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更新日:2023年11月6日

児童扶養手当

注目情報

制度概要

父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について児童扶養手当を支給し、児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

児童扶養手当の支給のためには家庭状況や所得の審査があります。手当を受けるには、必ず申請者ご本人(児童の母又は父、母又は父を除き児童を養育する一切の者(祖父母兄弟姉妹等))が事前相談を行い、その後必要書類を用意いただいてからの手続きとなります。

児童扶養手当を受給できる方(支給要件)

次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童、又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある児童)を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父、又は母もしくは父を除き児童を養育する一切の者(養育者)が、児童扶養手当を受けることができます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童
  9. 棄児などで、母が児童を懐児した当時の事情が不明である児童

ただし、上記の場合でも、次のような場合は児童扶養手当の支給は受けられません。

  1. 請求者及び児童の住所が日本国内にないとき
  2. 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、通園施設は除く)などに入所しているとき
  3. 児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
  4. 児童が父又は母の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。)に養育されているとき

その他、請求者又は児童が公的年金・遺族補償等を受けることができるときは、手当の支給が制限されます。

手当金額(令和5年度)

令和4年全国消費者物価指数の実績値が公表されたことに伴い、以下のとおり令和5年4月分から児童扶養手当の手当額が改正されました。

令和5年4月から(月額)

区分 全部支給

一部支給

児童1人のとき

44,140円

44,130円から10,410円

児童2人目の加算額

10,420円

10,410円から5,210円

児童3人目以降の加算額

(1人につき)

6,250円

6,240円から3,130円

 

令和4年度(月額)

区分 全部支給

一部支給

児童1人のとき

43,070円

43,060円から10,160円

児童2人目の加算額

10,170円

10,160円から5,090円

児童3人目以降の加算額

(1人につき)

6,100円

6,090円から3,050円

支給日

認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の11日に2か月分ずつ支給されます。

11日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合には、直前の金融機関営業日となります。

所得制限

令和5年11月分から令和6年10月分までの児童扶養手当は令和4年分所得が対象になります。

(令和4年11月分から令和5年10月分までの児童扶養手当は令和3年分所得が対象になります。)

所得が一定以上である場合は、児童扶養手当の全部または一部が支給停止となります。

 現況届

現在、児童扶養手当の認定を受けている方が、継続して児童扶養手当を受けるには、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出しなければなりません。

現況届は、受給資格の確認と、手当額の決定を行う手続きです。対象の方には、令和5年7月末にご案内の書類を郵送しておりますので、未提出の方は至急ご提出ください。

令和5年度現況届の手続き方法につきましては、現時点で児童扶養手当の支給がある方と支給停止となっている方で、受付方法が下記のとおり異なりますので、案内文を必ずご確認のうえ、手続きしてください。

提出方法

手当の支給がある方

窓口での受付となります。市役所本庁舎1階4番窓口にご来庁ください。(土曜日、日曜日、祝日を除く)

お仕事の都合等で、開庁時間(午前8時30分から午後5時15分まで)内の来庁が困難な方のみ、子育て支援課子育て支援係へお電話にてご相談ください。(電話番号:0566-71-2229)

手当の支給が停止となっている方

窓口または郵送での受付となります。郵送でご提出の方は、書類提出後に順次担当からお電話にて生活状況等の聞き取りをさせていただきます。

審査について

審査結果につきましては、令和5年10月中旬以降に順次通知予定です。

  • 未提出の場合や生活状況の確認ができていない場合、書類に不備・不足がある場合は、審査ができず、11月分以降の手当が差し止めとなります。
  • 現在、手当の全額が支給停止されている方も受給資格の更新をするためにこの届出が必要となります。
  • 現況届を提出されないまま支払期到来後2年を経過しますと、児童扶養手当法第22条の規定により、時効で児童扶養手当の受給資格がなくなります。

 児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書

児童扶養手当は支給開始から「5年を経過する等の要件」に該当すると、手当額が一部支給停止となります。今まで通り手当を受給するには、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」の提出によって、就労等の確認が必要となります。対象となる方には、令和5年6月末にご案内を送付しています。未提出の方は至急ご提出ください。

一部支給停止の内容

児童扶養手当の額が、現在支給されている額の2分の1になります。

一部支給停止の対象

支給開始から「5年を経過する等の要件」に該当する受給資格者の方

下記のいずれか早いほうが「5年を経過する等の要件」となります。

  • 手当の支給開始から5年が経過した
  • 支給要件に該当してから7年が経過した

ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む)をされた時点で、3歳未満の児童を監護していた場合は、その児童が3歳に達した翌月から起算して5年を経過するときから対象となります。

一部支給停止の除外

次の項目に該当する方は必要な書類を提出することにより、一部支給停止の適用が除外されます。

  • 就業している
  • 自立のため求職活動等をしている
  • 身体上または精神上の障がいがある
  • 負傷、疾病等により就業することが困難である
  • 監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態等にあることにより、介護する必要があるため就業することが困難である

障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるようになりました。

「児童扶養手当法」の一部改正により、令和3年3月分から障害基礎年金等(国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など)を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わり、児童扶養手当の額と障害基礎年金等の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになりました。

なお、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方)は、これまでと変わりません。

児童扶養手当を受給するための手続き

既に、児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則手続きは必要ありません。

それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、子育て支援課子育て支援係での申請が必要です。

支給開始月

既に、児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、令和3年3月分から受給できます。

これまでに障害年金を受給していたため、児童扶養手当を受給できなかった方は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

支給制限に関する所得の算定が変わります

児童扶養手当制度には、受給資格者(母子家庭の母など)と受給資格者と生計を同じくする扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。

令和3年3月分の児童扶養手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。

「児童扶養手当」と「公的年金等」の併給制限の見直しについて

公的年金等(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している人は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月1日以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

公的年金等を新たに受給する場合は、子育て支援課子育て支援係にお問い合わせください。

公的年金等が過去に遡って給付される場合や、公的年金を受給し手続きが遅れた場合、過去に受給した児童扶養手当の返還が必要になる場合があります。

申請手続きについて

児童扶養手当を受給するためには、手当の認定請求をする必要があります。本市では、児童扶養手当の認定請求(増額申請も含む)における手続きにつきまして、原則窓口での申請となります。必ず申請者本人がご来庁ください。なお、申請前に制度の説明や生活状況の確認をし、申請に必要な書類をご案内しておりますので、申請前に市役所子育て支援課子育て支援係(窓口No.4)までご相談ください。

JR通勤定期乗車券割引制度

児童扶養手当の支給を受けている世帯の世帯員が、旅客鉄道株式会社(JR)の通勤定期乗車券を購入する場合、3割引の価格で購入できます。

児童扶養手当に関するよくある問い合わせ

よくある質問

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お問い合わせ

子育て健康部子育て支援課子育て支援係
電話番号:0566-71-2229   ファクス番号:0566-76-1112