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更新日:2024年3月31日

保育料・給食費

保育施設にてお子様を保育するのに必要となる費用の一部をご負担いただくもので、「保育料(3歳児未満のみ)」、「延長保育利用料(該当者のみ)」、「給食費(3歳児以上のみ)」があります。

算定方法

詳しくは「令和6年度保育園・認定こども園(保育園コース)利用ガイド(PDF:2,665KB)」の18~22ページをご覧ください。

保育料(3歳児未満のみ)

世帯の負担の能力に応じて市町村民税所得割額により算定する「保育料基準額」から、保育の利用時間に応じて決まる「コースによる減額」をした月額によりご負担いただきます。市町村民税所得割額は父母の合計額です。なお、父母ともに非課税の場合は、同一世帯の祖父母も算定の対象になります。また、所得が未申告等により把握できない場合は、最高階層の額となる場合があります。

第2子以降の無償化【安城市独自】

第1子の年齢や入園の有無、世帯の所得に関わらず、同一世帯の子(※同一の保護者が監護し、生計を一にする子が対象となります。)の中で第2子以降は、保育料が無料となります。

延長保育利用料(該当者のみ)

保育の利用時間に応じて、保育料とは別に月額によりご負担いただきます。延長保育利用料の算定方法は、保育必要量が「保育短時間」または「保育標準時間」のどちらに該当するかによって異なります。

給食費(3歳児以上のみ)

主食代(ごはん・パン・めんなど)及び副食費(おかず・おやつ・ミルクなど)をご負担いただきます。市町村民税所得割額が77,100円以下の世帯は副食費が無料となります。また、同一世帯の18歳未満の子の中で第3子以降の児童は、主食代及び副食費がともに無料となります。

納付方法

納付区分

利用する園に応じて各料金の納付先が異なります。

利用園別納付先
利用園 保育料(3歳児未満のみ) 延長保育料(該当者のみ) 給食費(3歳児以上のみ)
保育園 公立園 市に納付
事業団園 市に納付 事業団に納付
私立園 市に納付 各園に納付
認定こども園 公立園 市に納付
事業団園 事業団に納付
私立園 各園に納付

市以外に納付していただく料金(上の表で「市に納付」以外となっている料金)の納付方法については、各園にお問い合わせください。

口座振替

市に納付していただく料金(上の表で「市に納付」となっている料金)は以下の表の日程で口座振替します。

口座の登録方法については、「保育料等の口座振替の申込み」のページをご覧ください。

令和6年度口座振替日
口座振替日(納期限) 保育料(3歳児未満のみ) 延長保育料(該当者のみ) 給食費(3歳児以上のみ)
4月30日 4月分 4月分 -
5月31日 5月分 5月分 4月分
7月1日 6月分 6月分 5月分
7月31日 7月分 7月分 6月分
9月2日 8月分 8月分 7月分
9月30日 9月分 9月分 8月分
10月31日 10月分 10月分 9月分
12月2日 11月分 11月分 10月分
12月26日 12月分 12月分 11月分
1月31日 1月分 1月分 12月分
2月28日 2月分 2月分 1月分
3月31日 3月分 3月分 2、3月分

口座の登録がお済みでない場合は、事前に納付書を送付しますので納期限までに指定の納付場所で納付してください。

納付場所

金融機関の(本・支店、出張所)窓口

大垣共立銀行、三十三銀行、愛知銀行、名古屋銀行、中京銀行、岡崎信用金庫、豊田信用金庫、碧海信用金庫、西尾信用金庫、愛知県中央信用組合、東海労働金庫、あいち中央農協、西三河農協、あいち三河農協、あいち豊田農協

※三菱UFJ銀行は令和6年3月までの取り扱いとなります

東海4県(愛知、岐阜、三重、静岡)内のゆうちょ銀行・郵便局
安城市役所(碧海信用金庫出張所)、明祥支所、桜井支所、北部支所
コンビニエンスストア※バーコードの印字がある納付書のみ

セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストアー、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルパートナーショップ、ミニストップ、MMK(マルチメディアキオスク)設置店、ポプラ、生活彩家、くらしハウス、スリーエイト、ハマナスクラブ、セイコーマート

スマートフォン決済アプリ※バーコードの印字がある納付書のみ

PayB、PayPay、LINEPay、auPAY、FamiPay、d払い

指定納付受託者

コンビニエンスストア及びスマートフォン決済アプリでの納付については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に三菱UFJニコス株式会社を指定しています。

収入の著しい減少や災害等による甚だしい被害があった場合の保育料の減免

負傷、疾病等による収入の著しい減少災害等による甚だしい被害のために保育料の納付が困難となったときは、保育料の減免制度が適用される場合があります。

負傷、疾病等による収入の著しい減少とは・・・

昨年中の合計所得金額が500万円以下で、負傷、疾病等により今年中の所得が昨年中の所得の半分以下になると見込まれることを言います。

  • 病気及び所得状況を確認できる書類が必要です。

災害等による甚だしい被害とは・・・

震災、風水害等により家屋又は償却資産に被害を受けた場合や火災により家屋又は償却資産に被害を受けた場合を言います。

  • 被害の程度により減免率が変わり、り災証明書が必要です。

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お問い合わせ

子育て健康部保育課入園係
電話番号:0566-71-2228   ファクス番号:0566-76-2228