受け継ぐ想いを
未来へ届ける 望遠郷
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更新日:2025年3月25日
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利用時間や保育認定等の保育を必要とする状況に変更がある場合は、以下のとおり変更内容に応じて所定の期限までに必要書類(所定の様式は各園で配布しています。また、下記からダウンロードもできます。)を在籍園に提出してください。詳しくは安城市役所保育課または在籍園にお問い合わせください。
変更内容 | 必要書類 | 提出期限 |
保育園・認定こども園(保育園コース)の利用時間の変更 | 変更届(教育・保育給付認定変更申請書兼届出書(以下同じ)) | 変更する月の前月25日まで(土日祝日の場合は、その直前の平日) |
転職、雇用条件変更等による就労先、就労時間の変更 | 就労証明書(変更する人) | 変更する月の前月25日まで(土日祝日の場合は、その直前の平日) |
退職、妊娠等による保育認定の変更 | 変更届、保育を必要とする証明書(変更する人) | 変更する月の前月25日まで(土日祝日の場合は、その直前の平日) |
結婚・離婚等による世帯構成の変更 | 変更届、保育を必要とする証明書(結婚により同居となる人) | 変更する月の25日まで(土日祝日の場合は、その直前の平日) |
認定こども園の幼稚園コースから保育園コースへの変更※ | 変更届、保育を必要とする証明書(父母) | 変更する月の前月25日まで(土日祝日の場合は、その直前の平日) |
認定こども園の保育園コースから幼稚園コースへの変更 | 変更届 | 変更する月の前月25日まで(土日祝日の場合は、その直前の平日) |
※慈恵幼稚園・第二慈恵幼稚園のコース変更は、必要書類、提出期限、提出先が異なり、新規の入園申込と同じ手続きが必要です。
保育料等の保育園・認定こども園の利用に伴いご負担いただく料金の変更は、必要書類の全てが提出された月の翌月以降から利用時間や保育認定等の変更に基づいて適用されます(料金の算定方法については、保育料・給食費のページをご覧ください)。
なお、提出期限に間に合わない場合には遡っての料金の減額は適用できませんのでご注意ください。
保育園・認定こども園(保育園コース)の通常の保育時間は、平日午前8時15分~午後4時15分、土曜日午前8時15分~正午です。ただし、保護者の方の就労時間の状況等によって必要と認められる時間に限り、各園の開園時間の範囲内で延長して保育をします。
保護者の方の保育を必要とする理由に応じて、保育必要量(保育標準時間または保育短時間)の認定をします。
保育を必要とする理由 | 保育必要量 | 保育を必要とする証明書 |
就労 | 従事時間による(月に120時間以上就労の場合は標準時間) | 就労証明書(所定の様式)、自営業従事確認書(所定の様式) |
妊娠・出産 | 原則標準時間 | 出産予定日が分かる書類(母子手帳のコピー等) |
育児休業 ※ | 短時間のみ | 就労の場合と同様、もしくは育児休業証明書 |
疾病・障害 | 原則短時間(標準時間も可) | 診断書(所定の様式)、身体障害者手帳等のコピー |
介護・看護 | 原則短時間(標準時間も可) | 介護・看護状況調査書兼診断書(所定の様式) |
求職活動 | 短時間のみ | 求職活動・起業準備申立書兼誓約書(所定の様式) |
就学 | 従事時間による(月に120時間以上就学の場合は標準時間) |
就学証明書(所定の様式) |
※3歳児以上のみ