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更新日:2023年10月19日

住民異動届出を代理人に委任する場合(委任状)

本人が窓口に来ることができず、代理人が住民異動の手続きをされる場合は、委任状が必要です。

(法定代理人などは委任状なしでも手続きできます。)

委任状は、本人に代わり法律上の手続きを行う権限が与えられていることを証明するものです。

ただし、届出の内容等によっては、委任状では行えない場合がありますのでご了承ください。

 

委任状の要件

下記の要件を満たしていない場合は、原則受付できませんのでご注意ください。

1.代理人の氏名・住所も含め必ず委任する本人が全て記入していること
  • 記入にはボールペンなど、消えない筆記具をご使用ください。(鉛筆、消せるボールペンは使用しないでください。)
  • 委任状をパソコンで作成する場合は、本人(委任する人)の自署又は押印が必要です。

(外国籍の方は、自署又はパスポートサインを記入してください。)

  • 外国籍の方で日本語の記入が難しい場合は、ローマ字で記入してください。
  • 身体の障害などで字が書けない場合は、市民課へお問い合わせください。

(障害があることがわかる書類をご提示いただく場合があります。)

2.次の必須事項がもれなく記載されていること。
本人(委任する人)
  • 氏名
  • 異動年月日(転出証明書に記載されている異動日と異なる場合は、市民課へお問い合わせください。)
  • 新しい住所(建物名、部屋番号までご記入ください。)
  • いままでの住所
代理人
  • 氏名
  • 住所

 

注意事項

  • 手続きの際には、代理人の本人確認書類(運転免許証など)が必要です。
  • 本人確認書類は、委任状に記載されている代理人の住所・氏名と一致しているものをご提示ください。

(会社の住所などで委任される場合は、市民課にお問い合わせください。)

  • 住民異動以外の手続(各種証明書の交付、国民健康保険証の受取など)には別途委任状が必要な場合があります。詳しくは該当のページをご確認ください。
  • マイナンバーカードの券面記載事項変更を委任する場合は、こちらをご覧ください。

 

委任状なしでも手続きできる人

  • 同一世帯の人 ※同じ住所でも、別世帯の場合は委任状が必要です。

詳しくは、下記の各届出ページをご確認ください。

  • 法定代理人

親権者(異動する本人が15才未満の場合のみ。15歳以上の場合は委任状が必要となります。)

成年後見人(後見人であることの登記事項証明書が必要です。詳しくはこちらをご確認ください。)

保佐人及び補助人は、登記事項証明書の代理行為目録に住所異動の手続きを追記している場合のみ、委任状なしで手続きできます。

  • 新住所として登録する施設の職員(職員であることの証明、入所証明などがが必要です。)

申請書ダウンロード

  • 申請書はこちらからダウンロードしてください。

便箋や紙などに、この委任状と同じ内容を記入したものでも委任状として使えます。

他市の様式など、他の委任状の様式を使用する場合は、上記必須事項がもれなく記載されていることをご確認ください。

(例:異動年月日の記載のない委任状は受付できません。)

 

 


 

お問い合わせ

市民生活部市民課届出係
電話番号:0566-71-2268   ファクス番号:0566-76-1112