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更新日:2024年3月29日

情報公開制度

情報公開制度とは

市が保有する情報の公開を求める権利を、皆さんに約束するほか、情報の提供や公表を積極的に行う制度です。

市の行う活動を明らかにし、市政に対する皆さんの理解と信頼を深め、公正で開かれた市政の推進を図ります。

制度を実施する機関

次の機関で制度を実施します。

市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者の権限を行う市長、議会

開示請求の手続

請求できる文書は

平成12年4月1日以降に作成又は取得した公文書が対象になります。公文書とは、市の職員が職務の上で作成や取得をした文書・図画・電磁的記録で、組織的に用いるものとして保有しているものです。

請求できる人は

全ての個人・法人など誰でも請求できます。市民以外の方でも請求ができます。

請求の手続は

開示を希望する文書を保有する課の窓口へお越しください。郵送又はFAXによる請求もできます。

開示を希望する文書が特定できていない場合は、市役所本庁舎2階の行政課文書係へお越しください。

見られる日時・場所は

原則として、請求があった日から起算して15日以内に開示できるかどうかを決定し、開示する日時・場所を連絡します。

見ることができない情報は

個人に関する情報や、法律などで見せることができないとした情報など、見ることができない情報もあります。

開示の実施方法

開示する文書 開示の方法
紙に記録されているもの 文書の閲覧又は写しの交付
電磁的記録として記録されているもの 1 音声データ 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取

2 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。)

電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴

(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧又は交付を含む。)

3 その他の電磁的記録 用紙に出力したものの閲覧又は交付

手数料

閲覧・聴取・視聴は無料ですが、写しを希望する方は、コピー料金が必要です(A3判以内1面10円、カラーコピーの場合は50円)。

写しの郵送を希望する方は、郵送料に相当する切手が必要です。

不開示などの決定が納得できないときは

開示決定の内容に納得ができないときは、審査請求をすることができます。
審査請求があった場合、弁護士、税理士及び大学講師で構成される情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。

関連資料

記入例(PDF:113KB)

公文書開示請求書(ワードdocx:30KB)

公文書開示請求書(PDF:37KB)

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お問い合わせ

総務部行政課文書係
電話番号:0566-71-2209   ファクス番号:0566-76-1112