総合トップ ホーム > 暮らす > 税金 > 定額減税・定額減税しきれないと見込まれる人への給付金・物価高騰対応重点支援給付金 > 令和6年度定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(調整給付金)
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更新日:2024年10月31日
定額減税しきれないと見込まれる人に減税額確定(令和7年3月確定申告)を待たず、定額減税しきれないと見込まれる額を前倒しで給付するものです。
定額減税しきれないと見込まれる額を1万円単位で給付します。
令和6年に入手可能な課税情報(令和5年分所得税額及び令和6年度市民税・県民税所得割額)を基に算定します。
給付対象者には、令和6年7月31日(水曜日)に令和6年度調整給付金支給確認書を送付します。
電話番号:0566-77-1525
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
開設期間:令和6年6月3日(月曜日)から令和6年11月29日(金曜日)まで
令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定したのち、調整給付額に不足があること等が判明した場合には、令和7年に追加で給付することとされています。
詳細が決まり次第、お知らせします。
令和6年1月1日に安城市に居住しており、次の1又は2のいずれか若しくは両方に該当する人です。
次の1と2の合算額(合算額を1万円単位に切り上げます。)
給付対象者に、「令和6年度 調整給付金支給確認書」を郵送します。令和6年10月31日(木曜日)までに、次の各申請方法から申請をお願いします。審査の上、不備がなければ給付を行います。
オンライン申請の場合、申請から2週間前後が口座振込の目安です。
確認書を返送した場合、安城市が受理した日から4週間後が口座振込の目安です。
お盆期間とその前後は、口座振込が遅れる可能性があります。
令和6年10月31日(木曜日)までに、デジタル庁が提供する「給付支援サービス」を利用し、マイナンバーカードを用いてオンラインで給付に関する申請を実施できます。確認書に記載のQRコードをAndroid又はiOSスマートフォンで読み取り、給付支援サービスへアクセスしてください。オンライン申請の方法については、給付支援サービスの操作方法を確認してください。(外部リンク)
オンライン申請する場合には、確認書の返送は不要です。
マイナンバーカードを読み取ることができ、マイナポータルアプリに対応しているAndroid又はiOSスマートフォン
マイナポータルアプリに対応しているスマートフォン等(外部リンク)
マイナンバーカードの読取り可能なスマートフォン(外部リンク)
「Q:スマートフォンがマイナンバーカードの読み取り対応しているか否かはどこで確認すればよいでしょうか?」をクリックし、公的個人認証サービスポータルサイトのマイナンバーカード対応NFCスマートフォンの一覧表をご確認ください。
郵送又は窓口へご提出ください。
提出期限(令和6年10月31日(木曜日)(消印有効))までに必要書類を返送してください。
令和6年10月31日(木曜日)までに、必要書類を持参し、安城市役所西庁舎2階第42会議室へご提出ください。
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日・祝日を除く)
開設期間:令和6年8月1日(木曜日)から令和6年10月31日(木曜日)まで
必要事項(氏名、確認日、連絡先電話番号、給付金受取口座情報)をご記入ください。
確認者の運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー)のいずれかを別紙本人確認書類等貼付用紙に貼付してください。
通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー)のいずれかを「本人確認書類等貼付用紙」に貼付してください。
マイナポータル等で登録済みの公金受取口座への振込を希望される方は不要です。
令和7年度の不足額給付については、詳細が決まり次第、お知らせします。
(1)納税義務者が調整給付金支給確認書の返送・申請を行うことなく死亡した場合、調整給付金は支給されません。
(2)納税義務者が調整給付金支給確認書の返送・申請を行った後に死亡した場合、納税義務者へ給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。
調整給付金の法的性格は、民法上の贈与契約であり、給付金の支給にあたっては、支給対象者の受贈の意思表示が必要となります。また、(2)の場合であっても、上記「A2」の令和7年度の不足額給付については、給付・相続はされません。
1.令和7年1月1日までに入国し、令和7年1月1日時点で安城市に居住しており、令和6年分の所得税額において減税しきれない額が発生する場合は、令和7年の不足額給付金は支給対象となります。
2.令和7年1月2日以降に入国した場合は、令和7年の不足額給付金は支給対象になりません。
1.出国後、令和7年1月1日までに入国し、令和7年1月1日時点で安城市に居住している場合、令和6年分所得税及び定額減税の計算実績額等が確定した後、調整給付金に不足が生じる場合は、令和7年度の不足額給付金は支給対象になります。
2.出国後、令和7年1月2日以降に入国した場合は、令和7年度の不足額給付金は対象になりません。