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更新日:2011年10月12日
平成22年8月1日から父子家庭の父にも児童扶養手当が支給されます。既に父子家庭になっている方は、担当窓口で申請手続きをしてください。また、現在愛知県遺児手当・安城市遺児手当を受給されている方で、児童扶養手当の支給要件に該当する方も、あらためての申請手続きが必要となります。
ひとり親家庭等の生活の安定と児童の健やかな成長のため、手当を支給する制度です。
児童扶養手当の支給のためには家庭状況や所得の審査があります。そのため、必ず申請者ご本人(児童の父又は母、父母ともにいない場合は、祖父母兄弟姉妹等の養育者になる方)に窓口にお越しいただいて事前確認を行い、制度の説明をしております。申請は、その後必要書類を用意いただいてからの手続きとなります。
申請日の翌月分から支給されますが、申請がないと受給資格があっても、手当を受けることができません。
日本国内に住所を有し、18歳以下(18歳に達した日以後最初の3月31日まで。心身に中度以上の障害がある場合は20歳未満)で、次のいずれかの状態にある児童を監護・養育している方
ただし、次のような場合は手当の支給は受けられません。
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区分 |
全部支給 |
一部支給 |
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児童1人のとき |
41,550円 |
41,540円から9,810円 |
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児童2人のとき |
上記金額に5,000円加算 |
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児童3人以上のとき |
3人目以降1人増す毎に3,000円加算 |
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4月の振込は12月~3月分
8月の振込は4月~7月分
12月の振込は8月~11月分
受給者またはその扶養義務者等の前年の所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の全部または一部が支給停止されます。
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扶養親族等の数 |
本人 |
扶養義務者等 |
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全部支給 |
一部支給 |
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0人 |
270,000円 |
2,000,000円 |
2,440,000円 |
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1人 |
650,000円 |
2,380,000円 |
2,820,000円 |
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2人 |
1,030,000円 |
2,760,000円 |
3,200,000円 |
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3人 |
1,410,000円 |
3,140,000円 |
3,580,000円 |
扶養親族の数が4人以上は1人増す毎に38万円加算
この手当は毎年8月が年度切り替えになります。認定された方は、毎年8月中に現況届の提出をお願いします。
法改正により、現在支給されている手当額が減額されることになりました。ただし、下記の要件に該当すれば減額の対象になりません。
対象となる方には事前に郵送でお知らせします。お手元に「児童扶養手当一部支給停止適用除外届書」が届きましたら期日までに必ず提出してください。
よくある質問
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