安城市多文化共生推進活動事業補助金
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補助金の趣旨
安城市において、多文化共生社会の推進に資する活動を行う団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
対象となる事業
- 地域日本語教育の推進に資する活動(以下、「日本語教育事業」という。)
年間30回以上行われ、かつ、年間150人以上が参加するものに限ります。
また、日本語指導者としての要件を満たす者(※)が1人以上従事するものに限ります。
- 外国人市民の生活支援に資する活動(以下、「生活支援事業」という。)
1回あたり5人以上が参加するものに限ります。
- 外国人市民と日本人市民の相互理解の促進に資する活動(以下、「交流事業」という。)
1回あたり5人以上が参加するものに限ります。
※日本語指導者としての要件を満たす者とは、次のいずれかに該当する方です。
- 1年以上日本語の教育若しくは研究に従事した経験を有する者又は1年以上外国人の学習支援に関する日本語ボランティアに従事した経験を有する方
- 教員等(教員及び学校において必要な支援を行う者をいう。)の経験を有する方
- 公益財団法人日本国際教育支援協会が実施する日本語教育能力検定試験に合格した方
- 文化庁の「日本語教員養成のための標準的な教育内容」で定める420単位以上の日本語教師養成講座を修了した方
- 大学(学校教育法(昭和22年法律第26号)第104条第1項に規定する大学をいう。)において日本語教育を主専攻(日本語教育科目を45単位以上履修)し、又は副専攻(日本語教育科目を26単位以上履修)して卒業した方
対象外となる場合
- 営利、宗教及び政治を目的とする場合
- 特定の個人又は団体等のみを対象とする場合
- 公の秩序を乱すおそれがある場合
- その他、市長が不適当と認める場合
対象となる団体
この補助金を受けられる団体は、以下の全ての条件を満たす団体です。ただし、株式会社、有限会社等の営利を目的とする団体は除きます。
- 安城市多文化共生サポーター団体であること
詳しくは、安城市多文化共生サポーター制度をご覧ください。
- 加入を希望する者の入会を不当に制限しないこと
- 1年以上の活動実績をもつ団体であること
補助金の額
補助対象経費
区分 |
種類 |
報償費 |
講師及び専門家など(対象団体の構成員である者を除く。)への謝礼。ただし、日本語教育事業・生活支援事業は7.5万円を、交流事業は15万円をそれぞれ上限とします。 |
需用費 |
チラシ、パンフレット、教材等の印刷製本費及び消耗品費など。 |
役務費 |
通信運搬費、保険料(火災、地震などの保険料を除き、交流事業に限る。)及び手数料など。 |
使用料及び賃借料 |
会場使用料、車両並びに機械器具の賃借料及び通行など。 |
経費 |
その他市長が必要と認める費用。 |
補助率
区分 |
補助率 |
備考 |
日本語教育事業 |
補助対象経費の100%
※千円未満切捨て |
1事業につき15万円を上限とします。
補助対象事業に係る収入がある場合は、経費から差し引きます。 |
生活支援事業 |
交流事業 |
補助対象経費の50%
※千円未満切捨て |
申請方法
この補助金の手続き全体の流れは、以下のとおりです。
- 補助事業の募集期間内に、必要な書類を市に提出する
- 市に補助対象事業として認められたら、「補助金等交付申請書」を市に提出する
- 「補助金等交付決定通知」を受理してから、事業を行う
※補助金の交付決定日よりも前に行った事業については、補助対象外となります。
- 事業終了後、「補助事業等実績報告書」と「補助金等交付請求書」を市に提出する
補助事業等実績報告書と補助金等交付請求書の審査終了後、補助金が交付されます。
令和7年度補助事業の募集
令和7年度に事業を行うもので、この補助金の交付を希望する団体を募集します。
募集期間
提出書類
- 安城市多文化共生推進活動事業補助金補助対象事業認定申請書
- 規約など団体の活動内容が分かる書類
- 事業計画書、収支予算書など事業の内容及び事業の実施に要する費用が分かる書類
提出方法
必要書類を持参、郵送、メール又はFAXにて市民協働課までご提出ください。
〒446-8501 安城市桜町18番23号
安城市市民生活部市民協働課
電話:0566-71-2218/FAX:0566-72-3741/E-mail:kyodo@city.anjo.lg.jp
様式
その他
- 予算を超える応募があった場合は抽選により認定団体を選定します。ただし、日本語教育事業、生活支援事業、交流事業の順に優先して認定します。
- 1つの団体につき、合計3つの事業まで申請することができます。ただし、交流事業については、1つの団体につき1事業までとします。