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更新日:2025年6月19日

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令和7年度定額減税しきれないと見込まれる人への給付金「調整給付金(不足額給付分)」

  令和6年度に実施された「定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金(当初給付)」

 に不足が生じる場合に支給されます。

 ※ 定額減税の詳細についてはこちら「定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金(当初給付)」の詳細についてはこちらをご覧ください。

 ※ 令和6年度住民税及び令和6年分所得税の合計所得金額が1,805万超の方は、対象となりません。

   ご注意ください。

書類等の送付時期について

 案内書等の送付は7月下旬から8月上旬を予定しています。

 詳細が決まり次第、ホームページ、市広報(8月号予定)でお知らせいたします。

※ 不足額給付については制度が非常に複雑なため、対象者の特定、給付額の算定に時間を要します。

  現時点でお問い合わせをいただいても給付額などはお答えできません。ご了承ください。

給付対象者

 令和7年1月1日に安城市に居住しており、次の1又は2に該当する人です。

 給付対象者1 令和6年分所得税と定額減税の実績額が確定したことで、調整給付金(当初給付)が不足する人

 例 令和5年所得よりも令和6年所得が減少した人

   令和5年所得         令和6年所得

   推計所得税額  2万円    所得税額(実績)  1万円

   定額減税可能額 3万円  ⇒ 定額減税可能額   3万円

   調整給付金(当初給付)    調整給付所要額

   3万円ー2万円=1万円‥A  3万円ー1万円=2万円‥B

   調整給付金(不足額給付)

   B(2万円)-A(1万円)=1万円

 

 例 令和6年中に子どもが生まれたことで、扶養親族が増えた人

   令和5年所得            令和6年所得

   推計所得税額  4万円       所得税額(実績)  4万円

   定額減税可能額 6万円  ⇒    定額減税可能額   9万円

   調整給付金(当初給付)       調整給付所要額

   6万円ー4万円=2万円‥A     9万円ー4万円=5万円‥B

   調整給付金(不足額給付)

   B(5万円)-A(2万円)=3万円

 給付対象者2 定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付金も対象外となる世帯の人

 ・定額減税前の「令和6年分所得税」及び「令和6年度分個人住民税所得割」が

  ともに0円(本人として定額減税対象外)

 ・税制度上、扶養の対象外となる事業専従者または合計所得金額48万円超の方

  (≒扶養親族等としても定額減税対象外)

 ・低所得世帯向け給付金の対象となる世帯主又は世帯員ではない

  (R5住民税非課税世帯(7万円)、R5住民税均等割のみ世帯(10万円)、

   R6住民税新たに非課税または均等割のみとなった世帯(10万円))

 例 個人事業主の配偶者で、令和6年度分個人住民税及び令和6年分所得税で事業専従者になっている人

  (年間給与収入額が100万円以下)

   調整給付金(不足額給付分) 4万円

給付額

 給付対象者1に当てはまる方・・・当初調整給付との差額

 給付対象者2に当てはまる方・・・定額給付【原則 4万円 (住民税1万円、所得税3万円)】

マイナンバーと紐づいた公金受取口座の登録について

 支給対象になる方のうち、公金受取口座がすでに登録されている方は、原則、口座情報を提出する手続きをすることなく給付金を受け取ることができます。

 すでに公金受取口座のご登録をされている方も、口座名義人が正しいか、最新の口座が登録されているか確認し修正していただくとより確実に振込を行うことができます。

 公金受取口座に関しましては、公金受取口座登録制度(デジタル庁)をご参照ください。(外部リンク)

お問い合わせ

総務部市民税課市民税係

電話番号:0566-71-2214

ファクス番号:0566-76-1112