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更新日:2024年11月22日
障害者手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があり、それぞれ申請により交付されます。手帳を取得すると、障害の内容に応じて各種サービスの対象となります。
交付された手帳は、他人に譲渡したり、貸与したりすることはできません。また、居住地や氏名が変わったときは変更届を提出、手帳を紛失したり、破損したりしたときや、障害程度に変更が生じたときは、再交付申請を行ってください。
障害の内容 |
身体(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、肢体、呼吸器、心臓、腎臓、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓機能)のいずれかに一定以上の障害のある人は、障害の程度により1~6級の身体障害者手帳が取得できます。 |
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提出書類 |
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申請から交付まで |
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交付後の注意事項 |
障害部位等により、後日再認定の手続きが必要となる場合もあります。 |
障害の内容 |
知的障害のある人に交付されます。障害の程度によりA判定(重度)からC判定(軽度)があります。 |
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提出書類 |
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18歳以上で初めて申請される方 |
18歳以上で初めて療育手帳を申請する場合は、18歳より前から知的に遅れがあったことが客観的に証明できる書類が必要です。 |
申請から交付まで |
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交付後の注意事項 |
判定の結果により、後日再判定の手続きが必要となる場合もあります。 |
障害の内容 |
精神障害のため長期にわたり日常生活や社会生活に制約のある人が対象で、障害の程度により1級(重度)から3級(軽度)があります。初診日より6か月以上経過すると申請できます。 |
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提出書類 |
手帳の申請方法は、次の1又は2のいずれかです。 なお、2の障害年金証書による申請の場合は、精神障害を事由として障害年金の認定を受けている場合に限ります。 1.診断書による申請の場合(持ち物) (1)手帳申請用の医師の診断書(原本) ※注1、医師の記載日から申請日までが、3か月以内のものに限ります。 ※注2、主たる精神障害での初診日から医師の記載日までが、6か月以上経過しているものに限ります。 (2)精神障害者保健福祉手帳交付申請書(窓口にあります。) (3)本人の顔写真(縦4cm×横3cm、原則撮影後1年未満のもので、脱帽して上半身を撮ったもの)1枚 ※ポラロイド写真、普通紙印刷写真は不可 ※希望により手帳に写真を貼り付けないこともできます。ただし、写真貼付なしの手帳の場合、受けられるサービスに差異が生じる場合があります。 (4)マイナンバーのわかるもの(本人分) (5)現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳(更新の場合) ♦以下のものは、市役所国保年金課医療係での医療費助成申請の際に必要となりますので、併せてお持ちください。 (6)マイナ保険証等(健康保険証、資格確認書等) (7)医療受給者証(お持ちの方のみ) ・自立支援医療(精神通院)受給者証(水色・A4サイズ) ・精神障害者医療受給者証(市助成制度)・・・黄緑色又は水色
2.障害年金証書による申請の場合(持ち物) (1)精神障害を事由とした障害年金証書(平成9年1月1日以降に発行されたもの) (2)直近の振込通知書(又は直近の振込日が記載されている通帳の写し) (3)同意書(窓口にあります) (4)精神障害者保健福祉手帳交付申請書(窓口にあります) (5)本人の顔写真(縦4cm×横3cm、原則撮影後1年未満のもので、脱帽して上半身を撮ったもの)1枚 ※ポラロイド写真、普通紙印刷写真は不可。 (6)マイナンバーのわかるもの(本人分) (7)現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳(更新の場合) ※(1)、(2)については、個人番号を利用した情報の把握を希望する場合は省略することができます。 ♦以下のものは、国保年金課医療係での医療費助成申請の際に必要となりますので、併せてお持ちください。 (8)マイナ保険証等(健康保険証、資格確認書等) (9)医療受給者証(お持ちの方のみ) (10)自立支援医療申請用の診断書(原則2年に1度必要)については、市役所国保年金課医療係(71-2232)にお問い合わせください。 |
申請から交付まで |
※申請書を受理してから約2~3か月で精神障害者保健福祉手帳を交付します。 |
交付後の注意事項 |
有効期限は、原則として2年です。 更新の手続きは手帳の有効期限の3か月前から可能です。 |
各手帳申請用の診断書・意見書の様式は、障害福祉課の窓口にあります。
また、愛知県のホームページからダウンロードできます。
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