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更新日:2011年10月6日

障害福祉サービス

 平成18年4月から障害者自立支援法が施行され、障害の種別(身体障害、知的障害、精神障害)ごとに異なる法律に基づいて提供してきた仕組みを一元化し、地域で自立と安心を支えるサービスに変わりました。

 

手続きの流れ

1.相談・情報提供

サービスの利用希望者は、市や社会福祉協議会(ふれあいサービスセンター(外部リンク))からサービス利用の相談や情報提供を受けることができます。

2.利用申請

サービスの利用希望者は、必要なサービスを選択し、市に利用の申請をします。

3.障害程度区分認定

調査員が障害者の状況について106項目の聴き取りを行い、医師の意見書等を基に審査会を経て障害程度区分の認定をします。

4.支給決定

ふれあいサービスセンターにより障害者や介護者の状況を調査しサービスの利用意向の聴き取りをします。聴き取りにより暫定ケアプランを立て、それを基に支給決定をします。

5.契約

利用者は事業者・施設に受給者証を提示し、サービス利用に関する契約を結びます。

6.サービスの利用

利用者は、支給決定内容に応じたサービスを利用します。

 

 サービスの内容

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)

自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動の支援などを総合的に行います。

行動援護

自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

同行援護

重度の視覚障害のある人が外出する際に、必要な視覚的情報の支援や移動のための援護等を行います。

児童デイサービス

障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。

短期入所(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び、日常生活の世話を行います。

生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うと共に、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

施設入所支援(障害者支援施設での夜間ケア等)

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事等の介護を行います。

共同生活介護(ケアホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

 

訓練等給付

自立訓練(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。

就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び向上のために必要な訓練を行います。

就労継続支援(A型=雇用型、B型=非雇用型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び向上のために必要な訓練を行います。

共同生活援助

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部障害福祉課障害給付係
電話番号:0566-71-2259   ファクス番号:0566-74-6789

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