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ページID : 30107
更新日:2025年7月4日
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令和6年度に実施された「定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金(当初給付)」に不足が生じる場合に支給されます。
7月下旬以降、対象者へお知らせ等を送付する予定です。
詳細が決まり次第、ホームページ、広報あんじょう8月号でお知らせします。
※調整給付金(不足額給付)については、対象者の特定、給付額の算定に時間を要します。
現時点でお問い合わせをいただいても給付額などはお答えできません。ご了承ください。
調整給付金(不足額給付)の問い合わせ窓口としてコールセンターを設置します。
令和7年1月1日に安城市に居住しており、安城市で令和7年度住民税(市民税・県民税)が課税される方で、次の不足額給付1又は2のいずれかに該当する方です。
令和7年1月2日以降に安城市に転入された方は、令和7年1月1日時点でお住まいの市区町村で給付されます。詳しい手続きは、該当の市区町村にお問い合わせください。
令和6年分所得税と定額減税の実績額が確定したことで、調整給付金(当初給付)が不足する方が対象です。
不足額給付時調整給付所要額(A)ー当初調整給付時調整給付所要額(B)=不足額給付額
Aは、次の1と2の合算額(合算額を1万円単位に切り上げます。)
Bは、次の1と2の合算額(合算額を1万円単位に切り上げます。)
令和5年所得よりも令和6年所得が減少した人
令和5年所得 | ⇒ | 令和6年所得 | ||
---|---|---|---|---|
推計所得税額 | 2万円 | 所得税額(実績) | 1万円 | |
定額減税可能額 | 3万円 | 定額減税可能額 | 3万円 | |
調整給付金(当初給付) | 調整給付所要額(不足額給付時) | |||
3万円ー2万円=1万円‥B | 3万円ー1万円=2万円‥A |
令和6年中に子どもが生まれたことで、扶養親族が増えた人
令和5年所得 | ⇒ | 令和6年所得 | ||
---|---|---|---|---|
推計所得税額 | 4万円 | 所得税額(実績) | 4万円 | |
定額減税可能額 | 6万円 | 定額減税可能額 | 9万円 | |
調整給付金(当初給付) | 調整給付所要額(不足額給付時) | |||
6万円ー4万円=2万円‥B | 9万円ー4万円=5万円‥A |
定額減税の対象外であり、低所得世帯向け給付金も対象外となる世帯の方が対象です。
次の要件をすべて満たす方が対象です。
原則4万円(所得税分3万円、住民税分1万円)
届いた書類をご確認の上、必要な手続きを行ってください。
市から発送する書類 | 対象者 | 発送時期 | 手続き |
---|---|---|---|
支給のお知らせ |
次のいずれかに該当する方
|
令和7年7月下旬 | 原則手続き不要 |
支給確認書 |
次のいずれにも該当する方
|
令和7年8月上旬 |
支給確認書の返送が必要 本人確認書類と預金通帳等の写しの添付が必要 令和7年10月31日(金)までに返送(消印有効) |
必要事項(氏名、確認日、連絡先電話番号、給付金受取口座情報)をご記入ください。
確認者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)のいずれかを本人確認書類等貼付用紙に貼付してください。
預金通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)のいずれかを「本人確認書類等貼付用紙」に貼付してください。
公金受取口座を登録している給付対象者には、原則、公金受取口座に振り込みますので、申請手続きをすることなく給付金を受け取ることができます。
※令和6年度に当初調整給付を受給した方には、当初調整給付の振込口座に振り込む場合があります。
すでに公金受取口座のご登録をされている方も、氏名の変更など最新の口座情報が登録されているか確認し、修正していただくと、より確実に給付金を受け取ることができます。
なお、令和7年7月14日時点の公金受取口座登録情報を使用する予定です。
公金受取口座については、公金受取口座登録制度(デジタル庁)をご参照ください。(外部リンク)
定額減税しきれなかった金額は、令和6年度の「定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金(当初給付)」の算定の際に、令和5年所得から推計した見込み金額を支給している場合がありますので、「控除外額」がそのまま令和7年度に支給されるわけではありません。
令和6年所得の減少や扶養親族の増加などにより、実額を計算した結果、見込みで支給した給付額に不足が生じた場合に、不足額給付として差額を追加で支給します。
なお、実額を計算した結果、給付しすぎとなった場合、返還の必要はありません。