受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 733
更新日:2025年3月28日
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市外(海外)から安城市へ引越しする場合の届出です。
転入する本人又は同一世帯の方(※)
(※)同一世帯の方とは
上記以外の方が届け出る場合は、委任状が必要です。
同一住所であっても別世帯の方は含みません。
法定代理人の方が届け出る場合は、戸籍謄本(安城市に本籍がある方は不要)、登記事項証明書など資格が確認できるものが必要です。成年後見人の方は、詳しくは成年後見人の皆さまへのページを参照してください。
届出書は市民課窓口および各支所(明祥・桜井・北部)にあります。
(事前に記入したい場合は、住民異動届出書ダウンロードのページを参照してください。)
前住所地の市区町村で転出届をすると交付されます(海外からの転入の場合は不要です。)。マイナンバーカード(個人番号カード)・住民基本台帳カードを利用した特例転出の届出をして転出証明書が発行されなかった場合には、そのカードをご持参ください。
カード継続利用の手続きにおいて、カード交付時に設定された暗証番号の入力が必要となりますので、暗証番号を控えた書類などもご持参ください。詳しくはこちらをご覧ください。
※引越日から14日以内に転入届を行わないと、お持ちのカードは自動的に失効しますのでご注意ください。
日本への入国日を確認しますので、入国日のスタンプ(認証)が押されたものをご持参ください。スタンプがない場合は、飛行機搭乗券の半券など、入国日が確認できるものをご持参ください。
新規新規に入国された外国人の方で、出入国在留管理局にて在留カードが発行されなかった場合も必要です。
新規に入国された場合において、出入国在留管理局で発行されなかった場合は不要です。
その他、各種医療証、手当、健康保険、介護保険などの手続きが必要な場合があります。詳しくは、「転入された方へ(PDF:263KB)」を参照してください。
来庁前に「くらしの手続きガイド(外部リンク)」をぜひご利用ください。必要な手続きがご確認いただけます。
JR安城地域と北部・新安城地域で住居表示を実施している区域に転入される方は、住所の表記は、土地の地番(○番地○)ではなく、街区符号と住居番号(●番●号)を使用します。詳しくは住居表示の届出のページをご確認ください。
市役所市民課
明祥支所・桜井支所・北部支所
※外国籍の方を含む転入届は、支所ではお取り扱いできません。
午前8時30分~午後5時15分(月曜日~金曜日)
祝日、年末年始はお休みです。
よくある質問