したりしたときや、障害程度に変更が生じたときは、再交付申請を障害福祉課で行ってください。

窓口

障害福祉課

よくある質問

お問い合わせ

福祉部障害福祉課障害福祉係
電話番号:0566-71-2225