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更新日:2021年12月14日
障害の内容 |
身体(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、肢体、呼吸器、心臓、腎臓、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓機能)のいずれかに一定以上の障害のある人は、障害の程度により1~6級の身体障害者手帳が取得できます。 手帳を取得すると、障害の内容に応じて各種の福祉サービスの対象となります。 |
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提出書類 |
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申請から交付まで |
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交付後の注意事項 |
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窓口 |
障害福祉課 |
障害の内容 |
知的障害者(児)が施設入所、医学的検査、各種の援助措置を受けるときに必要な手帳です。障害の程度によりA~C判定があります。
手帳を取得すると、各種の福祉サービスの対象となります。 |
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提出書類 |
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提出書類 |
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申請から交付まで |
手帳を取得するには、18歳未満は愛知県刈谷児童相談センター(電話22-7111)、18歳以上は愛知県西三河児童・障害者相談センター(電話0564-27-2889)の判定が必要です。 判定は予約制ですので、事前に障害福祉課へ申請してください。 |
交付後の注意事項 |
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窓口 |
障害福祉課 |
障害の内容 |
精神障害のため長期に日常生活や社会生活に制約のある人が対象で、障害の程度により1~3級があります。初診日より6か月以上経過すると申請できます。 手帳を取得すると、各種福祉サービスの対象となります。 |
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提出書類 |
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申請から交付まで |
有効期限は、原則として2年。 更新の手続きは手帳の有効期限の3か月前から可能です。 |
交付後の注意事項 |
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窓口 |
障害福祉課 |
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