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更新日:2023年4月10日

転出届

安城市から市外(海外)へ引っ越しする場合の届出です。

  • 引越し予定日の14日前から届け出ることができます。
  • すでに引っ越しされた場合は、引越し日から14日以内に届け出てください。
  • 届出をすると転出証明書を交付します(海外転出の場合は、交付されません)ので、引越し日から14日以内に引越し先の市区町村で転入届をしてください。

ただし、引っ越しされる方の中にマイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードをお持ちの方がいる場合はカードを利用した転入届ができますので、原則転出証明書を交付しません。

届出の方法

届出の方法は以下の通りです。

  • 窓口での届出
  • 郵送による届出 (本人による届出のみ)

 詳しくは転出届(郵送用)のページを参照してください。

  • オンラインでの届出 (マイナンバーカードをお持ちの方のみ)

詳しくはオンラインによる転出届のページを参照してください。

窓口での届出

届出人(窓口にお見えになる方)

  • 転出する本人又は安城市で同一世帯の方(同一住所であっても別世帯の方は含みません。)

上記以外の方が届け出る場合は、委任状が必要です。

法定代理人の方が届け出る場合は、戸籍謄本(安城市に本籍がある方は不要)、登記事項証明書など資格が確認できるものが必要です。成年後見人の方は、成年後見人の皆さまへのページを参照してください。

届出に必要なもの

  • 住民異動届出書

届出書は市民課窓口および各支所(明祥・桜井・北部)にあります。

(事前に記入したい場合は、住民異動届出書ダウンロードのページを参照してください。)

  • 窓口にお見えになる方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード、在留カードなど。詳しくは手続き時の本人確認のページを参照してください。)
  • 代理人が届出する場合は委任状(上記の届出人欄を参照)(委任状ダウンロードのページ
  • 印鑑登録証(登録している方)※ご自身で破棄してください。

その他、各種医療証、手当、国民健康保険、介護保険など手続きが必要な場合があります。詳しくは転出される方へ(ご案内)(PDF:1,083KB)を参照してください。

転出の届出をする前に「くらしの手続きガイド(外部リンク)」をご利用ください。来庁の必要がある手続がご確認いただけます。

申請窓口

市役所市民課

明祥支所・桜井支所・北部支所

受付時間

午前8時30分~午後5時15分(月曜日~金曜日)

祝日、年末年始はお休みです。

よくある質問

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お問い合わせ

市民生活部市民課届出係
電話番号:0566-71-2268