ここから本文です。
更新日:2011年10月12日
ひとり親家庭等の生活の安定と、児童の健やかな成長のため、手当を支給する制度です。
安城市内に住所を有し、18歳以下(18歳に達した日以後最初の3月31日まで)で、次のいずれかの状態にある児童を養育している方
ただし、次のような場合は手当の支給は受けられません。
児童1人につき2,500円
4月の振込は12月~3月分
8月の振込は4月~7月分
12月の振込は8月~11月分
受給者の前年の所得が下表の限度額以上ある場合は支給停止されます。ただし義務教育期間が終わるまでは所得の制限はありません。
|
扶養親族等の数 |
本人 |
|
0人 |
1,920,000円 |
|
1人 |
2,300,000円 |
|
2人 |
2,680,000円 |
|
3人 |
3,060,000円 |
扶養親族の数が4人以上は、1人増す毎に38万円加算
よくある質問
![]()