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ホーム > 生活・サービス > 税金 > 定額減税・定額減税しきれないと見込まれる人への給付金・物価高騰対応重点支援給付金 > 令和7年度定額減税しきれないと見込まれる人への給付金「調整給付金(不足額給付分)」
ページID : 30107
更新日:2025年6月19日
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令和6年度に実施された「定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金(当初給付)」
に不足が生じる場合に支給されます。
※ 定額減税の詳細についてはこちら、「定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金(当初給付)」の詳細についてはこちらをご覧ください。
※ 令和6年度住民税及び令和6年分所得税の合計所得金額が1,805万超の方は、対象となりません。
ご注意ください。
案内書等の送付は7月下旬から8月上旬を予定しています。
詳細が決まり次第、ホームページ、市広報(8月号予定)でお知らせいたします。
※ 不足額給付については制度が非常に複雑なため、対象者の特定、給付額の算定に時間を要します。
現時点でお問い合わせをいただいても給付額などはお答えできません。ご了承ください。
令和7年1月1日に安城市に居住しており、次の1又は2に該当する人です。
令和5年所得 令和6年所得
推計所得税額 2万円 所得税額(実績) 1万円
定額減税可能額 3万円 ⇒ 定額減税可能額 3万円
調整給付金(当初給付) 調整給付所要額
3万円ー2万円=1万円‥A 3万円ー1万円=2万円‥B
調整給付金(不足額給付)
B(2万円)-A(1万円)=1万円
令和5年所得 令和6年所得
推計所得税額 4万円 所得税額(実績) 4万円
定額減税可能額 6万円 ⇒ 定額減税可能額 9万円
調整給付金(当初給付) 調整給付所要額
6万円ー4万円=2万円‥A 9万円ー4万円=5万円‥B
調整給付金(不足額給付)
B(5万円)-A(2万円)=3万円
・定額減税前の「令和6年分所得税」及び「令和6年度分個人住民税所得割」が
ともに0円(本人として定額減税対象外)
・税制度上、扶養の対象外となる事業専従者または合計所得金額48万円超の方
(≒扶養親族等としても定額減税対象外)
・低所得世帯向け給付金の対象となる世帯主又は世帯員ではない
(R5住民税非課税世帯(7万円)、R5住民税均等割のみ世帯(10万円)、
R6住民税新たに非課税または均等割のみとなった世帯(10万円))
(年間給与収入額が100万円以下)
調整給付金(不足額給付分) 4万円
給付対象者1に当てはまる方・・・当初調整給付との差額
給付対象者2に当てはまる方・・・定額給付【原則 4万円 (住民税1万円、所得税3万円)】
支給対象になる方のうち、公金受取口座がすでに登録されている方は、原則、口座情報を提出する手続きをすることなく給付金を受け取ることができます。
すでに公金受取口座のご登録をされている方も、口座名義人が正しいか、最新の口座が登録されているか確認し修正していただくとより確実に振込を行うことができます。
公金受取口座に関しましては、公金受取口座登録制度(デジタル庁)をご参照ください。(外部リンク)
定額減税しきれなかった金額は、令和6年度の「定額減税補足給付金(調整給付)」の算定の際に、令和5年所得から推計して支給していますので、「控除外額」がそのまま令和7年度に支給されるわけではありません。
ほとんどの方に6年度に実施した「定額減税補足給付金(調整給付)」で既に支給済ですが、令和6年所得の減少や扶養親族の増加などにより、計算の結果、給付額に不足が生じた場合には、不足額給付として差額を追加で支給します。