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更新日:2024年3月21日

安城市遺児手当

制度概要

父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について安城市遺児手当を支給し、児童の健全な育成と福祉の増進を図ることを目的としています。

安城市遺児手当の支給のためには家庭状況や所得の審査(ただし、義務教育修了後のみ所得の制限あり)があります。手当を受けるには、必ず申請者ご本人(児童の母又は父、母又は父を除き児童を養育する一切の者(祖父母兄弟姉妹等))が事前相談を行い、その後必要書類を用意いただいてからの手続きとなります。

安城市遺児手当を受給できる方(支給要件)

安城市内に住所を有し、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童)を監護している母、児童を監護し生計を同じくする父、又は母もしくは父を除き児童を養育する一切の者(養育者)が、安城市遺児手当を受けることができます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで生まれた児童

ただし、上記の場合でも、次のような場合は安城市遺児手当の支給は受けられません。

  1. 請求者の住所が安城市内にないとき
  2. 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、通園施設は除く)などに入所しているとき
  3. 児童福祉法に規定する里親に委託されているとき
  4. 児童が父又は母の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある場合も含む。)に養育されているとき

手当月額

児童1人につき2,500円

支給日

認定を受けると、認定申請をした日の属する月の翌月から支給されます。

奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)の25日に2か月分ずつ支給されます。

25日が土曜日、日曜日、祝日にあたる場合には、直前の金融機関営業日となります。

所得制限

令和5年11月分から令和6年10月分までの安城市遺児手当は令和4年分所得が対象になります。

ただし、手当対象児童の義務教育期間が終わるまでは所得の制限はありません。

所得が一定以上である場合は、安城市遺児手当が全部支給停止となります。

申請手続きについて

安城市遺児手当を受給するためには、手当の認定申請をする必要があります。本市では、安城市遺児手当の認定申請(増額申請も含む)における手続きにつきまして、原則窓口での申請となります。必ず申請者本人がご来庁ください。なお、申請前に制度の説明や生活状況の確認をし、申請に必要な書類をご案内しておりますので、申請前に市役所子育て支援課子育て支援係(本庁舎1階4番窓口)までご相談ください。

現況届

現在、安城市遺児手当の認定を受けている方で、義務教育終了後の児童を監護または養育している場合、継続して安城市遺児手当を受けるには、毎年8月1日から8月31日までの間に現況届を提出しなければなりません。

現況届は、受給資格の確認と、手当額の決定を行う手続きです。対象の方には、対象児童が義務教育を修了する年の3月末ごろと毎年7月末にご案内の書類を郵送しておりますので、ご提出ください。

安城市遺児手当に関するよくある問い合わせ

よくある質問

お問い合わせ

子育て健康部子育て支援課子育て支援係
電話番号:0566-71-2229   ファクス番号:0566-76-1112