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更新日:2023年10月25日

障害の認定と手帳の交付

 障害者手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があり、それぞれ申請により交付されます。手帳を取得すると、障害の内容に応じて各種サービスの対象となります。

 交付された手帳は、他人に譲渡したり、貸与したりすることはできません。また、居住地や氏名が変わったときは変更届を提出、手帳を紛失したり、破損したりしたときや、障害程度に変更が生じたときは、再交付申請を行ってください。

身体障害者手帳

障害の内容

身体(視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、肢体、呼吸器、心臓、腎臓、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓機能)のいずれかに一定以上の障害のある人は、障害の程度により1~6級の身体障害者手帳が取得できます。

提出書類

  1. 身体障害者手帳交付申請書(窓口にあります)
  2. 指定医師の診断書・意見書(記載日から3か月以内のものに限ります。また、身体障害者手帳の診断書を作成できる医師は、県・市から指定を受けた医師に限られます)
  3. 本人の顔写真(縦4cm×横3cm 原則撮影後1年未満のもので、脱帽して上半身を撮ったもの)※ポラロイド写真、普通紙印刷写真は不可。
  4. マイナンバーのわかる書類(個人番号カードや通知カードなど)

申請から交付まで

  1. 障害福祉課で申請書類を受理し、愛知県が診断書を審査し、身体障害者手帳の認定を行います。
  2. 愛知県から届いた身体障害者手帳は、障害福祉課の窓口で交付します。
  3. 窓口で交付すると同時に身体障害者手帳に関する福祉制度の説明をします。

※申請書を受理してから1~2か月で身体障害者手帳を交付します。審査が困難なケースについては社会福祉審議会へ諮問し、専門的な判断を受けますので、更に1~2か月かかることもあります。

交付後の注意事項

障害部位等により、後日再認定の手続きが必要となる場合もあります。

療育手帳

障害の内容

知的障害のある人に交付されます。障害の程度によりA判定(重度)からC判定(軽度)があります。

提出書類
(18歳未満)

1.まず、刈谷児童相談センターにおいて判定(面接)を受けてください。

 電話により判定日時を予約し、判定を受けてください。(電話番号:0566-22-7111)

 

 2.判定後、市役所障害福祉課で申請手続きをしてください。

♦持ち物

(1)療育手帳交付申請書(窓口にあります)

(2)本人の顔写真(縦4cm×横3cm 原則撮影後1年未満のもので、脱帽して上半身を撮ったもの)

※ポラロイド写真、普通紙印刷写真は不可。

(3)個人番号のわかる書類(個人番号カードや通知カードなど)

提出書類
(18歳以上)

1.18歳未満で知的に遅れがあったことが客観的に証明できる書類を準備してください。

・下記(1)~(4)のうち、いずれかひとつをお持ちください。

(なお、(4)の場合は、成績の内容により第三者の証言が必要になります。)

(1)小学校・中学校が普通学級の場合…中学校2年・小学4年時の通知表又は成績証明書

(2)小学校・中学校が特別支援学級の場合…特別支援学級の在籍証明書

(3)特別支援学校に在籍していた場合…在籍証明書又は卒業証明書

(4)通知表、成績証明書、在籍証明書、卒業証明書のいずれもない場合…18歳より前から、知的に遅れがあったということを第三者(当時の学校の先生など)に証言してもらってください(原則2名以上)。様式は任意ですが、証言者の署名又は記名押印をお願いします。

 

 2.市役所障害福祉課で申請手続きをしてください。

♦持ち物

(1)療育手帳交付申請書(窓口にあります)

(2)療育手帳交付申請資料(本人の出生時の状況、成長過程、現在の生活の様子等を聞き取りします。)

(3)1の客観的に証明できる書類

(4)本人の顔写真(縦4cm×横3cm 原則撮影後1年未満のもので、脱帽して上半身を撮ったもの)

※ポラロイド写真、普通紙印刷写真は不可。

(5)マイナンバーのわかる書類(個人番号カードや通知カードなど)

申請から交付まで

  1. 障害福祉課で申請書を受理し、18歳未満は刈谷児童相談センター、18歳以上は愛知県西三河福祉相談センターが判定を行います。
  2. 刈谷児童相談センター、西三河福祉相談センターから届いた療育手帳は障害福祉課の窓口で交付します。
  3. 窓口で交付すると同時に療育手帳に関する福祉制度の説明をします。

交付後の注意事項

判定の結果により、後日再判定の手続きが必要となる場合もあります。

精神障害者保健福祉手帳

障害の内容

精神障害のため長期にわたり日常生活や社会生活に制約のある人が対象で、障害の程度により1(重度)から3級(軽度)があります。初診日より6か月以上経過すると申請できます。

提出書類

手帳の申請方法は、次の1又は2のいずれかです。

なお、2の障害年金証書による申請の場合は、精神障害を事由として障害年金の認定を受けている場合に限ります。

1.診断書による申請の場合(持ち物)

(1)医師の診断書・意見書(手帳申請用)

※注1 医師の記載日から申請日までが、3か月以内のものに限ります。

※注2 主たる精神障害での初診日から医師の記載日までが、6か月以上経過しているものに限ります。

(2)申請書(窓口にあります。)

(3)本人の顔写真(縦4cm×横3cm 原則撮影後1年未満のもので、脱帽して上半身を撮ったもの)1枚

 ※ポラロイド写真、普通紙印刷写真は不可。

(4)マイナンバーのわかるもの(本人分)

(5)現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳(更新の場合)

♦ 以下のものは、市役所国保年金課医療係での医療費助成申請の際に必要となりますので、併せてお持ちください。

(6)健康保険証

(7)医療受給者証(お持ちの方のみ)

  ・自立支援医療(精神通院)受給者証(水色・A4サイズ)

  ・精神障害者医療受給者証(市助成制度)・・・黄緑色又は水色

 

2.障害年金証書による申請の場合(持ち物)

(1)精神障害を事由とした障害年金証書(平成9年1月1日以降に発行されたもの)

(2)直近の振込通知書(又は直近の振込日が記載されている通帳の写し)

(3)同意書(窓口にあります)

(4)申請書(窓口にあります)

(5)本人の顔写真(縦4cm×横3cm 原則撮影後1年未満のもので、脱帽して上半身を撮ったもの)1枚

 ※ポラロイド写真、普通紙印刷写真は不可。

(6)マイナンバーのわかるもの(本人分)

(7)現在お持ちの精神障害者保健福祉手帳(更新の場合)

 ※(1)、(2)については、個人番号を利用した情報の把握を希望する場合は省略することができます。

♦以下のものは、国保年金課医療係での医療費助成申請の際に必要となりますので、併せてお持ちください。

(8)健康保険証

(9)医療受給者証(お持ちの方のみ)

(10)自立支援医療申請用の診断書(原則2年に1度必要)については、市役所国保年金課医療係(71-2232)にお問い合わせください。

申請から交付まで

  1. 障害福祉課で申請書を受理し、愛知県が判定を行います。
  2. 愛知県から届いた手帳は障害福祉課の窓口で交付します。
  3. 窓口で交付すると同時に精神障害者保健福祉手帳に関する福祉制度の説明をします。

※申請書を受理してから約2~3か月で精神障害者保健福祉手帳を交付します。

交付後の注意事項

有効期限は、原則として2年です。

更新の手続きは手帳の有効期限の3か月前から可能です。

よくある質問

お問い合わせ

福祉部障害福祉課障害福祉係
電話番号:0566-71-2225