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ページID : 24507
更新日:2025年3月13日
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本人が窓口に来ることができず、代理人が住民異動の手続きをされる場合は、委任状が必要です。
(法定代理人などは委任状なしでも手続きできます。)
委任状は、本人に代わり法律上の手続きを行う権限が与えられていることを証明するものです。
ただし、届出の内容等によっては、委任状では行えない場合がありますのでご了承ください。
下記の要件を満たしていない場合は、原則受付できませんのでご注意ください。
(外国籍の方は、自署又はパスポートサインを記入してください。)
(障害があることがわかる書類をご提示いただく場合があります。)
(会社の住所などで委任される場合は、市民課にお問い合わせください。)
詳しくは、下記の各届出ページをご確認ください。
親権者(異動する本人が15才未満の場合のみ。15歳以上の場合は委任状が必要となります。)
成年後見人(後見人であることの登記事項証明書が必要です。詳しくはこちらをご確認ください。)
保佐人及び補助人は、登記事項証明書の代理行為目録に住所異動の手続きを追記している場合のみ、委任状なしで手続きできます。
便箋や紙などに、この委任状と同じ内容を記入したものでも委任状として使えます。
他市の様式など、他の委任状の様式を使用する場合は、上記必須事項がもれなく記載されていることをご確認ください。
(例:異動年月日の記載のない委任状は受付できません。)