転出届
安城市から市外(海外)へ引っ越しする場合の届出です。
- 引越し予定日の14日前から届け出ることができます。
- すでに引っ越しされた場合は、引越し日から14日以内に届け出てください。
- 届出をすると転出証明書を交付します(国外転出の場合は、交付されません)ので、引越し日から14日以内に引越し先の市区町村で転入届をしてください。 (引っ越しされる方の中にマイナンバーカード(個人番号カード)・住基カードをお持ちの方がいる場合はカードを利用した転入届ができますので、原則転出証明書を交付しません。)
- 国外へ転出される方で、マイナンバーカードをお持ちの場合、令和6年5月27日以降に届出された方から、原則マイナンバーカードを国外継続利用手続するようになりました。詳しくは、こちらをご覧ください。(外国籍の方で国外へ転出される場合は、引き続きマイナンバーカードの返納が必要です。)
届出の方法
届出の方法は以下の通りです。
- 窓口での届出
- 郵送による届出 (本人による届出のみ)
詳しくは転出届(郵送用)のページを参照してください。
- オンラインでの届出 (マイナンバーカードをお持ちの方のみ)
窓口での届出
届出人(窓口にお見えになる方)
- 転出する本人又は安城市で同一世帯の方(同一住所であっても別世帯の方は含みません。)
上記以外の方が届け出る場合は、委任状が必要です。
法定代理人の方が届け出る場合は、戸籍謄本(安城市に本籍がある方は不要)、登記事項証明書など資格が確認できるものが必要です。成年後見人の方は、成年後見人の皆さまへのページを参照してください。
届出に必要なもの
届出書は市民課窓口および各支所(明祥・桜井・北部)にあります。
(事前に記入したい場合は、住民異動届出書ダウンロードのページを参照してください。)
- 窓口にお見えになる方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、年金手帳、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住基カード、在留カードなど。詳しくは手続き時の本人確認のページを参照してください。)
- 代理人が届出する場合は委任状(上記の届出人欄を参照)(委任状ダウンロードのページ)
- 印鑑登録証(登録している方)※ご自身で破棄してください。
- マイナンバーカード(国外転出される方でお持ちの場合。詳しくはこちら)
その他、各種医療証、手当、国民健康保険、介護保険など手続きが必要な場合があります。詳しくは「転出される方へ(PDF:433KB)」を参照してください。
転出の届出をする前に「くらしの手続きガイド(外部リンク)」をご利用ください。来庁の必要がある手続がご確認いただけます。
申請窓口
市役所市民課
明祥支所・桜井支所・北部支所
受付時間
午前8時30分~午後5時15分(月曜日~金曜日)
祝日、年末年始はお休みです。