本文へジャンプします。

文字サイズ変更
拡大
縮小

色の変更・音声読み上げ

  • 検索の仕方
  • Non Japanese
  • 携帯用
  • サイトマップ

ホーム > 暮らす > 障害者の福祉 > 障害者の手当など

ここから本文です。

更新日:2011年10月12日

障害者の手当など

特別障害者手当

手当の内容

手当は申請のあった月の翌月分から支給します。

  1.  手当の額は、A種月額33,430円・B種月額27,430円・C種月額26,340円
  2.  手当の支給月は、5月、8月、11月、2月の年4回

受給対象者

施設入所者、長期入院者、愛知県在宅重度障害者手当受給者を除き、次の人に支給します。(所得制限あり)

20歳以上で著しい重度の障害があるため、診断書により日常生活で常時特別の介護が必要であると認められる人

窓口・ 手続き

障害福祉課

  • 身体障害者手帳か療育手帳・印鑑・本人名義の預金通帳・診断書(用紙は窓口にあります)を持って申請してください。
  • 年金を受給している人は、年金証書と年金の振込みが確認できる通帳をお持ちください。 

障害児福祉手当

手当の内容

手当は申請のあった月の翌月分から支給します。

  1. 手当の額は、A種月額21,490円・B種月額15,490円・C種月額14,330円
  2. 手当の支給月は、5月、8月、11月、2月の年4回

受給対象者

障害を事由とした年金受給者、施設入所者、愛知県在宅重度障害者手当受給者を除き、次の人に支給します。(所得制限あり)

20歳未満で重度の障害があるため、診断書により日常生活で常時介護が必要であると認められる児童

窓口・ 手続き

障害福祉課

  • 身体障害者手帳か療育手帳・印鑑・本人名義の預金通帳・診断書(用紙は窓口にあります)を持って申請してください。

特別児童扶養手当

手当の内容

手当は申請のあった月の翌月分から支給します。

  1. 手当の額は、1級月額50,550円・2級月額33,670円
  2. 手当の支給月は、4月、8月、11月の年3回

受給対象者

次のいずれかに該当する20歳未満の障害者を養育している人に支給します。(所得制限有り)

  1. IQ35以下程度又は身体障害者手帳1・2級程度の人
  2. IQ50以下程度又は身体障害者手帳3級(4級の一部含む)程度の人

ただし、対象児童が障害を事由とした年金受給や施設入所をしている場合は対象になりません。

窓口・ 手続き

障害福祉課

  • 身体障害者手帳か療育手帳・印鑑・本人名義の預金通帳・障害認定診断書(用紙は窓口にあります)・戸籍謄本・世帯全員の住民票を持って申請してください。

愛知県在宅重度障害者手当

手当の内容

手当は申請のあった月の翌月分から支給します。

  1. 手当の額は、1種月額16,100円・2種月額 7,000円
  2. 手当の支給月は、4月、8月、12月の年3回

受給対象者

特別障害者手当受給者、障害児福祉手当受給者、経過的福祉手当受給者、施設入所者、介護保険による療養型入院中の人を除き、次の人に支給します。(所得制限あり)

  1. 身体障害者手帳1~2級の人
  2. IQ35以下の人
  3. 身体障害者手帳3級で、かつIQ50以下の人
  • ただし、平成20年4月1日以降に新規で手帳を取得した65歳以上の人は除きます。

窓口・ 手続き

障害福祉課

  • 身体障害者手帳又は療育手帳・印鑑・本人名義の預金通帳を持って申請してください。

安城市障害者扶助料

手当の内容

手当は申請のあった月の翌月分から支給します。

手当の支給月は、9月、3月の年2回

受給対象者

安城市内に居住している身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人に支給します。(所得制限あり)

手当の額

身体障害者……1級 月額5,000円・2級 月額4,500円・3級 月額4,000円・4~6級 月額2,000円

知的障害者……A判定 月額6,000円・B判定 月額4,000円・C判定 月額2,000円

精神障害者……1級 月額6,000円・2級 月額4,000円・3級 月額2,000円

窓口・ 手続き

障害福祉課

  • 手帳・印鑑・本人名義の預金通帳を持って申請してください。

その他の手当・年金

社会福祉課関係

児童扶養手当……父に重度の障害のある家庭や父と生計を同じくしていない家庭で18歳以下の児童を育てている人への手当

遺児手当……父か母に重度の障害のある家庭、母子家庭や父子家庭などで18歳以下の児童を育てている人への手当

国保年金課関係

障害基礎年金……国民年金(厚生年金や共済年金を含む。)に加入している期間中などに障害者となった人に年金を支給します。

心身障害者扶養共済制度

共済の内容

1~3級の身体障害者や知的障害者もしくはこれと同程度の障害のある人を扶養する人(特別の疾病又は障害を有しない65歳未満の人)が毎月一定の掛け金を拠出し、扶養者が死亡したり、重度の障害になった場合に、障害者に年金を支給します。

共済の掛け金

1口あたり……月額9,300円~23,300円(加入時の扶養者の年齢により異なります。)

  • 20年以上加入し、扶養者が65歳(4月1日現在)以降最初に到来する加入応当月に達したとき、掛金は免除になります。
  • 2口まで加入できます。

年金の額

1口あたり……月額20,000円

  • 年金受給前に脱退したときや扶養者より前に障害者が死亡したときは、それぞれ脱退一時金や弔慰金が支給されます(加入期間の長さに応じて金額が異なります)。

窓口・ 手続き

障害福祉課

  • 加入申込者と障害者の住民票を持って申請してください。

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部障害福祉課障害福祉係
電話番号:71-2225  

マイメニュー使い方

マイメニューの機能は、JavaScriptが無効なため使用できません。ご利用になるには、JavaScriptを有効にしてください。

  • 意見・相談・お問い合わせ
  • よくある質問
  • リンク集
  • 市長のページ
  • 市議会のページ
  • サルビーと行く わくわくキッズダウン
  • エコ路地 安城市の環境への取り組み
  • 安城密着コミュニティサイト あんみつ
  • 安城子育てインフォ
  • Anjo_Cityをフォローしましょう