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更新日:2011年10月12日
情報公開制度とは
市が保有する情報の公開を求める権利を、皆さんに約束するほか、情報の提供や公表を積極的に行う制度です。
市の行う活動を明らかにし、市政に対する皆さんの理解と信頼を深め、公正で開かれた市政の推進を図ります。
個人情報保護制度とは
市が行う個人情報の取扱いについてルールを定めるとともに、自分の情報を確認したり、誤っている情報については訂正を求めることができるようにしたものです。
また一方で、市民や事業者の皆さんにも、個人情報の重要性を認識し、その保護に努めるようお願いするものです。
制度を実施する機関
次の機関で制度を実施します。
市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業、議会。
これらを実施機関といいます。
請求できる文書は
平成12年4月1日以降に実施機関が作成又は取得した公文書が対象になります。公文書とは、実施機関の職員が職務の上で作成や取得をした文書・図画・録音テープ・磁気ディスクなどで、実施機関の仕事をするために保有しているものです。
請求できる人は
すべての個人・法人などだれでも請求できます。市民以外のかたでも請求できます。
請求の手続は
市役所本庁舎3階の「市政情報コーナー」に備え付けの用紙に、必要事項を記入して提出してください。見たい文書の名称などがわからないときは係員にご相談ください。
見られる日時・場所は
原則として、請求から15日以内に開示できるかどうかを決定し、開示する日時・場所を連絡します。
見ることができない情報
個人に関する情報や、法律などで見せることができないとした情報など、見ることができない情報もあります。
個人情報とは
氏名、住所、生年月日、性別、学歴、職歴、病歴、所得など、個人に関するすべての情報です。
市が個人情報を取り扱うときは次のルールに従います
個人情報を収集するときは、その目的をはっきりさせ、必要以上の個人情報は収集しません。また、情報は原則として本人から収集します。
個人情報は、事務の目的の範囲内で利用や提供をします。目的外に利用、提供できるのは、本人の同意があるときや法令に定めがあるときなどに限ります。
市は、個人情報がもれたり、無くなったりしないように、適正な管理と必要な措置を講じます。また、必要がなくなった個人情報は速やかに廃棄します。
請求できること
実施機関の保有する公文書に含まれる自分の個人情報の閲覧などが請求できます。
ただし、法律などで見せることができないとした情報など、例外的に請求があっても開示されない個人情報もあります。
開示を受けた自分の個人情報が事実と違っていたときは、訂正を請求できます。この場合、訂正を求める内容が事実であることを証明する書類等の提出又は提示が必要となります。
自分の個人情報が収集制限に反して不当に収集したものであるときは、削除を請求できます。
請求の手続は
市役所本庁舎3階の「市政情報コーナー」に備え付けの用紙に、必要事項を記入して提出してください。
本人を確認
本人であることを確認させていただくために、運転免許証、健康保険証などを提示していただきます。
手数料は
情報公開制度・個人情報保護制度ともに公文書の閲覧は無料ですが、写しが必要なかたは、コピー料金が必要です(A3判以内1枚10円、カラーコピーの場合は50円)。
非開示などの実施機関が行った決定が納得できないときは
実施機関に不服申立てができます。
不服申立てがあった場合、実施機関は、弁護士、大学教授等学識経験者で構成される情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して不服申立てに対する決定を行います。
市政情報コーナー
市役所本庁舎3階に「市政情報コーナー」を開設しています。
情報公開制度と個人情報保護制度の請求の受付や相談のほか、市の刊行物などによる情報の提供を行います。


よくある質問
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