ここから本文です。
更新日:2024年10月2日
精神的な入院治療を受けている方が負担する医療費の一部を助成する制度です。
安城市に住民登録があり、医療保険制度に加入(後期高齢者医療保険を除く)し、生活保護を受けていない方で、病院又は診療所で入院して行われる精神障害の医療を受けている、75歳未満の方(以下申請方法記載の「診断書」で「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する精神障害」があると診断されていることが必要になります)
75歳以上の方はこちらの制度の受給対象者となります。
精神障害者医療費(全疾病入通院有効)、子ども医療費、心身障害者医療費、母子・父子家庭医療費の受給対象者の方は、そちらの助成が優先されますので、精神障害者医療費(精神入院)助成の対象外となります。
診断書に記載されている入院開始日から退院日まで
申請月の初日から退院日まで
入院期間中に申請していただく必要があります。
退院して資格喪失した後、再度入院して精神障害者医療費受給者認定書の交付を申請する際は、再度診断書の提出が必要になります。
保険診療自己負担額の2分の1
対象は病院又は診療所で入院して行われる精神障害の医療に要する費用に限ります。
高額療養費その他給付を受けている場合は、自己負担額から給付額を差し引いた金額の2分の1となります。
以下の3点の提出をすることで申請できます。
上記「申請に必要なもの」を持参の上、国保年金課医療係窓口へお越しください。
1.交付申請受付後、「精神障害者医療費受給者認定書」を交付いたしますのでお受け取りください。
2.精神障害者医療費受給者認定書の交付申請をした際に届け出た入院先の医療機関で、健康保険証提示の上、保険診療自己負担額の支払いをして領収書の発行を受けてください。
3.以下のものを持参の上、国保年金課医療係窓口にて申請してください。
※申請ができるのは、入院月の3か月後以降からとなります。
例:4月に入院した場合は、7月1日(閉庁日の場合は、翌開庁日)より受付
4.申請書類の提出確認後、精神障害者医療費助成申請書に記載した口座に助成金の振込をします。振込の直前にその通知をお届けいたします。
支払いに数か月要することがありますのでご承知おきください。
申請前に福祉医療費助成申請確認フロー(PDF:254KB)も確認してください。
以下の表の状況が発生した場合には速やかに国保年金課医療係にお届けください。
申請種別 | 状況 | 必要な提出物 | 必要な持ち物 |
変更 | ★市内で転居した場合 | 精神障害者医療費受給資格内容変更届 | 1. |
★健康保険証が変わった場合 | 精神障害者医療費受給資格内容変更届 | 1.、2. | |
★氏名が変わった場合 | 精神障害者医療費受給資格内容変更届 | 1. | |
転院した場合 |
精神障害者医療費受給資格喪失届 精神障害者医療費受給者認定書交付申請書 |
1.、2.、3. | |
喪失 | 市外へ転出した場合 | 精神障害者医療費受給資格喪失届 | 1. |
退院した場合 | 精神障害者医療費受給資格喪失届 |
1. |
|
受給者が亡くなった場合 | 精神障害者医療費受給資格喪失届 | 1. | |
再発行 |
★受給者認定書を紛失、破損等した場合 | 精神障害者医療費受給者認定書再交付申請書 | 1.(紛失以外の場合のみ) |
1.精神障害者医療費受給者認定書 2.健康保険証 3.診断書(新規申請時に提出するものと同種のもの)
必要な提出物の様式は国保年金課医療係窓口に用意があります。ダウンロードも可能です(精神障害者医療費受給資格喪失届を除く)。申請書ダウンロードはこちら
★のついている手続きについては、郵送申請が可能です。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ