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更新日:2024年6月6日

マイナンバーカード(個人番号カード)の券面記載事項の変更

住所異動や戸籍の届出の際は、マイナンバーカード(個人番号カード)をご持参ください

住所異動や戸籍の届出により住所や氏名が変わった場合は、マイナンバーカードの記載変更が必要となりますので、マイナンバーカードをお持ちの方は、届出の際に持参してください。

なお、届出の際にマイナンバーカードを持参されなかった方は、後日窓口へお越しいただき、記載変更手続をお願いします。

住所異動の届出に伴うマイナンバーカードの券面記載事項の変更

転入、転居、地番修正等の届出の際は、マイナンバーカードの記載変更をします。

住所が変更になる方全員分のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)を持参してください。

注意事項
  • 新住所の記載事項変更を行うまで、マイナンバーカードの電子証明書は利用できません。
  • 転入の場合は、転入届出日から90日以内に手続しないと、カードが失効する場合があります。
  • 国外へ転出される方で、マイナンバーカードをお持ちの場合、令和6年5月27日以降に届出された方から、原則マイナンバーカードを国外継続利用手続するようになりました。詳しくは、こちらをご覧ください。(外国籍の方で国外へ転出される場合は、引き続きマイナンバーカードの返納が必要です。)

代理人による記載変更手続

代理人が同一世帯または法定代理人の方の場合
<券面記載事項の変更>

本人のマイナンバーカードと住民基本台帳用の暗証番号(数字4ケタのもの)が必要になりますので、代理人に渡してください。また、代理人の方の本人確認書類もお持ちください。※委任状は必要ありません。

<転入・転居の届出と同時に、住所の変更により失効する署名用電子証明書の再発行手続も行う場合>

マイナンバーカードに加えて、委任状(PDF:210KB)と代理人の方の本人確認書類が必要になります。また、暗証番号は紙に記入し、封入・封緘して渡してください。こちら(PDF:119KB)をご利用ください。

※住所異動の届出と別に手続される場合は、当日手続いただけません。詳しくは、住所異動届出の際に窓口でご確認ください。

券面記載事項の変更を同一世帯以外の代理人が行う場合

マイナンバーカードに加えて、委任状(PDF:161KB)と代理人の方の本人確認書類が必要になります。また、暗証番号は紙に記入し、封入・封緘して渡してください。こちら(PDF:324KB)をご利用ください。(顔写真マイナンバーカードの場合は、暗証番号は不要です。)

戸籍の届出に伴うマイナンバーカードの券面記載事項の変更

戸籍の届出(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁など)により氏名が変更される場合は、届出の際にマイナンバーカードの記載変更をします。

代理人による記載変更手続

券面記載事項の変更を同一世帯または法定代理人の方が行う場合

本人のマイナンバーカードと住民基本台帳用の暗証番号(数字4ケタのもの)が必要になりますので、代理人に渡してください。また、代理人の方の本人確認書類もお持ちください。※委任状は必要ありません。

券面記載事項の変更を同一世帯以外の代理人が行う場合

マイナンバーカードに加えて、委任状(PDF:161KB)と代理人の方の本人確認書類が必要になります。また、暗証番号は紙に記入し、封入・封緘して渡してください。こちら(PDF:324KB)をご利用ください。(顔写真マイナンバーカードの場合は、暗証番号は不要です。)

注意事項
  • 新氏名の記載事項変更を行うまで、マイナンバーカードの電子証明書は利用できません。
  • 氏名が変更することで失効する署名用電子証明書の再発行手続はご本人が行ってください。代理人手続を希望される場合、当日手続いただけません。詳しくは、お問合せください。

 

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お問い合わせ

市民生活部市民課マイナンバー室交付対策係
電話番号:0566-71-2268   ファクス番号:0566-76-1112