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更新日:2023年8月30日
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)に基づいて、様々な福祉サービスを支給しています。なお、障害のある児童への発達支援のための障害児通所給付については、児童福祉法に基づいています。
サービスの利用希望者は、市や社会福祉協議会(ふれあいサービスセンター(外部リンク))からサービス利用の相談や情報提供を受けることができます。
サービスの利用希望者は、必要なサービスを選択し、市に利用の申請をします。
調査員が障害者の状況について聴き取り調査を行い、医師の意見書等を基に審査会を経て障害支援区分の認定をします。
市や相談支援事業所により障害者や介護者の状況を調査しサービスの利用意向の聴き取りをします。それを基に相談支援事業所がサービス等利用計画を立て、市が支給決定をします。
利用者は事業者・施設に受給者証を提示し、サービス利用に関する契約を結びます。
利用者は、支給決定内容に応じたサービスを利用します。
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動の支援などを総合的に行います。
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
重度の視覚障害のある人が外出する際に、必要な視覚的情報の支援や移動のための援護等を行います。
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び、日常生活の世話を行います。
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うと共に、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。
施設に入所している人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事等の介護を行います。
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
知的障害又は精神障害のある人に、居室その他の設備を提供するとともに、家事等の日常生活能力を向上させるための支援、相談及び助言等を行います。
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。
就労移行支援等を利用して、通常の事業所に雇用された障害者に対して、企業、障害福祉サービス事業者、医療機関等との連絡調整を行うとともに、雇用に伴い生じる日常生活または社会生活を営む上での各般の問題に関する相談、指導及び助言等を行います。
自立した日常生活を営むための環境整備に必要な援助を行います。
障害者支援施設に入所している人又は精神科病院に入院している人など、地域における生活に移行するために重点的な支援を必要とする人に、住居の確保や相談等の必要な支援を行います。
自宅で一人で生活している障害のある人に対して、常時の連絡体制を確保するとともに、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に相談その他必要な支援を行います。
障害があっても身近な地域で適切な支援が受けられ、自主性と社会性を高め日常生活への適応能力の増進を図ります。
肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練又は医療的管理下での支援が必要であると認められた障害児に対して、児童発達支援及び治療を行います。
学校通学中の障害児に対して放課後や夏休み等の長期休暇中において生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、障害児の自立を促進します。
自宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練など必要な支援を行います。
保育所等を訪問し、障害児以外の児童との集団生活への適応のための支援を行います。
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