受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
ページID : 732
更新日:2025年3月28日
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安城市内で引っ越しする場合の届出です。
転居する本人又は同一世帯の方(※)
(※)同一世帯の方とは
上記以外の方が届け出る場合は、委任状が必要です。
同一住所であっても別世帯の方は含みません。
法定代理人の方が届け出る場合は、戸籍謄本(安城市に本籍がある方は不要)、登記事項証明書など資格が確認できるものが必要です。成年後見人の方は、こちらを参照してください。
届出書は市民課窓口および各支所(明祥・桜井・北部)にあります。
(事前に記入したい場合は、住民異動届出書ダウンロードのページを参照してください。)
カードのICチップ内の情報を書き換えする際に、カード交付時に設定された暗証番号の入力が必要となりますので、暗証番号を控えた書類などもご持参ください。詳しくはこちらをご覧ください。
転居される世帯全員のカードが必要です。
転居される世帯全員の証明書が必要です。
その他、各種医療証、手当、国民健康保険、介護保険など手続きが必要な場合があります。詳しくは「転居された方へ(PDF:181KB)」をご覧ください。
来庁前に「くらしの手続きガイド(外部リンク)」をぜひご利用ください。必要な手続きがご確認いただけます。
JR安城地域と北部・新安城地域で住居表示を実施している区域に転居される方は、住所の表記は、土地の地番(○番地○)ではなく、街区符号と住居番号(●番●号)を使用します。詳しくは、こちらをご確認ください。
市役所市民課
明祥支所・桜井支所・北部支所
※外国籍の方を含む転居届は、支所ではお取り扱いできません。
午前8時30分~午後5時15分(月曜日~金曜日)
祝日、年末年始はお休みです。
よくある質問