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更新日:2011年10月12日
ひとり親家庭等の生活の安定と、児童の健やかな成長のため、手当を支給する制度です。
愛知県内に住所を有し、18歳以下(18歳に達した日以後最初の3月31日まで)で、次のいずれかの状態にある児童を養育している方
ただし、次のような場合は手当の支給は受けられません。
支給開始月から1~3年目(児童一人月額4,500円)
支給開始月から4~5年目(児童一人月額2,250円)
支給期間は5年間
4月の振込は12月~3月分
8月の振込は4月~7月分
12月の振込は8月~11月分
受給者またはその扶養義務者等の前年の所得が下表の限度額以上ある場合は支給停止されます。
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扶養親族等の数 |
本人 |
扶養義務者等 |
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0人 |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
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1人 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
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2人 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
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3人 |
3,060,000円 |
3,500,000円 |
扶養親族の数が4人以上は、1人増す毎に38万円加算
この手当は毎年8月が年度切り替えになります。認定された方は、忘れずに8月中に所得状況届の提出をお願いします。
よくある質問
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