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更新日:2011年10月12日

愛知県遺児手当

ひとり親家庭等の生活の安定と、児童の健やかな成長のため、手当を支給する制度です。

愛知県遺児手当制度の概要

手当を受給できる方

愛知県内に住所を有し、18歳以下(18歳に達した日以後最初の3月31日まで)で、次のいずれかの状態にある児童を養育している方

  1. 父母が離婚した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が生死不明である児童
  4. 父又は母が1年以上遺棄されている児童
  5. 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  6. 婚姻によらないで生まれた児童
  7. 父又は母が重度の障害(身障手帳1・2級、障害年金1級程度)にある児童

ただし、次のような場合は手当の支給は受けられません。

  1. 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、通園施設は除く)などに入所しているとき。
  2. 児童の住所が愛知県外にあるとき。
  3. 児童が父又は母の配偶者(内縁関係も含む)に養育されているとき。

手当の月額

支給開始月から1~3年目(児童一人月額4,500円)

支給開始月から4~5年目(児童一人月額2,250円)

支給期間は5年間

振込時期

4月の振込は12月~3月分

8月の振込は4月~7月分

12月の振込は8月~11月分

所得制限

受給者またはその扶養義務者等の前年の所得が下表の限度額以上ある場合は支給停止されます。

扶養親族等の数

本人

扶養義務者等

0人

1,920,000円

2,360,000円

1人

2,300,000円

2,740,000円

2人

2,680,000円

3,120,000円

3人

3,060,000円

3,500,000円

扶養親族の数が4人以上は、1人増す毎に38万円加算

  • 所得額は社会保険料控除8万円、その他障害者控除等各種控除額を控除した金額です。
  • 受給者が母の場合、母または児童が児童の父から前年に受け取った養育費の80%が母の所得に算入されます。
  • 所得控除の内容及び扶養親族により、所得金額から控除または限度額に加算される場合があります。 
  • 扶養義務者は、同居の父母、祖父母、子、孫などの直系血族、兄弟姉妹を言います。

所得状況届について

この手当は毎年8月が年度切り替えになります。認定された方は、忘れずに8月中に所得状況届の提出をお願いします。

よくある質問

お問い合わせ

保健福祉部社会福祉課児童家庭係
電話番号:0566-71-2223   ファクス番号:0566-76-1112

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